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オートロックの防犯効果は?国と東京都の指針の原文、4階建以上の侵入65.4%が玄関からという統計、住む人が毎日できることまで

2026 9/24
治安・犯罪データ
2026年9月24日2026年9月26日
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オートロックの防犯効果は?国と東京都の指針の原文、4階建以上の侵入65.4%が玄関からという統計、住む人が毎日できることまで

この記事の情報

オートロックの位置づけは国土交通省と警察庁の設計指針、東京都の指針、東京防犯協会連合会の審査基準、統計は警察庁の令和7年の資料、被害の例は警視庁、国民生活センター、東京都消費生活総合センターの資料を、2026年9月24日に確認して書いています。特定の製品や業者はすすめておらず、この記事に広告リンクはありません。

マンションの入口にあるオートロック。部屋探しでは「オートロック付き」が条件の1つになることも多く、あると安心だと感じる人は多いと思います。一方で、住人の後ろについて入れてしまう、宅配の荷物が置けないといった話もよく聞きます。

オートロックはどこまで防犯の役に立つのか。この記事では、国と東京都が共同住宅の指針でオートロックをどう書いているか、認定制度が何をセットで求めているかを原文で確かめたうえで、令和7年の統計、警視庁が紹介している被害の例、住む人が毎日できることまでを順に整理しました。

夕方のマンションの共用玄関とインターホン
共用玄関のオートロックは、建物の入口で人を分ける設備
オートロックの防犯についてこの記事の要点6つ
この記事の要点
目次
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オートロックとは何か

まず言葉の意味を確かめます。東京都の住宅における犯罪の防止に関する指針は、オートロックシステムを「インターホンと連動する電気錠を備えた玄関扉による自動施錠システム」と定めています。

この定義には3つの部品が入っています。住戸と共用玄関で話すためのインターホン、住戸の中から開け閉めできる電気錠、そして扉が閉まると自動で鍵がかかる仕組みです。外からは開かず、訪ねてきた人とインターホンで話し、住戸の中から解錠する。これがオートロックの基本の形です。

東京都の指針によるオートロックの定義と3つの部品
東京都の指針による定義

暗証番号やカード、鍵をかざす方式など、入口での開け方にはいろいろな種類がありますが、この記事では開け方の違いではなく、建物の防犯の中でオートロックがどういう役割を持つのかを見ていきます。

警察と警視庁は、オートロックをどう書いているか

警視庁の侵入窃盗の防犯対策は、「集合住宅等では、居住者に限定した出入り制限ができるオートロックシステムが防犯効果を高めます。」と書いています。建物に入れる人をしぼることが、防犯の効果につながるという考え方です。

一方で、同じ警視庁の痴漢等の性犯罪被害防止対策には、「オートロックのマンションであっても、室内にいるときはドアに施錠をしましょう。」とあります。オートロックがあることを前提にしたうえで、住戸の鍵はそれとは別にかけるよう呼びかけています。このページでは「エレベーター内では、非常ベル等のボタンが押せる場所に立ちましょう。」「就寝時は、2階以上の部屋であっても窓を閉めて施錠をしましょう。」とも書かれています。

資料書かれていること
警視庁 侵入窃盗の防犯対策居住者に限定した出入り制限ができるオートロックは防犯効果を高める
警視庁 性犯罪被害防止対策オートロックのマンションでも、室内にいるときはドアに施錠
警視庁 性犯罪被害防止対策エレベーターでは非常ベル等のボタンが押せる場所に立つ
警視庁 性犯罪被害防止対策2階以上の部屋でも、就寝時は窓を閉めて施錠
警視庁 防犯環境設計対象物の強化、接近の制御、監視性の確保、領域性の確保を組み合わせる
警察と警視庁の資料にあるオートロックと住まいの防犯の記述
警察・警視庁の書き方

防犯環境設計の中でのオートロック

警視庁の防犯環境設計による防犯対策は、「防犯環境設計には、直接的な手法として『対象物の強化』と『接近の制御』、間接的な手法として『監視性の確保』、『領域性の確保』があり、これらを総合的に組み合わせることが重要です。」と説明しています。

オートロックが入るのは、このうちの「接近の制御」です。警視庁は接近の制御を「境界を作って人が容易に敷地や建物に接近することを防ぐこと」としています。住戸の錠や補助錠のように扉そのものを強くする「対象物の強化」とも、照明や見通しで人の目を届かせる「監視性の確保」とも、役割が違います。4つのうちの1つであって、オートロックだけで防犯が完成するわけではない、というのが警視庁の書き方から読み取れることです。

防犯環境設計の4つの手法とオートロックの位置
オートロックは4つの手法のうち「接近の制御」

国の設計指針では「導入することが望ましい」

共同住宅の防犯については、国土交通省と警察庁の防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針があります。警察庁の共同住宅の防犯指針のページでは、この設計指針のほか、警察庁の「共同住宅に係る防犯上の留意事項」、全国防犯協会連合会などの「防犯優良マンション標準認定基準」が並んで紹介されています。

設計指針はまず、「この指針は、新築される共同住宅及び改修される既存の共同住宅を対象とする。」と対象を定め、「事業者、所有者又は管理者等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。」と書いています。つまり、オートロックを付けなければならないという決まりではありません。

そのうえで、住戸への接近については「住戸の玄関扉、窓、バルコニー等は、犯罪企図者が接近しにくいように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫したものとするとともに、必要に応じてオートロックシステムの導入等の措置を講じたものとする。」とあります。オートロックは、建物の配置や動線の工夫と並ぶ、手段の1つという扱いです。

住棟の形によって書き方が違う

設計指針は、住棟の形ごとに書き方を変えています。中廊下型・コア型については「中廊下型・コア型の住棟を計画する場合には、オートロックシステムを導入することが望ましい。」、ツインコリドール型・ボイド型についても同じく「導入することが望ましい」としています。一方で、階段室型と片廊下型では、共用階段や共用廊下の見通しについて書かれていて、オートロックの記述はありません。

住棟の形設計指針の記述
階段室型共用階段の住棟外からの見通し(オートロックの記述なし)
片廊下型共用廊下の見通し(オートロックの記述なし)
中廊下型・コア型オートロックシステムを導入することが望ましい
ツインコリドール型・ボイド型オートロックシステムを導入することが望ましい
住棟の形ごとの国の設計指針のオートロックの記述
住棟の形と国の指針

中廊下型やコア型は、廊下が建物の内側にあって外から見えにくい形です。外から見えにくい建物ほど、入口で入る人をしぼる書き方になっていると読むことができます。反対に、廊下や階段が外から見える建物では、見通しで人の目を届かせる考え方が中心です。

オートロックとセットで書かれているもの

設計指針を読むと、オートロックは単体では書かれていません。共用玄関の扉について「共用玄関には、玄関扉を設置することが望ましい。また、玄関扉を設置する場合には、扉の内外を相互に見通せる構造(以下「内外を見通せる構造」という。)とするとともに、オートロックシステムを導入することが望ましい。」とあります。扉がガラスなどで内外を見通せることと、オートロックが一緒に書かれています。

共用玄関以外の出入口についても「また、オートロックシステムを導入する場合には、自動施錠機能付き扉を設置する。」とあります。正面の玄関だけに鍵があっても、裏口や駐輪場の扉が開いたままでは意味が薄れるためだと考えられます。

インターホンについては「また、オートロックシステムを導入する場合には、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能及び共用玄関扉の電気錠を住戸内から解錠する機能を有するものとすることが望ましい。」と書かれています。

国の設計指針がオートロックとセットで書いている設備5つ
指針がオートロックとセットで書いているもの

郵便受けについても「郵便受箱は、施錠可能なものとする。また、オートロックシステムを導入する場合には、壁貫通型等とすることが望ましい。」とあります。壁貫通型は、外側から投函し、内側から取り出す形の郵便受けです。オートロックの外側に郵便受けを置くと、取り出すために住人が外に出る必要があり、内側に置くと配達の人が中に入る必要が出てきます。壁の中に郵便受けを通すことで、その両方を避ける考え方です。

共用玄関の内側に並ぶ集合郵便受け
郵便受けは施錠できるものに。オートロックなら壁貫通型等が望ましいとされている

明るさの目安

設計指針は照明の明るさも数字で示しています。共用玄関については「共用玄関の照明設備は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上、その外側の床面においては、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。」とあります。

警察庁の防犯診断(共同住宅)では、この明るさを「内側床面で概ね50ルクス以上(人の顔、行動を明確に識別できる程度以上)、外側床面で概ね20ルクス以上」と、人の顔や行動が見分けられる明るさとして説明しています。

場所床面の明るさの目安
共用玄関の内側概ね50ルクス以上
共用メールコーナー概ね50ルクス以上
エレベーターのかご内概ね50ルクス以上
共用玄関の階のエレベーターホール概ね50ルクス以上
共用玄関の外側概ね20ルクス以上
共用玄関以外の共用出入口概ね20ルクス以上
その他の階のエレベーターホール概ね20ルクス以上
国の設計指針にある共用部分の明るさの目安
指針の明るさの目安(床面)

オートロックのある入口が暗いと、誰が一緒に入ってきたのか、外に誰が立っているのかが分かりにくくなります。入口の鍵と、入口の明るさは、一緒に考えるものとして書かれていると読むことができます。

エレベーターと管理人室

エレベーターについては「エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する。」とあり、非常時に「押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡又は吹鳴する装置」を付けることも書かれています。管理人室は「共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれらに近接した位置に配置する。」とされています。入口を入ったあとの場所にも、人の目が届く仕組みを重ねる書き方です。

住戸の玄関についても「住戸の玄関扉等は、防犯建物部品等の扉(枠を含む。以下同じ。)及び錠を設置したものとする。」とあり、「外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を設置したものとするとともに、錠の機能を補完するドアチェーン等を設置したものとする。」と書かれています。共用玄関のオートロックとは別に、住戸の扉と錠も対策の対象です。

今あるマンションに付ける場合

設計指針には、既存の共同住宅を改修するときの指針もあります。共用玄関扉については「共用玄関扉は、内外を見通せる構造とすることが望ましい。また、オートロックシステムを導入することが望ましい。」とあり、新築と同じく「望ましい」という書き方です。オートロックが入る場合は、共用玄関以外の出入口に自動施錠機能付き扉を設置するとされています。

改修の進め方として、指針は計画修繕などに合わせる改修、犯罪の発生をきっかけにする改修、居住者の意向による改修の3つを挙げています。居住者の意向による改修については「所有形態、管理体制等による制約条件を整理するとともに、計画修繕等に併せて改修すべきものと緊急に改修すべきものとに分けて検討する。」とあります。分譲マンションであれば、管理組合での話し合いが入口になると考えられます。

東京都の指針は、インターホンの録画や点検まで書いている

東京都の指針は、「この指針は、東京都安全安心まちづくり条例(平成 15 年東京都条例第 114 号)第 12 条の規定に基づき」作られたもので、国の指針と同じく「何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。」とされています。

ただ、書いている内容は国より細かくなっています。共用玄関については「共用玄関は、各住戸と通話可能で通話者及び共用玄関の外側の状況を撮影・録画可能なインターホン及びオートロックシステム(インターホンと連動する電気錠を備えた玄関扉による自動施錠システムをいう。以下同じ。)が導入されていること。」とあり、インターホンで撮影と録画ができることまで書かれています。

共用玄関以外については「共用玄関以外の共用出入口は、自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。」、出入口の数については「周辺の環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制を踏まえ、共用出入口の数の限定を考慮すること。」とあります。

項目国の設計指針東京都の指針
位置づけ義務ではない義務ではない
共用玄関オートロックが望ましいインターホンとオートロック
インターホン通話と住戸内からの解錠撮影・録画も
共用玄関以外の出入口自動施錠機能付き扉自動施錠機能付きの錠を備えた扉
出入口の数記述なし限定を考慮
管理記述なし定期的に点検整備
国の設計指針と東京都の指針のオートロックの書き方の比較
国の指針と東京都の指針

住戸のインターホンについても、「室内と住戸玄関の外側、管理人室等及び共用玄関の外側との間の通話機能を有し、通話者及び共有玄関の外側の状況の撮影・録画機能を有すること。」と書かれています。誰が訪ねてきたのかを、顔を見て確かめてから開けられるようにする考え方です。

住戸の中のモニター付きインターホンを操作する手
住戸のインターホンは、話して、見て、確かめてから開けるためのもの

付けたあとの管理

東京都の指針で特徴的なのは、設備を付けたあとの管理まで書いていることです。「オートロックシステム、インターホン、防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯等の防犯設備について、適正に作動しているかを定期的に点検整備すること。」とあります。

共用部分の置き物についても「共用廊下、共用玄関等に物置、ロッカー等が置かれていることにより、死角となる箇所が発生している場合には、これらの物を除去し、見通しを確保すること。」と書かれています。さらに「管理組合等又は管理者等のうちから防犯担当者を指定し、住民、管理組合等を中心とした自主防犯活動を推進すること。」ともあります。設備を付けて終わりではなく、壊れていないか、死角ができていないかを見続けることが前提になっています。

東京の認定制度の審査基準で「必須」になっている項目

東京には、防犯に配慮したマンションを認定する制度があります。警視庁の東京防犯優良マンション・駐車場登録制度のページによると、認定するのは東京防犯協会連合会です。東京防犯協会連合会の制度ページには、平成16年10月1日から運用が始まり、対象は「おおむね3階建て以上の共同住宅で、公営、民営、分譲、賃貸、既存物件、新築物件を問いません。」とあります。調査は「防犯設備士等(総合防犯設備士等を含む)と一級建築士がペアとなって調査を行います。」とされています。

そのマンション審査基準(改訂版)を見ると、オートロックに関わる項目のいくつかが「必須」になっています。

審査基準の項目内容(要約)区分
共用出入口 (3)共用玄関に、各住戸と通話可能なインターホンとオートロック必須
共用出入口 (4)オートロックの玄関扉は、不正開扉を困難にする措置必須
共用出入口 (5)緊急開扉ボタンがある場合、操作やスイッチボックスを開いたときにアラーム等が鳴る必須
共用出入口 (6)共用玄関の境界部の窓ガラスに防犯フィルム、防犯ガラス等推奨
共用出入口 (7)共用玄関以外は自動施錠の扉。ヒンジは自動で閉まり、開けたまま止めるストッパー機能はない必須
管理人室 (1)共用玄関、共用メールコーナー、宅配ボックス、エレベーターホールを見渡せる位置か近い位置必須
東京防犯優良マンションの審査基準で必須のオートロック関連の項目
東京の認定基準で「必須」の項目

(7)の原文は「共用玄関以外の共用出入口には、自動施錠機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。また、当該扉のヒンジは自動閉扉機能を有し、かつ扉開時のストッパー機能は有しないものであること。」です。裏口の扉が自動で閉まり、開けたままにできない作りであることまで求めています。正面の玄関だけでなく、建物のすべての入口をそろえて考える基準だと分かります。

エレベーターについても、かご内から外部に連絡するか外部の防犯ベルを鳴らす装置と、かご内を見渡せる窓が必須とされています。

認定は「被害に遭わない保証」ではない

ここで押さえておきたいのは、制度自身が「決して、犯罪被害に遭わないことを保証する認定制度ではありません。」と書いていることです。基準に合った建物であっても、住む人の鍵のかけ方や、入口での行動が大切なことに変わりはありません。

賃貸住宅については、警視庁の東京防犯優良賃貸住宅認定制度のページで別の制度が紹介されています。目的は「東京の賃貸住宅に住む、ひとり暮らしの女性が性犯罪被害に遭われたり、女性に限らず生命・財産を奪われたりする危険を未然に防止するため、防犯に関する基準に適合した賃貸住宅を防犯性の高い賃貸住宅として認定・登録する事業です。」とされ、「警視庁(生活安全部)と東京都(都民安全推進本部)はこの制度を推奨しています。」と書かれています。

全国向けには、全国防犯協会連合会が平成18年4月1日に「防犯優良マンション標準認定基準」などを公表しています。同会のページには「本制度とは別に、東京都、大阪府等においては、都道府県独自の防犯モデルマンション登録制度を実施しております。」とあります。

東京の防犯に関するマンションと賃貸住宅の認定制度
東京の防犯の認定制度

統計で見る共同住宅の侵入

ここからは数字を見ます。使うのは警察庁の令和7年の刑法犯に関する統計資料と、住まいる防犯110番の手口で見る侵入犯罪の脅威です。

先に注意点があります。統計は共同住宅を「4階建以上」と「3階建以下」で分けていて、オートロックの有無では分けていません。4階建以上の建物がすべてオートロック付きというわけではないので、以下の数字をオートロックのマンションだけの数字として読むことはできません。建物の高さによる違いとして読んでください。

どこから入られたか

住宅で起きた侵入窃盗の侵入口を見ると、4階建以上の共同住宅では1,588件のうち1,039件、65.4%が表出入口からでした。3階建以下の共同住宅では2,675件のうち1,357件で50.7%、一戸建ては13,744件のうち2,651件で19.4%です。表出入口は住戸の出入口、つまり各部屋の玄関のことで、建物の共用玄関のことではありません。

侵入口4階建以上の共同住宅3階建以下の共同住宅一戸建て
表出入口1,039件(65.4%)1,357件(50.7%)2,651件(19.4%)
窓347件(21.9%)928件(34.7%)7,957件(57.9%)
合計1,588件2,675件13,744件
建物の種類ごとの表出入口からの侵入の割合
どこから入られたか(令和7年)

一戸建てでは窓からの侵入が中心なのに対して、建物が高くなるほど、住戸の玄関から入られる割合が高くなっています。高い階の窓には近づきにくいことが、この差の理由の1つと考えられます。

どんな手口か

手口を見ると、4階建以上の共同住宅では無締りが627件で39.5%、合かぎが391件で24.6%、ガラス破りが175件で11.0%でした。3階建以下では無締りが1,268件で47.4%、ガラス破りが495件で18.5%、合かぎが346件で12.9%です。

手口4階建以上(1,588件)3階建以下(2,675件)
無締り627件(39.5%)1,268件(47.4%)
合かぎ391件(24.6%)346件(12.9%)
ガラス破り175件(11.0%)495件(18.5%)
その他の施錠開け75件(4.7%)84件(3.2%)
ドア錠破り32件(2.0%)40件(1.5%)
共同住宅の侵入手口の件数と割合
共同住宅の侵入手口(令和7年)

どちらの建物でも、いちばん多いのは鍵がかかっていなかった無締りです。4階建以上では、次に合かぎが続きます。建物が高くなると、鍵をかけ忘れた扉と、鍵を使って開けられた扉が、侵入の中心になっているのが分かります。

玄関からの空き巣822件の内訳

空き巣にしぼると、4階建以上の共同住宅では認知件数1,266件のうち822件が表出入口からで、64.9%にあたります。その822件のうち、合い鍵が337件で41.0%、無締りが303件で36.9%でした。残りの182件、22.1%は、ドア錠破りなどそのほかの手口や不明のものです。

4階建以上の空き巣・表出入口件数割合
合い鍵337件41.0%
無締り303件36.9%
そのほか182件22.1%
合計822件
4階建以上の共同住宅で玄関から入られた空き巣822件の内訳
4階建以上の空き巣 玄関からの822件の内訳

一方で、錠の部品を操作して開けるピッキングは2件、サムターン回しは8件で、空き巣1,266件の中ではわずかでした。3階建以下の共同住宅でも、表出入口1,031件のうち合い鍵が304件で29.5%、無締りが503件で48.8%です。

数字から見えてくるのは、玄関からの侵入の多くが、特別な道具よりも「鍵がかかっていなかった」「鍵を使われた」という形だということです。合い鍵の管理や、鍵を置いておく場所については空き巣対策の記事でも整理しています。

10万世帯当たりで比べると

世帯数あたりで比べた数字もあります。10万世帯当たりの空き巣の認知件数は、一戸建てが27.1、3階建以下の共同住宅が17.8、4階建以上の共同住宅が8.3でした。数字は総務省の住宅・土地統計調査(令和5年)の主世帯数をもとに算出されています。

世帯一戸建て4階建以上の共同住宅3階建以下の共同住宅
合計27.18.317.8
単独世帯(全体)51.710.721.2
うち30歳未満244.622.834.4
10万世帯当たりの空き巣の認知件数
10万世帯当たりの空き巣(令和7年)

4階建以上の共同住宅は、世帯数に対する空き巣の件数では低い側にあります。ただ、ひとり暮らしの世帯に限ると数字は上がり、30歳未満のひとり暮らしでは4階建以上で22.8、3階建以下で34.4でした。夜に寝ている間に入られる忍込みも、世帯構成が分かったものの中で、4階建以上の共同住宅で131件、3階建以下で260件ありました。

高い建物だから入られない、というわけではありません。件数が少ない側にあっても、入られたときの入口は住戸の玄関が中心で、その多くが鍵のかけ忘れや合い鍵です。オートロックの有無にかかわらず、住戸の玄関の鍵が大切だということが、統計からも読み取れます。

オートロックがあっても起きていること

警視庁の性犯罪被害防止のページには、実際の被害の例がいくつか載っています。

  • 「同じエレベーターに乗っていた男に自宅前まで追従され、鞄から鍵を出そうとしたところ後ろから抱きつかれた。」
  • 「エレベーターに続いて乗ってきた男に背後から抱きつかれた。」
  • 「自宅のドアに施錠をしないまま就寝してしまったところ、目を覚ますと近くに男が立っていた。」
  • 「コンビニエンスストアでの買い物から帰宅して玄関を開けたところ、後ろから体を触られた。」

どの例も、建物の入口ではなく、エレベーターや住戸の前、住戸の中で起きています。警視庁はこれに対して、「家が近くても気を緩めず、後をつけられているなどと不安に思うことがあるときは、近くのコンビニエンスストアなどに逃げ込み助けを求めるか、110番通報をしましょう。」と呼びかけています。

警視庁の被害事例と、それぞれに対応する警視庁の対策
警視庁の被害事例と対策
マンションのエレベーターホールと共用廊下
入口を入ったあとのエレベーターや廊下でも、周りを確かめる

後をつけられる不安については、つきまといの対策の記事で相談先とあわせて整理しています。

置き配とオートロック

暮らしの中では、宅配の荷物もオートロックと関わります。経済産業省・国土交通省・環境省の置き配の現状と実施に向けたポイントにある2018年12月の調査(589人)では、置き配を使ったことがない、使いたいと思わない理由として「オートロック式のマンションなので利用できないから」が7.0%ありました。いちばん多かったのは「盗難されないか心配だから」で40.9%です。

東京都消費生活総合センターの置き配の注意喚起(令和4年3月25日)では、オートロックのマンションで玄関前への置き配を頼んだところ、数時間後に荷物がなくなっていて、防犯カメラを確かめると別の人が持ち去っていたという40歳代女性の例が紹介されています。オートロックの内側だから荷物が安全とは限らない、という例です。置き配の注意点は置き配の盗難対策の記事にまとめています。

締め出されたときの料金トラブル

オートロックの部屋から締め出されたときの料金トラブルも報告されています。国民生活センターの出張解錠サービスの料金トラブルの注意喚起(2024年11月19日公表)には、2024年6月に受け付けた20歳代男性の相談が載っています。管理会社に「自分で対応してくれ」と言われ、電話で聞いた業者は「基本料金は8,000円だが解錠料金は鍵の種類によってその場での見積もり」と説明し、来てから「解錠料金は基本料に約4万円プラス」と言われ、工賃や消費税などを含めて約5万円を払ったという内容です。

国民生活センターは「『○○円~』などの安価な金額表示はうのみにしないようにしましょう。また、出張料やキャンセルした場合の金額も確認をしましょう。」と助言しています。まず管理会社に連絡し、業者を呼ぶ場合は来てもらう前に総額を確かめるのが落ち着いた順番です。鍵の費用の考え方は鍵交換の費用の記事でも整理しています。

共用部分に勝手に入ることと法律

住人の後ろについて建物に入ることは、法律ではどう扱われるのでしょうか。刑法第130条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と定めています。

共用部分への立ち入りについては、最高裁判所の平成21年11月30日の判決があります。分譲マンションの各住戸にビラを入れる目的で、玄関ホールの奥のドアを開けるなどして7階から3階までの廊下などの共用部分に入った行為について、マンションの構造や管理の状況、そうした目的での立ち入りを禁じる貼り紙が玄関ホールの掲示板にあったことなどの事実関係のもとで、管理組合の意思に反するものとして刑法130条前段の罪が成立するとされました。

ただし、これはオートロックの事例ではなく、判断は個別の事実関係によります。共用部分への立ち入りでも、事実関係によっては住居侵入の罪になった例がある、というところまでが言えることです。後ろから入ってくる人が気になったときに、住む人が自分で相手を問いただす必要はありません。不安なときはその場を離れて、管理会社や警察に相談してください。

住む人が毎日できること

ここまでの指針と統計、被害の例から、住む人が毎日の暮らしでできることをまとめます。どれも警視庁や東京都の資料に書かれていることです。

できること根拠になる資料
室内にいるときも住戸のドアに施錠する警視庁 性犯罪被害防止対策
寝る前は2階以上でも窓を閉めて施錠する警視庁 性犯罪被害防止対策
入口とエレベーターで後ろを確かめる警視庁の被害事例
エレベーターではボタンが押せる場所に立つ警視庁 性犯罪被害防止対策
郵便受けなど屋外に合鍵を置かない警視庁 侵入窃盗の防犯対策
壊れた扉や照明は管理会社に伝える東京都の指針(点検整備)
オートロックのマンションに住む人が毎日できること6つ
住む人が毎日できること

統計で見たとおり、4階建以上の共同住宅では玄関からの空き巣の多くが無締りと合い鍵でした。警視庁の侵入窃盗の防犯対策のページも、「ドア鍵は持ち歩くようにし、敷地内であっても郵便受けや鉢など屋外には合鍵を絶対に置かないようにしてください。」と書いています。鍵をかける、合鍵を屋外に置かないという基本が、そのまま数字の大きい手口への対策になります。住戸の錠そのものの強さについては、サムターン回しの対策の記事で扱っています。

住戸の玄関のドアを内側から施錠する手
オートロックがあっても、住戸のドアの鍵は自分でかける

警視庁の被害の例は、エレベーターや住戸の前で後ろから近づかれたものでした。入口やエレベーター、住戸の鍵を開けるときに、一度後ろを確かめる習慣があると、気づくきっかけになります。不安を感じたら、建物に入るより先に、人のいる場所へ移ることを考えてください。

部屋探しで見ておきたいところ

これから部屋を探す人は、「オートロック付き」という表示だけでなく、指針や審査基準がセットで書いている設備がそろっているかを内見で見ておくと、建物の防犯の考え方が見えてきます。

部屋探しの内見で見ておきたいオートロック周りのチェック項目
部屋探しで見ておきたいところ
見るところ指針・基準での書き方
裏口や駐輪場の扉自動施錠機能付きの扉(国・都)。開けたまま止めるストッパー機能はない(審査基準)
共用玄関の扉内外を見通せる構造(国)
インターホン住戸内から解錠(国)。撮影・録画(都)
共用玄関とメールコーナーの明るさ内側は概ね50ルクス以上(国)
郵便受け施錠できるもの。オートロックなら壁貫通型等が望ましい(国)
住戸の玄関防犯建物部品等の扉と錠、ドアスコープ、ドアチェーン等(国)
共用部分の置き物や故障死角を作る物は除去、設備は定期的に点検整備(都)

すべてがそろっていないと住めない、ということではありません。そろっていない部分は、住戸の鍵のかけ方や、帰り道の行動で補うことができます。気になる点は、仲介会社や管理会社に聞いてみるとよいでしょう。

補助金とオートロック

東京都内の区市町村には、住まいの防犯機器の購入に補助を出しているところがあります。ただ、個人向けの補助は住戸単位のものが中心で、オートロックそのものを個人向けの品目にしている資料は、当サイトが見た中では見当たりませんでした。

たとえば文京区の事業に関する質問集(FAQ)は、エントランスや駐輪場などの共用部分について「本事業は、個人による世帯ごとの申請となるため、補助対象になりません。」と答えています。分譲マンションについては「窓や玄関などは専用使用権の付いた共用部分とみなし申請可能です。」とあり、管理者や管理組合からの申請は「申請できません。」とされています。

共同住宅の共用部分向けの補助を用意している区もあります。足立区は管理組合や所有者などを対象に、敷地内の防犯カメラについて費用の3分の2、上限200,000円(上限5台)の補助を設けていて、「※購入前に申請が必要です。」としています。荒川区は共同住宅の所有者や管理者などが共用部分に付ける防犯カメラについて、費用の2分の1で、5戸以下は上限30,000円、6戸以上は上限150,000円です。

区書かれていること
文京区エントランスなど共用部分は、個人の申請では対象外
文京区分譲マンションの窓や玄関は、専用使用権の付いた共用部分として申請可
足立区管理組合など向け。敷地内防犯カメラ 3分の2・上限200,000円
荒川区共同住宅の共用部分の防犯カメラ。5戸以下は上限30,000円、6戸以上は上限150,000円
オートロックと区の防犯補助の関係
補助金とオートロック

住戸の玄関や窓の対策であれば、個人で使える補助があることがあります。住んでいる区市町村の制度は東京都の防犯補助金まとめから確かめられます。

困ったときの相談先

こんなとき相談先
不審な人を見た、後をつけられているコンビニなどに入る・110番
共用部分の扉や照明が壊れている、置き物が気になる管理会社・管理組合
部屋から締め出されたまず管理会社。業者を呼ぶ前に総額を確認
置き配の荷物がなくなった警察
急ぎではない防犯の相談警察相談専用電話 #9110
補助の対象か知りたい住んでいる区市町村
オートロックのマンションで困ったときの相談先
困ったときの相談先

急ぎではない防犯の相談は、警察庁の警察相談専用電話#9110で受け付けています。今まさに危ないと感じるときは、迷わず110番してください。

よくある質問

オートロックがあれば空き巣は入れませんか?

そうとは言えません。国の設計指針はオートロックを「導入することが望ましい」としていますが、警視庁は「オートロックのマンションであっても、室内にいるときはドアに施錠をしましょう。」と呼びかけています。令和7年の統計でも、4階建以上の共同住宅で玄関から入られた空き巣822件のうち、合い鍵が337件、無締りが303件でした。オートロックは入口の対策の1つで、住戸の鍵をかけることは別に必要です。

オートロックは意味がないのですか?

意味がないとも言えません。警視庁は「居住者に限定した出入り制限ができるオートロックシステムが防犯効果を高めます。」と書いています。建物に入れる人をしぼる役割がある一方で、それだけで防犯が完成するわけではない、というのが資料の書き方です。見通しや明るさ、裏口の扉、住戸の鍵と組み合わせて考えるものです。

統計の「4階建以上」はオートロックのマンションのことですか?

違います。警察庁の統計は共同住宅を建物の階数で分けていて、オートロックの有無では分けていません。4階建以上の建物にもオートロックのないものがあるため、数字をオートロックのマンションの数字として読むことはできません。

管理組合でオートロックを付けたいときは、何から始めればよいですか?

国の設計指針には既存の共同住宅を改修するときの指針があり、計画修繕などに合わせる改修、犯罪の発生をきっかけにする改修、居住者の意向による改修の3つが書かれています。オートロックを入れる場合は、共用玄関以外の出入口に自動施錠機能付き扉を設置するともされています。まずは管理組合で、裏口を含めた出入口の状況を整理するところから始めるのが自然です。

オートロックの設置に補助金は使えますか?

個人向けの補助は住戸単位のものが中心で、オートロックそのものを個人向けの品目にしている資料は、当サイトが見た中では見当たりませんでした。共用部分の防犯カメラなど、管理組合や所有者向けの補助を設けている区もあります。対象になるかは、住んでいる区市町村に確かめてください。

後ろから知らない人がついてきたら、どうすればよいですか?

警視庁は「後をつけられているなどと不安に思うことがあるときは、近くのコンビニエンスストアなどに逃げ込み助けを求めるか、110番通報をしましょう。」と書いています。無理に一緒に建物へ入る必要はなく、自分で相手を問いただす必要もありません。

あわせて読みたい

住まいの防犯の考え方は空き巣対策、侵入の手口は侵入の手口、宅配の荷物は置き配の盗難対策、住んでいる区市町村の補助金は東京都の防犯補助金まとめで確かめられます。

出典一覧

  • 国土交通省・警察庁「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」
  • 警察庁 住まいる防犯110番「共同住宅の防犯指針」
  • 警察庁 住まいる防犯110番「めざせ!防犯住宅」共同住宅
  • 東京都「住宅における犯罪の防止に関する指針」
  • 警視庁「侵入窃盗の防犯対策」
  • 警視庁「防犯環境設計による防犯対策」
  • 警視庁「痴漢等の性犯罪被害防止対策」
  • 警視庁「東京防犯優良マンション・駐車場登録制度」
  • 警視庁「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」
  • 東京防犯協会連合会「東京防犯優良マンション・駐車場認定制度」
  • 東京防犯協会連合会「東京防犯優良マンション等審査基準(改訂版)」
  • 全国防犯協会連合会「防犯優良マンション認定事業について」
  • e-Gov法令検索「刑法」
  • 最高裁判所 平成21年11月30日 第二小法廷判決
  • 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
  • 警察庁 住まいる防犯110番「手口で見る侵入犯罪の脅威」
  • 経済産業省・国土交通省・環境省「置き配の現状と実施に向けたポイント」
  • 東京都消費生活総合センター「置き配?!便利だけどトラブルも起きています」
  • 国民生活センター「出張解錠サービスの料金トラブルに注意」
  • 文京区「事業に関する質問集 FAQ」
  • 足立区「令和8年度足立区防犯対策補助事業」
  • 荒川区「荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度」
  • 警察庁「警察相談専用電話#9110」

この記事の数字と条件は、2026年9月24日に各機関のページで確認したものです。統計は令和7年の数字で、補助の受付状況や対象は変わることがあるため、申し込みや購入の前に、各機関のページで最新の内容を確かめてください。

治安・犯罪データ
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  • 防犯砂利とセンサーライトは効果ある?警視庁の原文と「70dB」の目安、都内の補助で対象外になる型(明暗検知・室内・化粧砂利)まで
  • 多摩市の防犯カメラ補助金【令和8年度】費用の2分の1・上限1万円|締切は令和9年2月5日・対象機器と必要書類

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