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青梅市の公式ページ「【申請受付中】防犯機器等購入費補助金」(更新日 2026年6月17日)、市の「よくある質問と回答」(PDF・令和8年4月20日作成・問1から問33)、「防犯カメラを購入・設置する際の注意事項」(PDF)、交付申請書兼請求書、誓約書兼同意書、申請書別紙、記入見本と入力見本をもとに、2026年9月23日に確認した内容です。令和8年度の制度で、申請は世帯単位の1世帯1回限りです。市のページには「※予算の上限に達した場合、期日より早く終了する場合があります」と書かれており、申請すれば必ず交付されるわけではありません。申請の前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。
青梅市では、自宅に防犯カメラやカメラ付インターホン、補助錠などを付けると、その費用の一部を市が補助してくれます。制度の名前は「青梅市防犯機器等購入費補助金」です。
結論から書くと、補助されるのは補助対象経費の2分の1で、上限は20,000円です(1,000円未満は切り捨て)。買って、付けてから申請する後払いのしくみで、買う前に市へ申し込む手続きはありません。
そして青梅市でいちばん気をつけたいのが、締切が申請方法によって2日ちがうことです。電子申請は令和9年2月28日まで、窓口と郵送は令和9年2月26日まで。しかも郵送は「消印有効」ではなく必着です。ここを混同すると、間に合うつもりで出したものが締切を過ぎてしまいます。
この記事では、市の公式ページ、よくある質問33問、防犯カメラの注意事項、申請書と記入見本を読み込み、申請する人がつまずきやすい順に並べ直しました。

青梅市 防犯機器等購入費補助金の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 青梅市防犯機器等購入費補助金 |
| 補助の割合 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 補助の上限 | 20,000円 |
| 申請できる人 | 申請日において青梅市内に住民登録があり、その住所に居住している個人 |
| 回数 | 世帯単位で1世帯1回限り |
| 申請のタイミング | 買って付けてから申請(購入・設置が完了した後) |
| 対象になる購入・設置の時期 | 令和8年4月1日以降 |
| 受付開始 | 5月1日(金曜日) |
| 締切(電子申請) | 令和9年2月28日まで |
| 締切(窓口・郵送) | 令和9年2月26日まで(郵送は必着) |
| 対象品目 | 10品目(防犯カメラ、カメラ付インターホン、防犯フィルム、面格子、人感センサー・センサーライト、錠・補助錠、サムターンカバー・ロックカバー、防犯砂利、センサーアラーム、ダミーカメラ) |
| 振込まで | 申請から交付まで約1ヶ月半ほど |
| 担当 | 市民安全部 市民安全課 市民安全係 |
補助対象経費の2分の1、上限は20,000円
市の公式ページの「補助額」には「補助対象経費の2分の1」「上限額20,000円 ※1,000円未満切り捨て」と書かれています(青梅市公式ページ)。2分の1を計算したあとで1,000円未満を落とす、という順番です。
複数の機器をまとめて申請することもできます。市のページには「複数の防犯機器等を購入の場合は、合算額でご申請ください(領収書は複数に分かれても構いません)。申請は1世帯1回限りのため、1度交付決定した後の追加申請はできません。」とあります。防犯カメラと補助錠を両方付けても上限は20,000円のままで、あとから足すこともできません。
買う店の場所は関係ありません。市のページは「購入店舗は、市内市外を問いません。」としています。
市が示している計算例は2つ

市はページの中で、実際の数字を2つ示しています。原文はこうです。
| 市が示している例 | 計算 | 交付申請額 |
|---|---|---|
| 防犯カメラ 20,000円、設置工事費 15,000円の場合 | (20,000円+15,000円)×1/2=17,500円 → 1,000円未満を切り捨て | 17,000円 |
| 防犯カメラ 30,000円、インターホン 20,000円の場合 | (30,000円+20,000円)×1/2=25,000円 → 補助上限に達している | 20,000円 |
この2例は記入見本(紙申請)にも同じ形で載っていて、そこには「計算誤りにご注意!!」という注意書きが付いています。電子申請を使う場合は、市の入力見本に「電子申請では自動計算できますので、ご活用ください。」とあり、金額の欄は自分で計算しなくてよい作りになっています。
なお、都内の他の区市町村がどういう条件でやっているかは東京都の防犯カメラ補助金まとめに一覧にしてあります。補助率も上限も締切も自治体ごとにばらばらなので、他の区市町村の記事を読んで青梅市の条件だと思い込まないよう注意してください。
締切は2つある。申請方法で2日ちがう

ここが青梅市の制度でいちばん間違えやすいところです。市のページの表を、原文のまま整理するとこうなります。
| 受付場所 | 受付期間 | 市の書いていること |
|---|---|---|
| 電子申請 | 令和9年2月28日まで | 「下記二次元コードまたはリンクから、申請フォームをご利用ください。」「※申請にあたり領収書、口座情報等の写真添付が必要となりますので、写真撮影しながら入力する場合は、スマートフォンやタブレットのご利用を推奨します。」 |
| 窓口 | 令和9年2月26日まで | 「市役所3階 市民安全課窓口へご提出ください」「受付時間は午前8時30分から午後5時まで」 |
| 郵送 | 令和9年2月26日まで(必着) | 「〒198-8701 東京都 青梅市 東青梅 1丁目11番地の1 青梅市役所 市民安全課 市民安全係 あて」 |
紙で出すなら2月26日、電子申請なら2月28日。紙のほうが2日早く締まります。
そして郵送は必着です。消印有効の自治体もありますが、青梅市は市のページにはっきり「(必着)」と書かれています。2月26日に投函しても届くのは翌日以降なので、間に合いません。郵送を選ぶなら、日数の余裕を見て出す必要があります。
締切の日まで受け付けているとは限らない

市のページの受付の表の上には、注記が2つ並んでいます。1つは「※令和8年4月1日以降に購入・設置した防犯機器等が対象です」。もう1つが「※予算の上限に達した場合、期日より早く終了する場合があります」です。
つまり、令和9年2月26日や2月28日という日付まで必ず受け付けているとは限りません。青梅市は予算額も受付件数も公表していませんので、いまどのくらい枠が残っているかを外から知る方法はありません。書類がそろったら早めに出しておくほうが確実です。
令和8年度の3つの日付

市のページの冒頭には「5月1日(金曜日)から申請受付を開始します!」という案内と、注意書きが4つ並んでいます。原文はこうです。
- 令和8年4月1日以降に購入した物が対象となります。
- 令和7年度で補助を受けられた方は対象外です。
- Amazonで購入した場合、領収書と適格請求書(注文の詳細)をご提出ください。
- 購入・設置が完了した後にご申請ください。
この4行に、青梅市の制度で最初に押さえるべきことがだいたい入っています。令和8年4月1日より前に買ったものは対象外、去年もらった世帯は今年は対象外、Amazonで買ったら書類が2種類いる、そして買って付けてから申請するということです。
買う前の手続きはいらない

市のページの注意書きに「購入・設置が完了した後にご申請ください。」とあるとおり、この制度は事後申請です。買う前に市へ申し込んだり、交付決定をもらってから買ったりする必要はありません。
申請書の別紙にも「設置完了日」を書く欄があります。記入見本の注記は「設置が完了した日付をご記入ください。」。設置が終わっていない状態では書けないので、機器を買って取り付けてから申請書を書くことになります。
裏を返すと、買う前に枠を押さえておくことはできません。予算の上限に達したら期日より早く終了することがあるので、検討している間に受付が終わる可能性はあります。
ただし、対象になるかどうか迷う機器については、買う前に聞けます。市のよくある質問の問8には「ご不明な点がある場合は、申請前に市民安全課へお問い合わせください。」とあり、防犯カメラの注意事項(市のPDF)にも「疑義が生じた場合は、必ず購入前にお問い合わせください。」と書かれています。判断に迷う商品は、買ってからではなく買う前に確認しておくほうが安全です。
申請できるのはどんな人か

3つの条件を全部満たす人
市のページの「補助対象者」には、3つの条件が並んでいます。原文はこうです。
- 補助金の申請日において青梅市内に住民登録があり、その住所に居住している個人(世帯単位での申請となり、1世帯1回限りの申請です)
- 市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない方
- 青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でない方

注目したいのは2つ目です。市税等を滞納していないことが条件に入っている自治体は多くありません。しかも「国民健康保険税を含む。」とわざわざ書かれています。
これは形式だけの条項ではありません。誓約書兼同意書の同意事項に「本事業の補助要件の確認に必要な住民記録、滞納状況および防犯機器等の設置状況について、市職員が調査することについて同意します。」とあり、申請するとその3つを市が確認することに同意したことになります。心当たりがある場合は、先に納税の状況を整理しておいたほうがよさそうです。
申請できないのはどんな場合か
市のページは、対象外になる場合も3つ挙げています。
| 対象外になる場合 | 市の書いていること |
|---|---|
| 管理者・管理組合等からの申請 | 「賃貸物件や共同住宅の管理者、管理組合等による申請」 |
| 住まい以外への設置 | 「店舗、事務所または事業所等への設置」 |
| すでに交付を受けている世帯 | 「令和7年度以降、申請者の世帯で本補助金の交付を受けている方(都内の他自治体による同様の補助金を含む)」 |
管理者や管理組合からの申請について、市のよくある質問の問1は「管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請は補助対象外のため、申請できません。」と答えています。問7も「部屋ごとに申請できますが、個人単位での申請となります。(管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請はできません)」としています。住んでいる人が自分の名前で出す制度だということです。
3つ目の条件には「都内の他自治体による同様の補助金を含む」とあります。以前に住んでいた区市町村で同じような補助を受けていた場合も対象外になるので、引っ越してきた方は注意してください。
世帯主でなくても申請できる

よくある質問の問2「世帯主でなくても、申請できますか。」に、市はこう答えています。
「同一世帯のどなたでも申請可能ですが、申請書・領収書等の名義・口座名義人は同一の方にしてください。窓口で提出される方が申請者本人でない場合は、同一世帯であっても委任状が必要となりますのでご注意ください。」
ここから読み取れることが3つあります。1つ目、世帯主でなくてよい。2つ目、申請書の氏名と領収書の宛名と口座名義人の3つを同じ人にそろえる。3つ目、窓口に本人以外が持っていくなら、家族であっても委任状がいるということです。
申請書にも「※申請(請求)者は領収書等の宛名と同じ方を御記入ください。」「※申請(請求)者本人の口座に限ります。」とあります。よくある質問の問20も「補助金の振込先の口座は、本人名義以外の口座でも可能ですか。」に「申請者本人名義の口座のみになります。」と答えています。
誰の名前で出すかは、領収書をもらう前に決めておくのがいちばん楽です。買ったあとで名義をそろえ直すのは手間がかかります。
別居の子が親の家に付けた場合

これは見落とされやすいケースです。よくある質問の問3「親が高齢のため、同居していない子が代わりに親の住宅に防犯機器を購入・設置した場合、補助対象になりますか。」に、市はこう答えています。
「補助対象になりますが、申請は当該住宅に住んでいる親の名義でお願いします。この場合、申請書・領収書の宛名・口座名義人は親となります。防犯機器をネット購入される場合は、領収書の宛名が子にならないようご注意ください。」
対象にはなるが、申請するのは住んでいる親ということです。そしてネット通販で買うと、普通は買った人(子)の名前で領収書が出てしまいます。市がわざわざ注意を付けているのはそのためで、買う前に宛名をどうするか決めておかないと、あとから直せずに申請できなくなります。
賃貸・共同住宅・公的住宅の扱い


賃貸でもマンションでも、公的住宅でも申請できます。ただし共通して「所有者や管理者等の同意」が必要です。
| 住まいの形 | 市のよくある質問の答え |
|---|---|
| 共同住宅(マンション) | 問8「申請できますが、所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください。」 |
| 賃貸物件 | 問9「申請できますが、所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください。」 |
| 公的住宅(市営、都営、UR等) | 問10「申請できますが、所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください。」 |
| 共用部分への取り付け | 問8・問9・問10「共用部分(廊下の壁等)への取り付けは補助対象外です。」 |
| 窓・玄関・バルコニー | 問8「窓や玄関・バルコニー等は共用部分に当たりますが、専用使用権のついた共用部分であれば、補助対象とします。」 |
同意書の様式は決まっていません。市のよくある質問は「※様式は問いません。所有者や管理者等の承諾を得ていることが分かるもの。参考様式は HP に掲載しております。」としています。
参考様式は2種類用意されています。同意書(賃貸物件)と同意書(共同住宅)です。どちらも10品目のチェックボックスが並んでいて、設置を認める機器に印を付ける形です。署名欄には「※自署または記名押印」とあります。

自分で用意した書式を使ってもかまいませんが、市の参考様式には「市が一切の責任を負わないことをお約束します」という文言が入っています。貸主や管理組合に説明するときは、市の様式をそのまま見せたほうが話が早いかもしれません。
対象になるのは10品目だけ

市のページの「補助対象となるもの」には、10品目が並んでいます。原文の順番どおりに書くと、防犯カメラ、カメラ付インターホン、防犯フィルム、面格子、人感センサー・センサーライト、錠・補助錠、サムターンカバー・ロックカバー、防犯砂利、センサーアラーム、ダミーカメラです。
申請書別紙にも同じ10品目が1番から10番まで並んでいて、それぞれに金額と設置完了日を書く欄があります。記入見本の注記は「補助対象となる品目です。※一覧に記載されていない防犯機器等は、補助対象外です。」。この10個に入っていない機器は対象になりません。

この一覧で目を引くのがダミーカメラです。中身の入っていない見せかけのカメラを対象にしている自治体は多くありません。青梅市では品目として正式に並んでいて、申請書の別紙にも10番として欄が用意されています。
迷いやすい品目の対象と対象外

市のよくある質問は、品目ごとにかなり細かく答えています。判断に迷いそうなものを並べるとこうなります。
| 品目 | 判定 | 市の書いていること |
|---|---|---|
| スマートロック | 対象 | 問24「本体代と、設置工事を行った場合はその工事費用が補助対象です。」 |
| ディスクシリンダー錠からディンプルキーへの交換 | 対象 | 問25「本体代、鍵交換等の工事費ともに補助対象となります。」 |
| 目隠しルーバー | 対象 | 問32「補助対象です。」 |
| オーダーメイドの面格子 | 対象 | 問31「窓の形状から市販のもので対応できず、オーダーメイドで購入した場合も対象です。」 |
| 動体検知のセンサーライト | 対象 | 問26「動体検知により点灯するセンサーライトは対象となります」 |
| シャッター | 対象外 | 問33「補助対象外です。」 |
| 明暗検知のセンサーライト | 対象外 | 問26「夕方になると点灯し、朝になると消灯する明暗検知のセンサーライトは補助対象外です。」 |
| 玄関内(室内)のセンサーライト | 対象外 | 問27「『玄関内(室内)』に設置したセンサーライトは補助対象外です。」 |
| 防犯砂利の下に敷く防草シート | 対象外 | 問29「防草シートの購入費用は補助対象外です。」 |
| インターホンの子機・モニターの後付け | 対象外 | 問23「カメラ付きインターホン設置後に追加購入する子機やモニターは、補助対象外です。」 |
| ガラス飛散防止フィルム・遮熱断熱フィルム | 対象外 | 問30「『災害用ガラス飛散防止フィルム』や『遮熱・断熱フィルム』は対象となりません。」 |
スマートロックが対象になっている

ここは青梅市のいちばん大きな特徴かもしれません。よくある質問の問24「スマートロックは対象になりますか。」に、市はこう答えています。
「本体代と、設置工事を行った場合はその工事費用が補助対象です。※スマートロックとは、スマートフォンや IC カード、暗証番号等を使用し玄関ドア等の施錠・開錠が出来るシステムです。」
条件は付いていません。本体代も工事費も対象です。スマートロックを利便性の機器とみなして対象外にしている自治体もあるなかで、青梅市は「錠・補助錠」の品目として素直に認めています。
鍵の交換についても、問25が具体的です。「ディスクシリンダー錠(ギザギザの鍵)からより防犯性の高いディンプルキー(鍵の表面に大小様々なくぼみが付いた鍵)への交換は、本体代、鍵交換等の工事費ともに補助対象となります。」。古い形の鍵を使っているなら、このパターンに当てはまるかもしれません。
センサーライトは「何を検知するか」で分かれる

センサーライトは、同じ名前の商品でも中身が2種類あります。人が近づくと点くもの(動体検知)と、暗くなると点くもの(明暗検知)です。青梅市はこの2つを分けています。
問26の答えは「当補助金は外部から不審者が自宅へ侵入することを防ぐことを目的としています。したがって、動体検知により点灯するセンサーライトは対象となりますが、夕方になると点灯し、朝になると消灯する明暗検知のセンサーライトは補助対象外です。」
商品名に「センサーライト」と書いてあっても、明暗で点くタイプなら対象になりません。買う前に商品の説明で、人を検知するタイプかどうかを確かめてください。
設置する場所も同じ考え方です。問27は「『玄関内(室内)』に設置したセンサーライトは補助対象外です。」としています。外から入ってくる人を止めるための機器かどうかが判断の軸になっています。
防犯砂利と防犯フィルムは「そう書いて売られているか」

防犯砂利については、問28が定義を示しています。「不審者が自宅への侵入を防ぐことを目的に、踏むと大きな音が鳴るようにつくられ、『防犯砂利』と明記されて一般販売されているものが補助対象です。」。普通の砂利では対象になりません。
あわせて問29が「防犯砂利の下に敷く防草シートは、補助対象になりますか。」に「防草シートの購入費用は補助対象外です。」と答えています。砂利と一緒に買うことが多いものですが、そこは分けて計算する必要があります。
防犯フィルムも同じ考え方です。問30は「『防犯対策』を目的に販売されているものであって、空き巣犯人の侵入を防止する『防犯フィルム』として一般販売されているもの」を対象とし、「『災害用ガラス飛散防止フィルム』や『遮熱・断熱フィルム』は対象となりません。」としています。
補助の対象にならないもの

市のページの「補助対象とならないもの」には、10項目が並んでいます。原文はこうです。
- 機器等購入に係る配送料
- 購入した際の割引やポイント利用などによる差額
- 既存機器等の撤去費、移設費、リサイクル料、廃棄手数料
- 機器リース料、警備委託料、通信費、電気代
- 譲受品、個人間での購入品(フリマアプリやオークションを含む)
- 防犯ブザーなどの携行品や、さすまたなどの道具類
- 専門業者以外が行った設置や交換にかかった費用
- 領収書が発行されない購入
- 申請者の住居に設置されない機器購入
- その他、上に記載がない防犯機器等
自分で取り付けた場合の扱い

機器そのものの購入費は、自分で取り付けても対象です。対象外になるのは工事費と部材です。
よくある質問の問6「自分で機器を取り付けた場合の、部材・材料は対象になりますか。」の答えは「補助対象外です。」の一言。市の記入見本の別紙の注記にも「※御自身で設置した際の工具などは、補助対象外です。」とあります。
知人に頼んだ場合も同じです。問17は「防犯機器の設置費用は、専門の業者に依頼し費用を支払った場合のみ補助対象となります。そのため、知人に設置を依頼した際に支払った費用は補助対象外です。」としています。工事費が対象になるのは専門業者に払ったときだけです。
誓約書の誓約事項にも、設置費用を申請に含める場合のチェック欄として「防犯機器等は、業者が設置しました。※設置費用がない場合はチェック不要です。」があります(誓約書兼同意書)。自分で付けたなら、ここにはチェックを入れません。
防犯カメラだけに付いている条件

青梅市は防犯カメラだけ、専用のPDF(防犯カメラを購入・設置する際の注意事項)を用意しています。よくある質問の「防犯カメラについて」の欄も「HP に掲載している『防犯カメラを購入・設置する際の注意事項』を お読みください。」の一行だけで、判定の中身はこのPDFにまとまっています。
どういうカメラなら対象か

PDFの「防犯カメラの要件」は、原文でこうなっています。
「『防犯カメラ』として販売されており、継続的に撮影している録画機能のついたカメラであること、住宅等の屋外に固定設置するカメラであること(人感センサーなどにより、人が通った時などに録画が行われるものでも可。)」
要件は3つです。防犯カメラとして売られていること、録画機能があること、屋外に固定して設置すること。人感センサーで人が通ったときだけ録画するタイプでもかまわないと書かれています。
対象外になるものも、PDFが5つ挙げています。
- 携帯できるものや、住宅に固定せずパソコンなどの機器に接続して使用するカメラ
- LIVE映像を確認するだけのカメラ
- 屋内から外を撮影する形で設置された場合
- 子どもやペットの屋内用見守りカメラ
- 屋内用防犯カメラを屋外に設置しての使用
録画しないカメラは対象になりません。スマートフォンで今の映像を見るだけの機種は「LIVE映像を確認するだけのカメラ」に当たります。また、窓の内側に置いて外を撮る形も対象外です。屋内用の機種を屋外に付けて使うのも認められていません。
設置する場所と撮影する範囲

PDFの「設置場所・撮影範囲」は、原文でこう書かれています。
- 防犯カメラの設置場所および撮影範囲は、自宅敷地内のみです。やむを得ず撮影の範囲に敷地外が入る場合は、トラブルの未然防止のため撮影範囲内の近隣住民(隣人の方)等に必ず設置をすることを伝えて許可を得て、近隣のプライバシーに十分配慮して設置してください。
- 犯行を行おうとする者が、容易に気付く箇所に設置してください。
- 住宅への侵入者を撮影する目的で設置してください。
- 路上の不審者やゴミ捨て場の監視を目的とした設置は補助対象外です。
- 店舗・事務所・倉庫・駐車場等の防犯対策を目的とした設置は、補助対象外です。
2つ目の「犯行を行おうとする者が、容易に気付く箇所に設置してください。」は、隠して付けるのではなく見える場所に付けるという意味です。目的が犯行の抑止なので、存在が分かることに意味があるという考え方になっています。
市のページの「※防犯カメラ設置にあたっての注意」にも、「敷地内であっても、屋内の設置や、駐車スペース・倉庫の撮影を主目的とした設置は対象外です。住宅への侵入盗被害防止を目的とした設置に限ります。」とあります。車を守るために付けたカメラは、この制度の対象ではありません。
誓約書の誓約事項にも、防犯カメラを設置する場合のチェック欄があります。「撮影範囲は申請者の住宅の敷地内です。やむを得ず撮影範囲に敷地外が入る場合は、撮影範囲内の住宅等の所有者や使用者に事前説明を行い、同意を得ています。」。隣の家が写り込む向きに付けるなら、申請の前に話を通しておく必要があります。空き巣がどこから入ってくるかを知ったうえで向きを決めると、条件を満たしながら効きやすい位置に付けられます。
カメラまわりの関連機器はどこまで対象か

カメラ本体以外にどこまで含められるか。PDFの裏面が、ここをかなり細かく書き分けています。
対象になるものは「設置工事の費用も補助対象です。」「専門業者が設置した際の、延長コードや防水ボックスなど」「防犯カメラが撮影する映像の記録・通信のために必要な最低限の関連機器」の3つ。
「必要最低限の関連機器」については、市が定義を書いています。「SDカード・専用モニター・乾電池等、映像の記録・通信において必要不可欠なものその関連機器がないと、映像の記録・通信が出来ない等が判断基準となります。本来、防犯カメラとしての機能を有しない機器を、防犯カメラとして転用する目的で設置するための周辺機器や、単に機能性の拡張や効率性の向上を目的とした周辺機器については対象外です。」
対象にならないものは3つ。「映像閲覧のために使用するパソコン・タブレット・スマートフォン・スマートスピーカー等、録画映像保存用の大容量HDDなど」「月額レンタルやホームセキュリティ費用、電気使用料、通信費など」「個人で取り付けた際の延長コードや防水ボックス、工具や脚立など」。
読み比べると、同じ延長コードや防水ボックスでも、専門業者が付けたなら対象、自分で付けたなら対象外という分かれ方をしていることが分かります。自分で取り付けるつもりなら、カメラ本体と、記録に必要な最低限のもの(SDカードや乾電池)だけが対象だと考えておくのが安全です。
買い方と金額の数え方

ネット通販もカード払いも使える
よくある質問の問12「インターネットでの購入は補助対象になりますか。」の答えは「対象になりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。ただし、フリマサイト等の個人間による売買で購入した防犯機器は、領収書が発行される場合であっても補助対象外です。」
問13「クレジットカード、電子マネー、QR コード決済での支払いは補助対象になりますか。」も「補助対象です。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」としています。
どちらにも「領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります」という条件が付いています。市のページの対象外の一覧にも「領収書が発行されない購入」があります。買う前に、領収書が出せる店かどうかを確かめてください。
フリマアプリやオークションは、領収書が出ても対象外です。市のページの対象外の一覧にも「譲受品、個人間での購入品(フリマアプリやオークションを含む)」と明記されています。
ポイントとクーポンの数え方
ここは2つのパターンがあって、扱いが逆になります。
| どういうとき | 扱い | 市の書いていること |
|---|---|---|
| 割引やクーポン、ポイントを使って払った | 差し引く | 問14「割引及びポイント支払い分を差し引いた額を購入費用として計算します。」 |
| 買ったことでポイントが付いた | 差し引かない | 問15「付与されるポイントは購入費用から減額しません。」 |
使った分は減る、もらった分は減らない。市のページの対象外の一覧にも「購入した際の割引やポイント利用などによる差額」とあり、記入見本の別紙の注記にも「※インターネットで購入した際の送料や、支払時に使用したポイントは補助対象外です。」と書かれています。
あわせて送料も対象外です。ネット通販で買うときは、商品代金だけを数えて、送料は別に置いておく必要があります。
申請の流れ。賃貸と共同住宅は順番が違う
市のページは、申請の流れを2種類に分けて書いています。冒頭の注意書きは「『戸建て』と『賃貸物件・共同住宅』とで申請手続きの流れが異なりますので、ご注意ください。」です。
戸建ての場合は6ステップ

市のページに書かれている6段階は次のとおりです。
- 防犯機器等の購入や設置などの検討・選定
- 防犯機器等の購入・設置(領収書をもらってください)
- 申請書兼請求書・誓約書兼同意書・別紙の記入、添付書類の準備
- 上記の申請書等の提出(窓口、郵送、電子)
- 市が申請受理・審査・交付決定通知書の発送・補助金の振込
- 入金
賃貸・共同住宅は同意書を先に取る

賃貸物件と共同住宅は7段階で、同意書を取るのが機器を買うより先になっています。ここが戸建てと決定的に違う点です。
市のページの1番目には注意書きが2つ付いています。「※共用部分は補助対象外となりますので、ご注意ください。」「※事前に住宅の所有者または管理者等に説明し、同意を得て、同意書に署名をもらってください。」。2番目が「住宅の所有者または管理者等からの同意書を取得」で、3番目にようやく「防犯機器等の購入・設置(領収書をもらってください)」が来ます。
よくある質問の問8と問9も「所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください」という書き方です。先に買ってしまってから貸主に断られると、取り付けられずに申請もできなくなります。賃貸にお住まいなら、まず貸主か管理会社に話を通してください。
提出する書類

市のページの「必要書類等一覧」には、6つが並んでいます。それぞれの備考も原文で書き出すとこうです。
| 必要書類 | 市の備考 |
|---|---|
| 青梅市防犯機器等購入費補助金交付申請書兼請求書 | 「窓口・郵送で提出される場合は、必ず申請者欄に押印をしてください。」 |
| 誓約書兼同意書 | 記載なし |
| 申請書別紙 | 記載なし |
| 補助対象事業の領収証等 | 「領収証原本をご提出された場合、返却できません。」「設置工事を行った場合、その内訳が明記されたものをご用意ください。」「Amazonで購入した場合、領収書と適格請求書(注文の詳細)をご提出ください。」 |
| 工事や購入物の内容が記載された書類 | 「工事明細書、内訳書、取扱い説明書等」 |
| 口座情報の確認書類 | 「通帳・キャッシュカードの写し、Web通帳のコピー等、口座名義人と口座番号が確認できるもの。」 |
賃貸物件と共同住宅にお住まいの方は、これに同意書が加わります。記入見本の吹き出しも「(3)賃貸物件または共同住宅にお住いの方は必要です。」としています。
「工事や購入物の内容が記載された書類」は、領収書に内容が書いてあれば要りません。誓約書の添付書類の欄も「購入物や工事の内容が確認できる書類(領収書等に記載の場合は不要です。)」となっています。記入見本の吹き出しは「領収書のみだと購入内容の詳細が分からない場合は、明細書などを添付してください。」です。
領収書に何が書かれている必要があるか

市のページには「領収書見本」という画像が載っていて、4か所に番号が振られています。その下の説明は「(1)購入者名・(2)購入品目・(3)購入金額・(4)領収(購入・設置)日等が明記されたものの提出が必要となります。」
誓約書の添付書類の欄はもう少し細かく、「防犯機器等の購入等にかかる領収書等支払がわかる書類(宛名、領収金額、領収日、店名および品名が記載の書類)」としています。店の名前も必要ということです。
Amazonで買った場合は書類が2つになります。市のページの冒頭の注意書きにも、必要書類の備考にも「Amazonで購入した場合、領収書と適格請求書(注文の詳細)をご提出ください。」と2回出てきます。注文履歴から領収書を出すだけでは足りず、注文の詳細も一緒に出す必要があります。
原本を出すかコピーを出すかは、コピーのほうが無難です。よくある質問の問19「必要書類は、原本を提出しても良いですか。」に、市は「原本の提出も可能ですが、返却はできませんのでコピーのご提出をお願いします。」と答えています。市のページにも「領収証原本をご提出された場合、返却できません。」とあります。
申請書でつまずく4つ

押印はシャチハタ不可
市のページの必要書類の備考に「窓口・郵送で提出される場合は、必ず申請者欄に押印をしてください。」とあります。記入見本の吹き出しはもう一歩踏み込んでいて、「郵送または窓口で提出する場合は、必ず押印をお願いします。(シャチハタ・スタンプ印不可)」です。
電子申請の場合は押印ではなく署名になります。市の入力見本には「パソコンから入力する場合は、マウスをクリックしたまま動かして御署名ください。」とあり、画面上で手書きの署名を入れる作りです。
金額の訂正はできない
ここは知らないと再提出になります。よくある質問の問18「申請書類の記載を間違えた場合は、どうすればよいですか。」の答えを、原文で引くとこうです。
「原則、書き直して再提出をお願いします。ただし、軽微な修正であれば以下の方法で訂正してください。①申請者氏名欄に記入いただいた氏名の横に押印をしてください。②訂正箇所に二重線を引いて、①で押印したものと同じ印を押印し、正しい内容を記入してください。(シャチハタ・スタンプ印不可)金額の訂正はできません。なお、修正テープ・修正液の使用は、認められません。」
住所や電話番号の書き損じは二重線と押印で直せますが、金額だけは直せません。金額を間違えたら新しい用紙に書き直すことになります。記入見本の吹き出しにも「誤りがあった場合は再提出となります。」とあります。
金額は別紙から転記する

金額の書き方には決まった順番があります。まず申請書別紙に、買った品目ごとの金額と設置完了日を書きます。その合計が「総合計金額(補助対象経費)」です。
申請書の「補助対象経費」の欄には注記が2つ付いています。「※様式第1号別紙の総合計金額と同額」「※送料は補助対象外」。そして「交付申請(請求)額」の欄には「※補助対象経費の2分の1」「※補助上限額20,000円」「※1,000円未満切捨て」とあります。
電子申請なら、この計算は自動です。市の入力見本には「入力不要です。後のページにある別紙を入力することで、補助対象経費と交付申請額が、自動計算されます。」「申請者の氏名を入力すると、口座名義と別紙の申請者氏名欄が自動入力されます。」と書かれています。計算ミスで再提出になるのが不安なら、電子申請のほうが安全そうです。
振込先は本人名義だけ
申請書の「3 振込先口座」には「※申請(請求)者本人の口座に限ります。」とあります。よくある質問の問20も「申請者本人名義の口座のみになります。」です。
ゆうちょ銀行を使う場合の書き方も、申請書に注記があります。店番は「※漢数字(3桁)です」、口座番号は「※末尾「1」を除いた7桁です」。通帳の表記をそのまま写すと弾かれるので、ここだけは書き換えが必要です。
記入見本の吹き出しも「口座番号や支店名の誤りが無いよう、記入の際はよくご確認をお願いします。」「誤りがあった場合は再提出となります。」と念を押しています。
誓約書は11項目のうち、該当するところにチェック

誓約書兼同意書は、共通の8項目と、該当する人だけの3項目に分かれています。記入見本の吹き出しは「共通項目(1)〜(8)には全て『✓』を書き入れてください。(9)〜(11)は、該当する項目にのみ『✓』を書き入れてください。」
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 共通(1)から(8) | 全員がチェック。住民登録と居住、令和7年度以降に交付を受けていないこと、市税等を滞納していないこと、暴力団排除条例、設置場所が住宅の敷地内で店舗等でないこと、購入以外の方法で取得したものでないこと、転売・譲渡等が目的でないこと、不正があれば返還すること |
| (9)設置費用を含む場合 | 「防犯機器等は、業者が設置しました。※設置費用がない場合はチェック不要です。」 |
| (10)防犯カメラを設置する場合 | 「撮影範囲は申請者の住宅の敷地内です。やむを得ず撮影範囲に敷地外が入る場合は、撮影範囲内の住宅等の所有者や使用者に事前説明を行い、同意を得ています。」 |
| (11)賃貸物件または共同住宅の場合 | 「防犯機器等の設置について、所有者や管理者等に同意を得ています。※別途、同意書を提出してください。」 |
申請者氏名の欄は手書きです。記入見本の吹き出しは「おもて面の申請者および口座名義人と同じ方となります。本欄につきましては氏名を必ず手書きで御記入ください。」としています。
電子申請の使い方
電子申請は市の申請フォームから入ります。市のページには二次元コードも載っています。
入力見本の1ページ目を見ると、ログイン後の画面に「ごみ・衛生」「子育て」「防犯・安全」の3つのボタンが並んでいます。この補助金は防犯・安全から進みます。

写真の添付が必要な書類は4つです。市の入力見本の吹き出しを原文で引きます。
- (1)全ての方がご提出ください。領収書等を撮った写真データや PDF 等を添付してください。見切れていたり、不鮮明にならないようご注意ください。
- (2)全ての方がご提出ください。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるページやキャッシュカードを撮った写真データや PDF 等を添付してください。
- (3)賃貸物件または共同住宅にお住いの方は、同意書を撮影した写真データや PDF 等を添付してください。
- (4)領収書のみだと購入内容が分からない場合は、明細書などを撮影した写真データや PDF 等を添付してください。
市のページも「※申請にあたり領収書、口座情報等の写真添付が必要となりますので、写真撮影しながら入力する場合は、スマートフォンやタブレットのご利用を推奨します。」としています。パソコンから入力する場合は、先にスマートフォンで撮った写真をパソコンへ移しておくとつまずきません。
申請してから入金まで

市のページの申請の流れの上に「申請から交付までは約1ヶ月半ほどかかります。」と書かれています。
もう1つ、誓約書兼同意書の同意事項に「補助金の交付が認められた場合には、申請書に記載の口座に振り込まれることに同意します(補助金の支払は交付決定後、原則30日以内とします。)。」という文があります。
2つを並べると、申請を出してから審査があり、交付決定が出て、そこから30日以内に振り込まれる。全体で約1ヶ月半という流れが見えてきます。
いずれにしても、機器の代金は先に自分で払います。締切間際の2月に出すと年度をまたぐ可能性もあるので、資金の準備と申請の時期は早めに考えておいてください。
東京都の制度との関係

東京都には「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」という制度があり、都内の区市町村が個人向けの防犯補助を出す背景になっています。青梅市の制度との関係を、資料の書き方どおりに整理しておきます。
まず東京都側。都のページ(2026年9月11日更新)には「都民の体感治安の悪化や防犯意識の高まりを踏まえ、自宅に設置する防犯機器等の購入に対する補助事業を、令和7・8年度における2年間の緊急対策として実施しています。」とあります。
補助の仕組みについては「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。」「東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。」「補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。」と書かれています。都のページの区市町村リンクの一覧(令和8年6月30日現在)には、ア行に青梅市が載っています。
一方で青梅市の資料には、東京都の事業名への言及がありません。市の公式ページ、よくある質問、防犯カメラの注意事項、申請書、誓約書、同意書、記入見本と入力見本のどれにも、都の補助事業の名前は出てきません。出てくるのは、対象外の条件の「都内の他自治体による同様の補助金を含む」という書き方だけです。
都と市の負担の内訳がいくらずつなのかは、どちらの資料にも書かれていません。申請する人にとって大事なのは、申請先が青梅市の市民安全課であって、都に直接申請する窓口はないということです。制度の細かい取り決めは都の区市町村補助金交付要綱にあります。
都のページには留意事項もあります。「令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。」「同一の補助対象機器について、都又は都が出資その他財政支出等を行う法人から補助金、助成金等の交付を受けている場合は本事業の交付対象外となります。」。青梅市の条件にある「令和7年度以降、申請者の世帯で本補助金の交付を受けている方(都内の他自治体による同様の補助金を含む)」は、これと同じ方向の制限です。
青梅市がほかにやっている防犯の取り組み
この補助金以外にも、青梅市は防犯の施策をいくつか出しています。市の防犯情報のページ(2026年5月8日更新)と安全・安心まちづくりに向けた取組みから、住んでいる人に関係が深いものを拾っておきます。
アポ電と強盗への注意

市の防犯情報のページには「空き巣・強盗にご注意ください」という項目があります。原文はこうです。
「最近、関東圏では強盗被害が発生しています。強盗犯人の手口として、警察や役所などを名乗り、だましの電話(いわゆるアポ電)をかけて、自宅にお金があるか/預金はあるか/家族は在宅しているか、何時に帰るか などを聞き出し、強盗する家の狙いをつけることもあります。このような電話があった場合は、お金や家族の話はせず、すぐに電話を切り、警察に通報してください。」
市は電話への対策として、自宅の電話を常に留守番電話にすること、ナンバーディスプレイとナンバーリクエストのサービスを使うこと、自動通話録音機を設置すること、国際電話不取扱いサービスを使うことの4つを挙げています。自動通話録音機については、市が貸与事業を行っています。
みまもり自動販売機

市は令和6年2月21日に、キリンビバレッジ株式会社などと「みまもり自動販売機および内蔵カメラの管理等に関する協定書」を結んでいます。市の説明は「キリンビバレッジ株式会社が独自開発した自動販売機の内部に防犯カメラを搭載したもの」で、「目線の高さにカメラを設置しているため、従来の高い位置から撮る防犯カメラと比較して、通行人の特徴をとらえやすいという特徴があります。」
設置場所として、青梅駅前公衆トイレ横、わかぐさ公園正面入り口、住江町安全安心ステーション、今井ふれあい公園内、河辺駅南口自転車等駐輪場前、今寺中原公園、吹上運動広場、桜株公園、鹿島玉川神社境内、大井戸公園、小作駅東口の自転車等駐輪場、新町東児童遊園、塚の上南公園、梨の木公園などが挙げられています。
このほか、市は日本郵便株式会社との協定(令和6年10月24日締結)で青梅郵便局と御岳郵便局の集配車に防犯パトロール協力車の表示を付けてもらったり、青色防犯パトロールを実施したりしています。地域の目を増やす取り組みと、自宅の防犯機器の両方でふせぐ、という考え方です。
なお、市内の犯罪の発生件数について、市は自分のページで数を示しておらず、警視庁の「青梅警察署管内の犯罪認知状況」への外部リンクを置いているだけです。件数を確認したい場合は、そちらを見てください。
申請前のチェックリスト
- 青梅市に住民登録があり、その住所に住んでいる
- 市税等(国民健康保険税を含む)を滞納していない
- 令和7年度以降、自分の世帯で本補助金の交付を受けていない(都内の他自治体の同様の補助金を含む)
- 買って付けたのが令和8年4月1日以降である
- 買ったものが10品目の中に入っている
- 設置した場所が自分の住んでいる住宅で、店舗や事務所ではない
- 賃貸や共同住宅なら、買う前に所有者や管理者の同意書をもらった
- 防犯カメラなら、録画機能があり、屋外に固定設置し、撮影範囲は敷地内である
- 工事費を含めるなら、専門業者に頼んで払った費用である
- 領収書に購入者名・購入品目・購入金額・領収日が入っている
- Amazonで買ったなら、領収書と適格請求書(注文の詳細)の両方がある
- 申請書の氏名と領収書の宛名と口座名義人が同じ人になっている
- 振込先が申請者本人名義の口座である
- 別紙の総合計金額と、申請書の補助対象経費が同じ額になっている
- 送料と、使ったポイント・クーポンの分を金額から抜いた
- 窓口・郵送なら申請者欄に押印した(シャチハタ・スタンプ印は不可)
- 郵送なら、令和9年2月26日に必着するよう日数の余裕を見て出す
予算の上限に達したら期日より早く終了する場合があります。書類がそろったら、締切を待たずに出しておくほうが確実です。
よくある質問
申請する前に市へ相談しないといけませんか。
相談は必須ではありません。市のページの注意書きは「購入・設置が完了した後にご申請ください。」で、買って付けてから申請する制度です。ただし対象になるか迷う機器については、市のよくある質問の問8に「ご不明な点がある場合は、申請前に市民安全課へお問い合わせください。」とあり、防犯カメラの注意事項にも「疑義が生じた場合は、必ず購入前にお問い合わせください。」とあります。
世帯主でないと申請できませんか。
世帯主でなくても申請できます。市のよくある質問の問2は「同一世帯のどなたでも申請可能です」としています。ただし「申請書・領収書等の名義・口座名義人は同一の方にしてください。」という条件が付きます。さらに窓口で提出する方が申請者本人でない場合は、同一世帯であっても委任状が必要です。
去年この補助金をもらいました。今年ももらえますか。
もらえません。市のページの対象外の条件に「令和7年度以降、申請者の世帯で本補助金の交付を受けている方(都内の他自治体による同様の補助金を含む)」とあります。申請は世帯単位で1世帯1回限りです。
同居していない親のために防犯機器を買って付けました。申請できますか。
対象になりますが、申請するのは住んでいる親御さんです。市のよくある質問の問3は「申請は当該住宅に住んでいる親の名義でお願いします。この場合、申請書・領収書の宛名・口座名義人は親となります。」と答えています。ネットで買うと領収書の宛名が買った人になってしまうので、市も「領収書の宛名が子にならないようご注意ください。」と注意を付けています。
賃貸マンションに住んでいますが申請できますか。
できます。市のよくある質問の問9は「申請できますが、所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください。」としています。ただし共用部分(廊下の壁等)への取り付けは対象外です。窓や玄関・バルコニー等は「専用使用権のついた共用部分とみなし、対象とします。」とされています。買う前に貸主や管理会社に話を通しておいてください。
マンションの管理組合として共用部分に防犯カメラを付けたいのですが。
この制度では申請できません。市のよくある質問の問1は「管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請は補助対象外のため、申請できません。」としています。問7も「部屋ごとに申請できますが、個人単位での申請となります。」と答えています。
市営住宅や都営住宅、URに住んでいます。申請できますか。
できます。市のよくある質問の問10は公的住宅(市営、都営、UR等)について「申請できますが、所有者や管理者等に同意を得たうえで、手続きを済ませてから申請ください。」としています。同意書の様式は問われません。
スマートロックは対象になりますか。
対象になります。市のよくある質問の問24は「本体代と、設置工事を行った場合はその工事費用が補助対象です。」と答えています。市はスマートロックを「スマートフォンや IC カード、暗証番号等を使用し玄関ドア等の施錠・開錠が出来るシステム」と定義しています。
ダミーカメラでも補助を受けられますか。
市が挙げている10品目の中に「ダミーカメラ」が入っており、申請書の別紙にも10番として欄が用意されています。ただし対象品目はこの10個の限定で、記入見本には「一覧に記載されていない防犯機器等は、補助対象外です。」とあります。
センサーライトを買いました。対象になりますか。
何を検知して点くかで分かれます。市のよくある質問の問26は「動体検知により点灯するセンサーライトは対象となりますが、夕方になると点灯し、朝になると消灯する明暗検知のセンサーライトは補助対象外です。」としています。また問27で「『玄関内(室内)』に設置したセンサーライトは補助対象外です。」とも答えています。
シャッターや面格子は対象ですか。
面格子は対象、シャッターは対象外です。市のよくある質問の問31は面格子について「本体代と設置工事費が対象となります。なお、窓の形状から市販のもので対応できず、オーダーメイドで購入した場合も対象です。」としています。問33はシャッターについて「補助対象外です。」の一言です。なお問32で「目隠しルーバー」は対象と答えています。
自分で防犯カメラを取り付けても対象になりますか。
機器の購入費は対象です。対象外になるのは工事費と部材で、市のよくある質問の問6は「自分で機器を取り付けた場合の、部材・材料は対象になりますか。」に「補助対象外です。」と答えています。市の注意事項PDFも「個人で取り付けた際の延長コードや防水ボックス、工具や脚立など」を対象外としています。
知人に設置を手伝ってもらい、お礼を払いました。対象になりますか。
対象外です。市のよくある質問の問17は「防犯機器の設置費用は、専門の業者に依頼し費用を支払った場合のみ補助対象となります。そのため、知人に設置を依頼した際に支払った費用は補助対象外です。」と答えています。
ネット通販で買っても対象になりますか。
対象になります。市のよくある質問の問12は「対象になりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」としています。ただしフリマサイト等の個人間の売買は、領収書が発行される場合であっても対象外です。Amazonで買った場合は、領収書と適格請求書(注文の詳細)の両方を出します。
クレジットカードやコード決済で払っても大丈夫ですか。
大丈夫です。市のよくある質問の問13は「補助対象です。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」と答えています。カードの利用明細ではなく、領収書が必要です。
ポイントやクーポンを使った分はどうなりますか。
使った分は引かれます。市のよくある質問の問14は「割引及びポイント支払い分を差し引いた額を購入費用として計算します。」としています。一方で買ってもらえるポイントについては、問15が「付与されるポイントは購入費用から減額しません。」と答えています。送料も対象外です。
家を新築するときに付けた防犯機器は対象になりますか。
条件付きで対象になります。市のよくある質問の問5は「補助対象となる防犯機器のみの購入・設置に関する領収書が提出できるのであれば、補助対象となります。住宅工事一式での領収書ではお受けできません。」としています。工務店に、防犯機器の分だけ別に領収書を出してもらう必要があります。
申請書の金額を書き間違えました。二重線で直せますか。
金額は直せません。市のよくある質問の問18は、軽微な修正は二重線と押印で訂正できるとしたうえで「金額の訂正はできません。なお、修正テープ・修正液の使用は、認められません。」と書いています。新しい用紙に書き直すことになります。
補助金は家族の口座に振り込んでもらえますか。
できません。市のよくある質問の問20は「申請者本人名義の口座のみになります。」と答えています。申請書にも「※申請(請求)者本人の口座に限ります。」とあります。
申請してからどれくらいで振り込まれますか。
市のページには「申請から交付までは約1ヶ月半ほどかかります。」とあります。誓約書兼同意書の同意事項には「補助金の支払は交付決定後、原則30日以内とします。」と書かれています。機器の代金は先に自分で払うので、その分の資金は用意しておいてください。
窓口と郵送と電子申請で、締切は同じですか。
違います。電子申請は令和9年2月28日まで、窓口と郵送は令和9年2月26日までです。しかも郵送は消印有効ではなく必着です。紙で出すほうが2日早く締まるので、郵送を選ぶなら日数の余裕を見て出してください。
締切まで待てば必ず申請できますか。
そうとは限りません。市のページには「※予算の上限に達した場合、期日より早く終了する場合があります」と書かれています。青梅市は予算額も受付件数も公表していないため、残りの枠を外から知る方法はありません。書類がそろったら早めに出すほうが確実です。
問い合わせ先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 青梅市 市民安全部 市民安全課 市民安全係 |
| 住所 | 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 |
| 電話 | 0428-22-1111(内線2311) |
| ファクス | 0428-22-3508 |
| 窓口 | 市役所3階 市民安全課窓口(受付時間は午前8時30分から午後5時まで) |
| 郵送先 | 〒198-8701 東京都 青梅市 東青梅 1丁目11番地の1 青梅市役所 市民安全課 市民安全係 あて |
| 開庁日時 | 月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時 |
この記事は2026年9月23日時点の市の公開資料をもとにまとめています。制度の内容や受付の状況は変わることがあるので、申請の前に必ず市の公式ページで最新の情報を確認してください。
参考にした資料は次のとおりです。
- 青梅市「【申請受付中】防犯機器等購入費補助金」
- 青梅市「よくある質問と回答」(PDF)
- 青梅市「防犯カメラを購入・設置する際の注意事項」(PDF)
- 青梅市「青梅市防犯機器等購入費補助金交付申請書兼請求書」(PDF)
- 青梅市「誓約書兼同意書」(PDF)
- 青梅市「申請書別紙」(PDF)
- 青梅市「同意書(賃貸物件)」(PDF)
- 青梅市「同意書(共同住宅)」(PDF)
- 青梅市「記入見本(紙申請)」(PDF)
- 青梅市「入力見本(オンライン申請)」(PDF)
- 青梅市 防犯機器等購入費補助金 電子申請フォーム
- 青梅市「防犯情報」
- 青梅市「安全・安心まちづくりに向けた取組み」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業に係る区市町村補助金交付要綱」(PDF)
- 警視庁「侵入窃盗の防犯対策」
- 5団体防犯建物部品普及促進協議会(CP部品)




