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檜原村の公式ページ「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金について」、交付要綱、申請様式、広報ひのはら令和8年6月号、村の補助制度一覧をもとに、2026年9月26日に確認した内容です。補助の上限は2万円で、補助金は、予算の範囲内において交付する。とされています。申請期間と締切は村の資料に記載がありません。申請すれば必ず交付されるものではありません。申請の前に必ず役場に最新の内容を確認してください。
檜原村では、村内の住宅に家庭用防犯カメラやカメラ付きインターホンを付けた方に、その費用の一部を村が補助しています。制度の名前は「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金」で、担当は総務課総務係です。村のページは目的を、村内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心な村づくりに寄与すること、と書いています。
結論から書くと、補助は補助対象経費の2分の1で、千円未満は切り捨て、上限は2万円です。上限に届くのは、補助対象経費が40,000円以上のときです。対象の機器は家庭用防犯カメラとカメラ付きインターホンの2つで、村の例では自分で取り付けた場合も補助金額が示されています。
檜原村の制度で特に知っておきたい点は4つあります。1つ目は、申請期間と締切が村の資料に書かれていないこと。2つ目は、1回限りの数え方が、補助制度一覧では1世帯、要綱では1つの住宅になっていること。3つ目は、申請書の欄が「設置完了予定日」なのに、添付するのは設置後の写真と領収書なこと。4つ目は、交付決定通知を受けた後に、交付請求書を出して補助金を受け取る2段階の流れなことです。
この記事では、書かれていることと書かれていないことを分けて、申請する人が迷いやすい順に並べ直しました。
檜原村の防犯補助金の要点

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金 |
| 補助の額 | 補助対象経費(消費税を含む。)の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 上限 | 20,000円 |
| 対象の機器 | 家庭用防犯カメラ、カメラ付きインターホン |
| 申請期間・締切 | 村の資料に記載がない |
| 回数 | 1世帯あたり1回限り(補助制度一覧)、一つの住宅につき1回限り(要綱) |
| 担当 | 総務課総務係 042-598-1011(代表) |
村の制度のページの日付は2025年6月9日で、要綱は令和7年4月1日から施行されています。令和8年度については、広報ひのはら令和8年6月号が「家庭用防犯カメラ等設置費補助金の申請を受け付けています」と案内し、補助制度一覧(令和8年4月1日現在)にも「機器購入代金及び設置費用の2分の1、上限20,000円」と載っています。
4つの資料の書き方を並べる
檜原村のこの制度は、村のページ、広報、補助制度一覧、交付要綱の4か所に載っています。同じ制度でも、資料によって書き方が少しずつ違います。申請で迷ったときにどれを見ればよいか分かるよう、項目ごとに並べました。
| 項目 | 村のページ・広報 | 補助制度一覧 | 交付要綱 |
|---|---|---|---|
| 補助の額 | 補助限度額 20,000円 ただし、補助金額は補助対象経費の1/2の額 | 機器購入代金及び設置費用の2分の1 | 20,000円を限度とし、補助対象経費(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額 |
| 端数 | 記載なし | 記載なし | 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる |
| 対象者 | 村内に住所を有し(中略)設置した個人 | 村内に住所があり、自己の所有または賃借する住宅の居住者 | 申請日時点で、村内に住民登録がある個人であることなど4つ |
| 回数 | 記載なし | 1世帯あたり1回限り | 一つの住宅につき1回限り |
| 予算 | 記載なし | 記載なし | 補助金は、予算の範囲内において交付する。 |
千円未満の切り捨て、消費税を含むこと、予算の範囲内という3点は、要綱にしか書かれていません。村のページの例1から例3はどれも千円ちょうどの額なので、切り捨ては出てきません。実際の領収書は端数が出ることが多いので、要綱の式で計算してください。
補助制度一覧は、補助の対象を「機器購入代金及び設置費用」と書いています。村のページの「家庭用防犯カメラ及びカメラ付きインターホン(設置交換費用含む)」と同じ範囲を、別の言い方で書いたものと読めます。
いくら戻るのか(計算例)
村が示している3つの例

村のページと広報には、計算の例が3つ載っています。
| 例 | 村の書き方 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 例1 | 30,000円の防犯カメラを購入し自分で取り付けた場合 | 30,000円×1/2=15,000円 |
| 例2 | カメラ付きインターホンの交換を依頼し、本体代を含む工事費が40,000円だった場合 | 40,000円×1/2=20,000円 |
| 例3 | 30,000円の防犯カメラの取付を業者に依頼し、本体代を含む工事費が50,000円だった場合 | 50,000円×1/2=25,000円 ただし上限20,000円につき20,000円 |
自己負担は、例1が30,000円−15,000円=15,000円、例2が40,000円−20,000円=20,000円、例3が50,000円−20,000円=30,000円です。業者に頼んだ場合は、本体代を含む工事費の全体に2分の1を掛けます。
金額ごとの補助額

要綱第5条は「補助金の額は、20,000円を限度とし、補助対象経費(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。」としています。この式に、いくつかの金額を当てはめました。
| 補助対象経費 | 2分の1 | 補助額 |
|---|---|---|
| 1,980円 | 990円 | 0円 |
| 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 5,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
| 9,800円 | 4,900円 | 4,000円 |
| 15,000円 | 7,500円 | 7,000円 |
| 30,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 39,999円 | 19,999.5円 | 19,000円 |
| 40,000円 | 20,000円 | 20,000円(上限) |
| 50,000円 | 25,000円 | 20,000円(上限) |
4万円が上限の分かれ目

補助対象経費が40,000円を超えると、それ以上いくら払っても補助は20,000円のままです。反対に2,000円未満だと、2分の1にしても千円に届かず、切り捨てで0円になります。39,999円なら19,000円、40,000円なら20,000円です。補助対象経費は消費税を含む額で計算します。
自分で取り付けても対象になる

村の例1は「30,000円の防犯カメラを購入し自分で取り付けた場合」で、補助金額は15,000円と示されています。業者に頼まず自分で付けた場合も、機器の購入代金が補助対象経費になる書き方です。
補助対象経費は「家庭用防犯カメラ及びカメラ付きインターホン(設置交換費用含む)」です。業者に頼んだときは設置や交換の費用も含めて計算でき、自分で付けたときは機器の代金で計算する、という違いになります。どちらの場合も、費用が分かる領収書と、設置した状況が分かる写真が要ります。

対象は2つの機器だけ

要綱第3条は、補助の対象になる事業を、村内の住宅に次の機器を設置するもの、としています。
| 機器 | 要綱の書き方 |
|---|---|
| 防犯カメラ | 防犯カメラの設置のうち、要綱のアからウを満たすもの |
| カメラ付きインターホン | カメラ付きインターホンの設置又は交換 |
村の資料には、人感センサーライトや防犯フィルムなど、ほかの防犯機器は挙がっていません。申請書の設置機器の欄も「家庭用防犯カメラ」「カメラ付きインターホン」の2つだけです。ほかの機器を買う予定の方は、この補助の対象ではない前提で考えてください。

防犯カメラの3つの条件

防犯カメラは、次の3つを満たすものが対象です。
| 条件 | 要綱第3条の書き方 |
|---|---|
| ア | 設置場所が住宅等の敷地内であること。 |
| イ | 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。 |
| ウ | やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得ること。 |
カメラの向きによっては、隣の家が映ります。映る場合は、その家に住んでいる人の承諾を先に得ておくことが条件です。承諾書の様式は、村の様式に含まれていません。
申請できる人

要綱第2条は、補助の対象となる者を、次の各号をすべて満たす者としています。
| 番号 | 要綱第2条の書き方 |
|---|---|
| (1) | 申請日時点で、村内に住民登録がある個人であること。 |
| (2) | 世帯員全員が村税(国民健康保険税を含む。)等を滞納していないこと。 |
| (3) | 檜原村暴力団排除条例第2条に規定する者でないこと。 |
| (4) | 住宅等の売買を目的として実施するものではないこと。 |
村のページは対象者を「村内に住所を有し、令和7年4月1日以降に村内の個人所有の住宅、または賃貸等住宅に家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホンを設置した個人」と書いています。持ち家だけでなく、賃貸等住宅に住んでいる方も対象です。
村税の納付状況を村が調べる

申請書(様式第1号)の最後には、「本補助金交付申請にあたり、世帯全員の村税(国民健康保険税を含む。)等の納付状況を調査することを承諾します。」という文があります。滞納がないことは、申請者本人だけでなく世帯員全員が条件で、国民健康保険税も含まれます。
1回限りの数え方が2通りある

補助を受けられる回数について、村の資料の書き方が2通りあります。
| 資料 | 書き方 |
|---|---|
| 補助制度一覧(令和8年4月1日現在) | 1世帯あたり1回限り |
| 交付要綱 第5条 | 補助金の交付は、一つの住宅につき1回限りとする。ただし、二世帯住宅等、玄関が2以上ある場合は、それぞれについて1回限り交付するものとする。 |
要綱では、数える単位は住宅で、玄関が2以上ある二世帯住宅等はそれぞれに1回です。補助制度一覧では、数える単位が世帯です。二世帯住宅に住んでいる方や、同じ家で2回目の申請を考えている方は、申請の前に村に確かめてください。
申請期間と締切は村の資料に記載がない

村のページ、交付要綱、申請様式、広報ひのはら令和8年6月号、補助制度一覧のどれにも、申請期間や締切は書かれていません。広報の見出しは「家庭用防犯カメラ等設置費補助金の申請を受け付けています」です。
一方で、要綱には「補助金は、予算の範囲内において交付する。」とあります。予算の額は村の資料に書かれていません。付け終わったら、なるべく早く申請するのが安全です。締切があるかどうかは、総務課総務係に確かめてください。
いつ付けたものが対象か

| 資料 | 書き方 |
|---|---|
| 村のページ(2025年6月9日) | 令和7年4月1日以降に(中略)設置した個人 |
| 広報 令和8年6月号 | 村内に住所を有し、村内の個人所有の住宅、または賃貸等住宅に家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホンを設置した個人 |
| 交付要綱 | 令和7年4月1日から施行 |
広報の対象者の文には、ページにある「令和7年4月1日以降に」がありません。令和7年度に付けた物を令和8年度に申請できるのか、年度の区切りがあるのかは、村の資料からは分かりません。当てはまる方は村に確かめてください。
申請書の欄は「設置完了予定日」

申請書(様式第1号)には「設置完了予定日」を書く欄があります。予定日という書き方からは、付ける前に申請する形にも読めます。一方、村のページは「防犯カメラ等や設置費用の領収書及び設置した防犯カメラ等の状況が確認できる写真を添付の上申請してください。」とし、要綱も「設置した防犯カメラ等の設置状況が確認できる写真」を添える書類にしています。
写真と領収書は付け終わってからでないと用意できないので、付けた後に申請する流れと読めます。どちらで出せばよいかは、申請の前に村に確かめてください。
申請で出す書類

要綱第6条は、交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出するとしています。
| 番号 | 書類 | 要綱の書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | 檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付申請書(様式第1号) |
| 2 | 費用が分かる書類 | 防犯カメラ等の概要及び設置に要した費用が分かる書類 |
| 3 | 写真 | 設置した防犯カメラ等の設置状況が確認できる写真 |
| 4 | 所有者の同意書 | 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合 |
村のページでは、費用が分かる書類を「防犯カメラ等や設置費用の領収書」と書いています。村の資料には、本人確認書類や口座の写しを申請時に出すという記載はありません。
申請書に書くこと
申請書(様式第1号(第6条関係))に書く欄は次のとおりです。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 申請者 | 住所、氏名 |
| 設置機器 | 家庭用防犯カメラ、カメラ付きインターホンのどちらか |
| 設置場所 | 東京都西多摩郡檜原村 番地 |
| 設置完了予定日 | 年月日 |
| 交付申請額 | 補助対象経費の2分の1(上限20,000円) |
様式は5種類ある
要綱には5つの様式があります。申請する人が書くのは様式第1号と様式第5号の2つで、残りの3つは村から届く通知です。
| 様式 | 名前 | 関係する条 | 誰が出すか |
|---|---|---|---|
| 様式第1号 | 交付申請書 | 第6条 | 申請する人 |
| 様式第2号 | 交付決定通知書 | 第7条 | 村長 |
| 様式第3号 | 不交付決定通知書 | 第7条 | 村長 |
| 様式第4号 | 交付決定取消通知書 | 第8条 | 村長 |
| 様式第5号 | 交付請求書 | 第9条 | 交付決定通知を受けた申請者 |
村のページに載っている申請様式のWordファイルには、この5つがまとめて入っています。申請のときに出すのは様式第1号だけで、様式第5号は交付決定通知が届いてから出します。
借家の方は所有者の同意書

自己の所有する住宅以外の住宅に住んでいる方は、その住宅の所有者の同意書が要ります。申請書の添付書類の欄にも「機器を設置する住宅の所有者の同意書」「※自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合に添付」とあります。同意書の様式は村の様式に含まれていないので、どの形で出せばよいかは村に確かめてください。
申請書の手に入れ方

広報は、申請書を「総務課窓口で配布または村ホームページからダウンロード」としています。村のページには、要綱と申請様式のWordファイルが載っています。窓口で出すのか郵送でもよいのかといった提出の方法は、村の資料に書かれていません。
申請から交付までの流れ

要綱第7条と第9条から、流れは次のとおりです。
| 段階 | 要綱の書き方 |
|---|---|
| 申請 | 交付申請書(様式第1号)に書類を添えて村長に提出 |
| 審査 | 村長は、前条により申請を受けた際はその内容を審査する |
| 通知 | 交付決定通知書(様式第2号)若しくは不交付決定通知書(様式第3号)により通知 |
| 請求 | 交付決定通知を受けた申請者は、交付請求書(様式第5号)により補助金を請求 |
| 交付 | 請求に基づき交付を受ける |
要綱第7条3項は、村長は交付決定に当たって必要な条件を付すことができる、としています。交付決定通知書(様式第2号)にも「条件」の欄があります。通知が届いたら、条件の欄も確かめてください。審査にかかる日数や振込の時期は、村の資料に書かれていません。
村から届く通知に書かれること
審査の結果は、様式第2号か様式第3号で届きます。どちらの通知にも、何月何日付けで交付申請のあった補助金について、要綱第7条第2項の規定により決定した、という文があります。
| 通知 | 書かれている欄 |
|---|---|
| 交付決定通知書(様式第2号) | 交付決定額、条件 |
| 不交付決定通知書(様式第3号) | 不交付決定の理由 |
| 交付決定取消通知書(様式第4号) | 要綱第8条第2項により、取り消しを行ったときに速やかに通知 |
交付決定通知書には交付決定額の欄があります。交付請求書には補助金請求額の欄があるので、通知に書かれた交付決定額を確かめてから請求書を書いてください。不交付になった場合は、通知に理由が書かれます。
交付請求書に書くこと

振込先の口座は、申請書ではなく、交付決定の後に出す交付請求書(様式第5号)に書きます。書く欄は、補助金請求額、口座名義人のフリガナ、金融機関名、預金種類(普 通 ・ 当 座)、口座番号です。
取り消しと返還

要綱第8条は、次のいずれかに当てはまるとき、村長は交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとしています。
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助決定者から文書で申請の取り下げがあったとき。
- 本事業に係る村の指示に従わなかったとき。
- 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができます(第10条)。村長は、必要があると認めるときは検査や調査を行うことができます(第11条)。また、第12条は「村長は、この補助金交付に関して申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負わない。」としています。
申請までの準備の順番
村の資料に書かれている条件と書類を、準備する順に並べ直しました。締切と提出の方法は資料に書かれていないので、最初に村へ確かめる形にしています。
| 順番 | やること | もとになる資料 |
|---|---|---|
| 1 | 総務課総務係に締切、提出の方法、付ける前と後のどちらで申請するかを確かめる | 資料に記載がないため |
| 2 | 付ける機器を家庭用防犯カメラかカメラ付きインターホンから選ぶ | 要綱 第3条 |
| 3 | 借家なら、住宅の所有者の同意書を用意する | 要綱 第6条 |
| 4 | カメラで隣家が映るなら、隣家に住む人の承諾を得る | 要綱 第3条 |
| 5 | 機器を買い、付ける。領収書を受け取る | 村のページ |
| 6 | 設置した状況が確認できる写真を撮る | 要綱 第6条 |
| 7 | 交付申請書(様式第1号)を書き、書類を添えて出す | 要綱 第6条 |
| 8 | 交付決定通知書が届いたら、交付請求書(様式第5号)を出す | 要綱 第9条 |
順番の5と6は、村のページと要綱の書き方に合わせて、付けた後に申請する流れで並べています。申請書の「設置完了予定日」の欄に合わせて付ける前に出すよう村から案内された場合は、その案内に従ってください。
補助金が交付された後も、要綱第11条で、村長は必要があると認めるときは検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる、とされています。
交付要綱の13の条
交付要綱は第1条から第13条までの短いものです。どの条に何が書かれているかを一覧にしました。原文を読むときの目次として使ってください。
| 条 | 見出し | 書かれていること |
|---|---|---|
| 第1条 | 趣旨 | 目的と、檜原村補助金交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めること |
| 第2条 | 補助対象者 | 住民登録、滞納がないこと、暴力団排除、売買目的でないことの4つ |
| 第3条 | 補助対象事業 | 防犯カメラの設置(アからウ)と、カメラ付きインターホンの設置又は交換 |
| 第4条 | 補助対象経費 | 前条に規定する補助対象事業に要する経費 |
| 第5条 | 補助金の額 | 上限、2分の1、千円未満の切り捨て、予算の範囲内、1回限り |
| 第6条 | 補助金の交付申請 | 様式第1号と添える書類 |
| 第7条 | 補助金の交付決定 | 審査、様式第2号と第3号による通知、条件 |
| 第8条 | 交付決定の取り消し | 取り消しの4つの場合と、様式第4号による通知 |
| 第9条 | 交付請求及び交付 | 様式第5号による請求 |
| 第10条 | 補助金の返還 | 取り消したときの返還 |
| 第11条 | 検査 | 交付された案件の検査と調査 |
| 第12条 | 免責 | 申請者と第三者との間のトラブルや損害等 |
| 第13条 | その他 | 必要な事項は村長が別に定める |
第12条は、申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、村長は一切の責任を負わないとしています。第3条で隣家が映るときに承諾を求めているのと合わせて、カメラの向きには気を配ってください。
問い合わせの内線が資料で違う

| 資料 | 書き方 |
|---|---|
| 村のページ | 電話: 042-598-1011(代表)内線 213、216、218 |
| 広報 令和8年6月号 | ◎ 問い合わせ先 総務課総務係 内線 505・216 |
担当はどちらも総務課総務係ですが、内線の番号が違います。どちらにも216が載っています。代表の042-598-1011にかけて、防犯カメラの補助金のことと伝えれば担当につないでもらえます。
東京都の事業との関係

東京都は「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」を行っていて、都のページは「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。」「申請先はお住まいの区市町村です。」と書いています。都のページは「令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。」ともしています。
ただ、檜原村の資料には、村の補助と都の事業の関係は書かれていません。令和7年度に村や、前に住んでいた区市町村で防犯補助を受けたことがある方は、村に確かめてください。
近隣の市町村との比較

| 市町村 | 割合 | 上限 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 檜原村 | 2分の1 | 2万円 | 村の資料に記載がない |
| あきる野市 | 2分の1 | 1万円 | 令和8年12月28日(郵送は11月30日消印有効) |
| 日の出町 | 2分の1 | 1万円 | 令和9年2月26日(郵送は当日消印有効) |
| 奥多摩町 | 2分の1 | 1万円 | 令和9年3月31日(必着) |
| 八王子市 | 2分の1 | 2万円 | 令和9年2月1日(市内の店での購入が条件) |
近隣の市町村の値は、各市町村の公式ページを2026年9月22日から23日に確認したものです。補助は住んでいる市町村の制度しか使えないので、比べるのは参考までにしてください。東京都内の区市町村の補助は東京都の防犯補助金のまとめで一覧にしています。
申請前のチェックリスト

- 申請日に檜原村に住民登録がある
- 世帯員全員に村税(国民健康保険税を含む。)等の滞納がない
- 付けたのは家庭用防犯カメラかカメラ付きインターホン
- 防犯カメラは住宅等の敷地内に付け、敷地内を主に撮っている
- 隣家が映るなら、隣家に住む人の承諾を得た
- 費用が分かる領収書がある
- 設置状況が確認できる写真を撮った
- 借家なら所有者の同意書がある
- 二世帯住宅や2回目の申請なら、回数の数え方を村に確かめた
- 締切と提出の方法を村に確かめた
よくある質問
補助はいくらもらえますか。
補助対象経費(消費税を含む。)の2分の1で、千円未満は切り捨て、上限は20,000円です。上限に届くのは補助対象経費が40,000円以上のときです。2,000円未満だと補助は0円です。
締切はいつですか。
村の資料に申請期間や締切の記載はありません。補助金は予算の範囲内において交付するとされています。申請の前に総務課総務係に確かめてください。
自分で取り付けた防犯カメラも対象ですか。
村の例1は「30,000円の防犯カメラを購入し自分で取り付けた場合」で、補助金額は15,000円と示されています。自分で付けた場合も対象になる書き方です。
センサーライトは対象ですか。
村の資料で対象になっているのは、家庭用防犯カメラとカメラ付きインターホンの2つです。センサーライトは挙がっていません。
賃貸住宅に住んでいます。申請できますか。
村のページの対象者には賃貸等住宅も含まれています。自己の所有する住宅以外の住宅に住んでいる場合は、住宅の所有者の同意書を添えます。
付ける前に申請するのですか。
申請書には「設置完了予定日」の欄がありますが、村のページと要綱は設置した状況が分かる写真と領収書を添えるとしています。どちらで出せばよいかは村に確かめてください。
口座はいつ書きますか。
振込先の口座は、交付決定通知を受けた後に出す交付請求書(様式第5号)に書きます。預金種類は普通か当座です。
二世帯住宅ではそれぞれ申請できますか。
要綱は、一つの住宅につき1回限りとし、二世帯住宅等で玄関が2以上ある場合はそれぞれについて1回限りとしています。補助制度一覧は「1世帯あたり1回限り」です。申請の前に村に確かめてください。
家族に税金の滞納があると申請できませんか。
要綱第2条は、世帯員全員が村税(国民健康保険税を含む。)等を滞納していないことを条件にしています。申請書には、世帯全員の村税等の納付状況を調査することを承諾する文があります。
売りに出す予定の家に付けても対象ですか。
要綱第2条は、住宅等の売買を目的として実施するものではないことを条件にしています。
交付が決まった後に取り消されることはありますか。
要綱第8条は、虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたときなど4つの場合に、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとしています。取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができます。
問い合わせ先

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 檜原村 総務課 総務係 |
| 電話 | 042-598-1011(代表) |
| 内線 | 213、216、218(村のページ)、505・216(広報) |
| ファクス | 042-598-1009 |
| 住所 | 〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村467-1 |
締切、提出の方法、設置の前後どちらで申請するか、1回限りの数え方は、村の資料だけでは決まりません。当てはまる方は、付ける前か申請の前に問い合わせてください。
一次情報のリンク
- 檜原村「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金について」(制度の本体ページ)
- 檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱(Word)
- 檜原村例規集「檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱」
- 申請様式(Word)
- 広報ひのはら 令和8年6月号(PDF・6ページ)
- 檜原村「補助制度一覧」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
この記事は2026年9月26日時点の村の公開資料をもとにまとめています。制度の内容は変わることがあるので、申請の前に必ず役場で最新の情報を確認してください。




