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清瀬市の公式ページ「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金について」(更新日 2026年6月2日)、周知用チラシ、清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付要綱、交付申込書と交付請求書、それぞれの記載例をもとに、2026年9月26日に確認した内容です。補助の上限は1万円、申込期間は令和9年1月29日(必着)までです。申込額が予算の上限に達した場合は、期間途中で受付を終了する場合があります。申し込めば必ず交付されるものではありません。申し込む前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。
清瀬市では、自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、防犯フィルム、防犯砂利などを付けた方に、その費用の一部を市が補助しています。制度の名前は「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金」です。担当は総務部 防災防犯課 防災防犯係です。
結論から書くと、補助の額は補助対象経費の2分の1で、1,000円未満は切り捨て、上限は1万円です。20,000円以上の買い物で上限に届きます。申込期間は令和8年6月1日から令和9年1月29日(必着)までで、令和8年4月1日以降に購入、設置したものが対象です。
清瀬市の制度で特に知っておきたい点は5つあります。1つ目は、令和7年度に申し込みした方は対象外であること。「交付を受けた方」ではなく「申し込みした方」と書かれています。2つ目は、付けたあとの写真の提出が必要で、カメラ付きインターホンは親機と子機の両方の写真を出すこと。3つ目は、請求書に押印が必要で、申込書と一緒に出すこと。4つ目は、申込は郵送か窓口で、電子申請の案内がないこと。5つ目は、締切や添付書類の書き方が、市のページと要綱で違うことです。
清瀬市は、よくある質問の資料を公開していません。この記事では、市のページ、チラシ、要綱、申込書と請求書、2つの記載例を1行ずつ読み比べ、申し込む人が迷いやすい順に並べ直しました。資料の間で書き方が違うところは、両方をそのまま載せています。
清瀬市の防犯補助金の要点

市のページは、制度の目的を「この補助制度は、自宅への侵入盗防止のため、新たに防犯機器等を購入及び設置する際にかかる費用に対し、一部補助金を交付いたします。」と書いています。チラシは「「闇バイト」等による強盗や空き巣などの防止対策として」と説明しています。清瀬市に住む方が自宅用の防犯機器を買って付け、写真と領収書を添えて申し込む仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金 |
| 補助の額 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て) |
| 上限 | 1万円(1世帯につき1回) |
| 対象になる買い物 | 令和8年4月1日以降に購入、設置したもの |
| 申込期間 | 令和8年6月1日から令和9年1月29日(必着)まで |
| 受付の終了 | 申込額が予算の上限に達した場合は、期間途中で終了する場合がある |
| 申込の方法 | 郵送、窓口(市役所3階) |
| 対象外の方 | 令和7年度に申し込みした方 |
| 担当 | 総務部 防災防犯課 防災防犯係 042-497-1847 |
ネット上には、令和7年度の内容や金額を載せたままのページもあります。読むときは年度を確かめてください。令和8年度の上限は1万円です。
いくら戻るのか(計算例)

補助の額は、市のページの「補助対象経費の2分の1、上限額1万円(1,000円未満切り捨て)」をそのまま当てはめて計算します。要綱第4条も、補助率を乗じて得た額の1000円未満の端数を切り捨て、上限額を超えるときは上限額とすると定めています。
| 補助対象経費 | 2分の1 | 補助の額 |
|---|---|---|
| 1,999円 | 999.5円 | 0円 |
| 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 5,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
| 9,800円 | 4,900円 | 4,000円 |
| 13,000円 | 6,500円 | 6,000円 |
| 15,000円 | 7,500円 | 7,000円 |
| 19,999円 | 9,999.5円 | 9,000円 |
| 20,000円 | 10,000円 | 10,000円(上限) |
| 45,000円 | 22,500円 | 10,000円(上限) |

1,000円未満を切り捨てるので、対象経費が2,000円に届かないと補助は0円です。1,999円の2分の1は999.5円で、切り捨てると0円になります。反対に、20,000円を超えて買っても補助は10,000円より増えません。19,999円なら9,000円、20,000円なら10,000円なので、上限の近くで買い物を組むときは合計を先に確かめておくと無駄がありません。
チラシは補助金額を「購入・設置金額(税込)の 2 分の 1(最大 1 万円を補助)」と書いています。税込の金額で計算します。
申込書の記載例に載っている2つの例

申込書の記載例には、申込額の書き方の例が2つ載っています。申込額の欄には、補助対象経費に2分の1をかけた金額を書き、記載例は「記入できる金額は 10,000 円までです。」としています。
| 記載例 | 買ったもの | 補助対象経費 | 申込額 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 防犯カメラ購入+工事(購入費40,000円、工事費5,000円) | 45,000円 | 10,000円 |
| 例2 | 防犯砂利、防犯フィルム、サムターンカバー | 13,000円 | 6,000円 |
例1は、専門業者に取り付けてもらった工事費も補助対象経費に入れています。45,000円の2分の1は22,500円ですが、上限の10,000円になります。例2は、13,000円の2分の1の6,500円から1,000円未満を切り捨てて6,000円です。自己負担は、例1が35,000円、例2が7,000円です。例2のように、複数の品目を合わせて1回で申し込むことができます。市のページも「複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申込みすることが可能です。」と書いています。
割引やポイント利用分は対象にならない

市のページは、補助対象外となる費用に「割引やポイント利用分」を挙げています。申込書の記載例も、補助対象とならないものに「割引、ポイント利用分」を入れています。
例えば、20,000円の防犯カメラを、3,000円分のポイントを使って買った場合、補助の計算に使えるのは17,000円です。2分の1は8,500円で、1,000円未満を切り捨てた補助は8,000円になります。ポイントを使わずに20,000円を払っていれば、補助は10,000円でした。上限の近くで買うときは、ポイントを使うかどうかで2,000円の差が出ます。
いつ買って、いつまでに出すか

| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | この日以降に購入、設置したものが対象 |
| 令和8年6月1日(月) | 申込受付の始まり |
| 令和9年1月29日 | 申込期間の終わり(必着) |
市のページの申込期間は「令和8年6月1日 ~ 令和9年1月29日(必着)」です。対象の購入日と申込の開始日が2か月ずれているので、4月と5月に買ったものは、6月1日を待って申し込みます。
要綱第3条は、補助対象経費を「当該年度内に施工又は購入が完結するもの」に係る費用としています。買った日と付けた日が年度をまたぐ場合の扱いは、市のページに書かれていないので、年明けに工事をする予定なら先に防災防犯課へ確かめてください。
締切の書き方は2通り

締切は、資料によって書き方が違います。
| 資料 | 締切の書き方 |
|---|---|
| 市のページ | 令和9年1月29日(必着) |
| チラシ | 令和 9 年 1 月 29 日(必着)まで |
| 要綱 第5条2 | 当該年度の 1 月末までに行わなければならない |
要綱のとおりに読めば1月末までですが、市のページとチラシは1月29日の必着としています。「必着」なので、郵送の場合は1月29日に市に届いていなければなりません。消印の日付では間に合いません。迷ったら早いほうの1月29日に合わせ、郵送なら日にちに余裕をもって送ってください。
予算の上限に達すれば途中で終わる

チラシには「※申込額が予算の上限に達した場合は、期間途中で受付を終了する場合があります。」とあります。予算の額や、いまの申込状況は、この記事を書いた時点で市のページに書かれていませんでした。年明けに出すなら、受付が続いているかを先に防災防犯課へ確かめてください。
令和7年度に申し込みした方は使えない

市のページは「(注)申込みは1世帯につき1回限りとなります。(令和7年度に申し込みした方は補助対象外です。)」と書いています。ほかの市では、交付を受けた方を対象外とする書き方が多いのですが、清瀬市は「申し込みした方」です。この書き方のとおりに読むと、令和7年度に申し込んで交付を受けなかった方も対象外に入ります。
要綱は「この要綱は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。」ものです。第5条2は「前項の申請は、1 世帯 1 回までとし」と定めています。令和7年度に申し込んだものの交付を受けなかった方や、ほかの市区町村で同じような補助金を受けてから清瀬市に引っ越してきた方の扱いは、清瀬市の資料には書かれていません。当てはまる方は、申し込む前に防災防犯課へ確かめてください。
なお、東京都のページは「令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。」と書いています。
都のほかの補助事業と重ねて申し込めない

市のページは「(注)ほかの東京都補助事業との重複申請はできません。」と書き、チラシも「※東京都の他の補助事業と重複しての申込みはできません。」としています。申込書の誓約・確認事項(11)も「他の東京都補助事業に重複して申請していないこと。」です。同じ買い物で、東京都のほかの補助事業にも申請している場合は、先に防災防犯課へ相談してください。
申し込める人と住まい

市のページは、補助対象者を「市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専用部分に防犯機器等を購入・設置した場合に補助の対象となります。」と書いています。そのうえで、「令和8年4月1日以降に補助対象品を購入、設置した世帯主またはこれに準ずる方」が対象です。
申込書の申込者欄には「(世帯主)」とあり、記載例は「世帯主の氏名をご記入ください。」と書いています。家族のだれかが買った場合でも、申込者は世帯主にそろえるのが記載例の書き方です。世帯主以外の家族が申し込めるかどうか、「これに準ずる方」に当たるかどうかは、防災防犯課へ確かめてください。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯 | 管理者や管理組合など住民以外が導入する場合 |
| 一戸建て住宅 | 住宅に併設されている店舗や事務所への設置 |
| 共同住宅の専用部分(賃貸住宅を含む) | 共同住宅における共用部分への設置 |
| 世帯主またはこれに準ずる方 | 転売・譲渡等を目的とする場合 |
チラシは対象物件を「一戸建て住宅および共同住宅の専有部分(賃貸住宅を含む)。」とし、「※現に居住している住宅に限ります。」と書いています。持っているだけで住んでいない物件には使えません。
集合住宅・賃貸住宅に住んでいる場合

共同住宅の場合は「当該住宅の管理者等から同意が得られている方」、賃貸住宅の場合は「当該住宅の所有者や管理者等から同意が得られている方」が対象です。チラシも「購入した防犯機器等を共同住宅・賃貸住宅に設置する場合は、所有者等から設置に関する同意を得てください。」と書いています。申込書の誓約・確認事項の(5)と(6)にも同じ内容があり、チェックを入れて出します。
同意の取り方や、同意を書面で出す必要があるかどうかは、市の資料に書かれていません。管理会社や大家さんに、付ける前に話しておくと後で困りません。
補助の対象になる10品目

市のページの補助対象品目は10あります。ほかの市ではあまり見かけない、防犯砂利、センサー付きアラーム、ダミーカメラも入っています。
| 番号 | 品目 | 条件 |
|---|---|---|
| 1 | 防犯カメラの設置 | 侵入者が容易に認識できる野外に設置したものに限る |
| 2 | カメラ付きインターホン | 親機と子機の写真を出す |
| 3 | 防犯フィルムの取付け | CPマークあり |
| 4 | 面格子の取付け | |
| 5 | 人感センサー、センサーライトの設置 | |
| 6 | 玄関または窓への防犯性能の高い錠(補助錠も含む)の取付け | |
| 7 | サムターンカバー・ロックカバーの取付け | |
| 8 | 防犯砂利 | |
| 9 | センサー付きアラームの取付け | |
| 10 | ダミーカメラ |

市のページは「(注)上記のほかで侵入盗防止を目的とした防犯機器等の購入を検討している場合は、問合せ先までご連絡ください。」と書いています。チラシも「※上記以外の防犯機器等を購入希望の場合は購入される前に防災防犯課までご連絡ください。」としています。要綱第3条にも、犯罪を未然に防止するために市長が特に必要と認める場合は、別表に掲げるものに該当しない場合であっても補助金の対象とすることができると書かれています。表にない機器は、買う前に聞くのが確実です。
防犯フィルムは「CPマークあり」のものが対象です。CPマークのないフィルムを貼っても、この品目には当たりません。買う前に商品の表示を確かめてください。
防犯カメラは野外に付けたものだけ

防犯カメラは「※ 侵入者が容易に認識できる野外に設置したものに限る。」とされています。室内に置くカメラや、外から見えない場所に付けたカメラは、この品目に当たりません。
カメラ機能のある機器については、チラシが3つの決まりを挙げています。1つ目は、設置場所・撮影範囲が住宅等の敷地内であること。2つ目は、やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、近隣住民等のプライバシー保護に配慮し、撮影範囲内の住宅等の使用者に同意を得ること。3つ目は、画像データを適正に管理することです。申込書の誓約・確認事項(7)にも同じ内容があります。
清瀬市には「清瀬市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」もあり、市のページは「平成27年10月1日より施行することとなりました。」と書いています。条例解説及びガイドラインも公開されているので、道路や隣の家が映りそうなときは目を通しておくと安心です。
品目6の錠の書き方は2通り

品目6の錠は、市のページと要綱で書き方が少し違います。
| 資料 | 品目6の書き方 |
|---|---|
| 市のページ | 玄関または窓への防犯性能の高い錠(補助錠も含む)の取付け |
| チラシ | 防犯性能の高い錠・補助錠 |
| 要綱 別表第2 | 玄関または窓への錠(補助錠も含む)の取付け |
要綱には「防犯性能の高い」という言葉がありません。どちらの書き方が審査で使われるかは資料からは分からないので、錠を替えるときは、防犯性能の高いものかどうかを販売店や業者に確かめ、迷ったら買う前に防災防犯課へ聞いてください。
対象にならない費用と品目

市のページは、次の費用や場合を補助の対象外としています。
- 機器の購入に伴う配送料等
- 機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用
- リサイクル料・廃棄手数料等
- リース品やホームセキュリティ、通信費・電気代など月額・年額契約にかかる費用
- 割引やポイント利用分
- 共同住宅における共用部分への設置の場合
- 購入以外の方法で取得した防犯機器等の場合
- 住宅に併設されている店舗や事務所への設置の場合
- 管理者や管理組合など住民以外が導入する場合
- 転売・譲渡等を目的とする場合
さらに、市のページは注として、フリーマーケットアプリから購入したもの、専門業者以外が設置または交換した施工費用等、自動通話録音機等の侵入盗被害防止目的ではない機器も対象外としています。申込書の記載例は、これに加えて「防犯ブザー等、携行できる品目、撒菱や木刀などの武器・道具等」も対象外に挙げています。
防犯カメラの月額の録画サービスや、ホームセキュリティの月々の費用も対象になりません。見積書に機器代と月額費用が一緒に書かれているときは、機器代だけを分けて計算します。
対象外になる買い方は資料ごとに書き方が違う

| 資料 | 対象外の買い方の書き方 |
|---|---|
| 市のページ | 購入以外の方法で取得した防犯機器等、フリーマーケットアプリから購入したもの |
| チラシ | 譲渡品、リース品、個人間売買・オークション・フリマアプリ(サイト)での購入品 |
| 申込書の記載例 | 譲受品、個人間での購入品(フリマアプリ等を含む) |
チラシだけが「オークション」を挙げています。ネットオークションで買った機器は、チラシの書き方では対象外です。申込書の誓約・確認事項(8)は「新たに購入・設置する防犯機器等であること。」なので、中古品も避けたほうが無難です。ネットの通販サイトで店から新品を買う場合は、どの資料の書き方にも当たりませんが、領収書が出せるかを先に確かめてください。
工事費は専門業者に頼んだ分だけ

チラシは「設置費用を請求できるのは、専門業者が設置を行った場合に限ります。」と書き、申込書の誓約・確認事項(9)も「設置工事費を申込みする場合、専門業者が設置していること。」としています。自分や家族で取り付けた場合は、機器の購入費だけを補助対象経費にします。
用意する書類

市のページは「下記の「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付申込書」及び「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付請求書」に以下1~5の添付書類をあわせてご提出ください。」と書いています。出すものは次のとおりです。
| 番号 | 書類 | 中身 |
|---|---|---|
| 申込書 | 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付申込書 | 氏名、住所、購入機器名、申込額、誓約・確認事項12項目のチェック |
| 請求書 | 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付請求書 | 請求者(世帯主)、振込先、押印 |
| 1 | 領収書その他の書類の写し | 製品名(型番)、設置工事等の内容、施工日又は購入日、支払金額、領収年月日等 |
| 2 | 本人確認書類の写し | 氏名、住所及び生年月日が分かる公的な証明書 |
| 3 | 写真 | 施工後又は設置後 |
| 4 | 防犯カメラの図面または写真 | 設置箇所及び撮影範囲がわかるもの |
| 5 | 口座の写し | 通帳、キャッシュカード等 |
領収書は「写し」でかまいません。ただし、製品名(型番)まで書かれている必要があります。店のレシートや通販の領収書に型番が載っていないときは、納品書や明細書など、型番が分かる書類もあわせて用意しておくと安心です。市のページは「領収書その他の書類の写し」と書いているので、領収書だけで足りない分を別の書類で補えるかどうかは、防災防犯課へ確かめてください。
写真の出し方

清瀬市の制度は、写真を出す場面が多いのが特徴です。すべての品目で「施工後又は設置後の写真」が必要です。防犯カメラを付けた場合は、さらに「設置箇所及び撮影範囲がわかる図面または、写真」を出します。

カメラ付きインターホンについて、市のページは「(注)カメラ付きインターホンを購入される方は、外側のインターホン(親機)の写真及び室内のモニター(子機)の写真をご提出ください。」と書いています。外に付けた親機だけでなく、部屋の中のモニターも撮ります。
防犯カメラの撮影範囲は、カメラのアプリやモニターに映った画面を撮ると分かりやすくなります。図面でもよいとされているので、家の見取り図にカメラの位置と向きを書き込む方法もあります。防犯砂利や防犯フィルムのように形が分かりにくい品目は、敷いた場所や貼った窓が分かるように、少し引いた位置からも撮っておくと伝わります。
請求書の書き方と押印

市のページは「(注)請求書の請求者名は、申込者(世帯主)の氏名をご記入ください。」「(注)請求書には押印が必要です。」と書いています。ほかの市では押印がいらないことが多いので、清瀬市で申し込むときは印鑑を忘れないようにしてください。
請求書の記載例には、日付の欄に「日付は記入不要」、請求額の欄に「請求額は記入不要」と書き込まれています。押印の欄には「押印必須」とあります。口座名義は、記載例では請求者と同じ名前が書かれています。
| 請求書の欄 | 記載例の書き方 |
|---|---|
| 日付 | 日付は記入不要 |
| 請求者 | 請求者は世帯主 |
| 押印 | 押印必須 |
| 請求額 | 請求額は記入不要 |
| 振込先 | 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を記入 |
| 添付書類 | 口座情報が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し |
請求書を出す時期は、要綱と実際の流れで違う

要綱第7条は、市長が交付を決定し、その旨を通知したものから、清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに口座へ振り込むと定めています。この書き方だと、交付決定の通知を受けてから請求書を出す順番に読めます。
一方、市のページとチラシは、申込書と請求書を一緒に出すよう案内しています。請求書の記載例で日付と請求額を空けておくのは、この流れに合わせたものと考えられます。実際に申し込むときは、市のページのとおり、申込書と請求書を一緒に出してください。
添付書類の数は資料で違う

添付書類の数も、資料によって違います。市のページとチラシは5つ、要綱第5条は4つ(領収書等、本人確認書類の写し、施工後又は設置後の写真、市長が必要と認める書類)です。申込書の提出書類欄も4つで、口座の写しは請求書の添付書類として書かれています。
中身を並べると、市のページの5つが最も多く、ほかの資料の分をすべて含んでいます。申し込むときは、市のページの5つをそろえれば足ります。
申込の方法は郵送か窓口

| 方法 | 出し先 |
|---|---|
| 郵送 | 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市総務部防災防犯課 宛て |
| 窓口 | 清瀬市役所3階 防災防犯課窓口 |
市のページが案内している申込方法は、郵送と窓口の2つです。電子申請の案内はありません。チラシは「※申込書及び請求書は、窓口で配布しております。」「※清瀬市ホームページからもダウンロードできます。」と書いています。申込書と請求書は、市のページからWordとPDFの両方でダウンロードできます。
郵送の場合は1月29日の必着です。押印した請求書の原本を出すので、書類をそろえたら封筒に入れる前に、申込書の誓約・確認事項12項目のチェックと、請求書の押印が済んでいるかを見直してください。窓口に持っていく場合は、分からないところをその場で聞けます。
申込から振込まで

要綱第6条によると、市は申込があったときは速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付の可否を決めます。結果は、清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付決定通知書又は不交付決定通知書で知らされます。交付が決まれば、請求書に書いた口座へ振り込まれます。
「必要に応じて現地調査」とあるので、市の職員が付けた機器を見に来ることもありえます。要綱第10条も、市長は必要があると認めるときは、補助金が交付された防犯設備等について検査を行うことができると定めています。振込までの日数は、市の資料に書かれていません。
業者のチラシに気をつける

市のページには、工事業者等からのチラシについての注意があります。「清瀬市では、一部の工事業者等を推奨することは決してありません。工事業者等が作成したチラシに本補助金や防災防犯課の連絡先等を記載していたとしても、清瀬市とは一切関係ございません。」
補助金を使えると書かれた業者のチラシが届いても、市が紹介している業者ではありません。市の「自宅の防犯対策を確認しましょう!」のページは、犯人が「屋根の点検や工事業者を装って訪問し、下見をするなどして強盗をする家の狙いをつけたりします。」と注意しています。訪問してきた業者とその場で契約せず、複数の見積もりを取ってから決めるのが安全です。
交付決定が取り消されるとき

要綱第8条は、交付決定を受けた者が「偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたとき。」や、交付決定に付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定めています。第9条は、取り消したときは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるとしています。申込書の誓約・確認事項(12)でも、不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、補助金を速やかに返還することを誓約します。
自治会向けの防犯カメラ補助は別の制度

清瀬市には、自宅用のこの補助金とは別に、自治会などの地域団体を対象にした防犯カメラの補助もあります。制度の名前は「清瀬市地域見守り活動における防犯設備整備事業補助金」で、市のページは「補助率は総額の24分の23(千円未満切り捨て)となっております。」と書いています。
ただし、「自治会等の団体に対する補助金であるため、個人単位での申請はできません。」とされています。また、補助金の申請前に防犯カメラ設置工事の見積書の提出が必要で、提出時期は事業の実施希望年度の前年度の8月末までです。自宅に付ける防犯カメラは、この記事の補助金を使います。
清瀬市の犯罪の件数

警視庁は「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」を公開しています(更新日 2026年9月18日)。その中の清瀬市の合計は次のとおりです。令和8年は1月から8月までの累計なので、年間の件数とは並べて比べられません。
| 罪種 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年(1月から8月) |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 384件 | 465件 | 477件 | 317件 |
| 侵入窃盗 | 13件 | 5件 | 9件 | 8件 |
| うち空き巣 | 6件 | 0件 | 3件 | 3件 |
| うち忍込み | 2件 | 0件 | 3件 | 1件 |
| 自転車盗 | 125件 | 188件 | 149件 | 82件 |
| 詐欺 | 36件 | 30件 | 59件 | 51件 |
総合計は、令和5年の384件から令和6年の465件、令和7年の477件と増えています。侵入窃盗は年に数件から十数件で、令和8年は8月までで8件と、すでに令和7年の1年間の9件に近づいています。詐欺も令和8年の8月までで51件と、令和7年の1年間の59件に迫っています。
件数が最も多いのは自転車盗で、令和7年は149件でした。総合計477件の3割ほどです。市の「防犯対策」のページは、自転車には「ワイヤー錠をつける。」、「家の前の道路や歩道に留めておかない。」、「管理が行き届いた駐輪場を利用する。」ことを挙げています。
市が挙げている自宅の侵入対策

清瀬市の「自宅の防犯対策を確認しましょう!」のページは、強盗事件の特徴として「「戸建て住宅」「公園や畑、林に囲まれた住宅」を選んでいる傾向にあります。」と書き、侵入対策として次のことを挙げています。
- 在宅時も戸締りを徹底し、玄関は、ドアガードやドアチェーンをし、窓には補助錠を取り付けてダブルロックをする
- 夜間でもリビングやキッチン、玄関先等の電灯を常灯しておく
- 雨戸があるお宅は必ず閉める
- 窓ガラスの内側に防犯シートを貼る
- センサーライト、防犯カメラを設置する
- 長期間留守にする際は、新聞などの配達を止めて、郵便受けに郵便物が溜まらないようにする
補助錠、防犯シート、センサーライト、防犯カメラは、この補助金の対象品目と重なります。市の「防犯対策」のページも、侵入盗の手口としてガラス破り、ピッキング、サムターン回しを挙げ、「サムターンにはカバーをつける。」ことを勧めています。サムターンカバーも補助の対象品目です。
電話や訪問への対策として、同じページは「知らない番号・非通知・表示圏外の電話には出ない」「訪問者に対しては、インターフォン越しに対応し、不用意に扉を開けない」ことも挙げています。カメラ付きインターホンは、この対策にも役立ちます。困ったときの相談先として、警察相談専用電話の#9110と、警視庁東村山警察署の042-393-0110が案内されています。
東京都の事業との関係

東京都のページは「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。」「申請先はお住まいの区市町村です。」と書いています。都に別に申請して、市の補助に上乗せする仕組みではありません。また「補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。」とあるように、上限や締切は市区町村ごとに違います。
近隣の市との比較

| 市 | 割合 | 上限 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 清瀬市 | 2分の1 | 1万円 | 令和9年1月29日(必着) |
| 東久留米市 | 2分の1 | 1万円 | 令和9年1月29日(必着) |
| 東村山市 | 2分の1 | 1万円 | 令和8年12月28日(郵送は消印有効) |
| 小平市 | 2分の1 | 3万円 | 令和8年12月21日 |
| 西東京市 | 2分の1 | 2万円(共同住宅の所有者は15万円) | 令和8年12月28日 |
近隣の市の値は、各市の公式ページを2026年9月22日から23日に確認したものです。清瀬市の上限1万円は、隣の東久留米市、東村山市と同じ額です。締切の令和9年1月29日は、この5市の中で東久留米市と並んで最も遅い日付です。補助は住んでいる市の制度しか使えないので、比べるのは参考までにしてください。東京都内の区市町村の補助は東京都の防犯補助金のまとめで一覧にしています。
申込前のチェックリスト

- 清瀬市に住民登録があり、その住所に住んでいる
- 令和7年度に清瀬市の補助金に申し込みしていない
- 令和8年4月1日以降に購入、設置した
- 申込者と請求者は世帯主
- 防犯カメラは、侵入者が容易に認識できる野外に付けた
- 防犯フィルムはCPマークのあるもの
- 割引やポイント利用分を差し引いて計算した
- 配送料、撤去費用、リサイクル料を差し引いた
- 工事費を出すなら、専門業者が設置した
- 型番が分かる領収書その他の書類の写しがある
- 付けたあとの写真を撮った。カメラは撮影範囲、インターホンは親機と子機
- 請求書に押印した。日付と請求額は空けておく
- 集合住宅や賃貸なら、管理者や所有者の同意を得た
- 東京都のほかの補助事業に重ねて申請していない
- 令和9年1月29日に届くように出す(予算の上限に達すれば早く終わる)
よくある質問
補助はいくらもらえますか。
補助対象経費の2分の1で、1,000円未満は切り捨て、上限は1万円です。20,000円以上なら上限の10,000円に届きます。2,000円未満だと補助は0円です。
申込はいつまでですか。
令和8年6月1日から令和9年1月29日(必着)までです。申込額が予算の上限に達した場合は、期間途中で受付を終了する場合があります。
4月や5月に買ったものは対象ですか。
令和8年4月1日以降に購入、設置したものが対象です。申込は6月1日から受け付けています。
令和7年度に申し込みました。今年も申し込めますか。
市のページは、令和7年度に申し込みした方は補助対象外としています。令和7年度に申し込んで交付を受けなかった方も、書き方の上では対象外に入るので、当てはまる方は防災防犯課へ確かめてください。
電子申請はできますか。
市のページに電子申請の案内はありません。郵送か、市役所3階の防災防犯課窓口で申し込みます。
請求書に印鑑は必要ですか。
必要です。市のページは「(注)請求書には押印が必要です。」と書いています。請求者は申込者(世帯主)で、記載例では日付と請求額は記入不要です。
カメラ付きインターホンの写真は何を撮ればいいですか。
外側のインターホン(親機)の写真と、室内のモニター(子機)の写真の両方を出します。
室内に置くカメラは対象ですか。
防犯カメラは、侵入者が容易に認識できる野外に設置したものに限られます。室内に置くカメラは、この品目に当たりません。
ダミーカメラや防犯砂利も対象ですか。
どちらも対象品目に入っています。申込書の記載例にも、防犯砂利、防犯フィルム、サムターンカバーを合わせて申し込む例が載っています。
自分で取り付けた防犯カメラも対象ですか。
機器の購入費は申し込めます。設置費用を請求できるのは、専門業者が設置を行った場合に限られます。
自動通話録音機は対象ですか。
対象になりません。市のページは、自動通話録音機等、侵入盗被害防止目的ではない機器を補助の対象外としています。
賃貸マンションに住んでいても申し込めますか。
申し込めます。賃貸住宅は所有者や管理者等の同意が、共同住宅は管理者等の同意が必要です。共用部分への設置は対象になりません。
問い合わせ先

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 清瀬市 総務部 防災防犯課 防災防犯係 |
| 住所 | 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階 |
| 電話(チラシ) | 042-497-1847 |
| 電話(代表) | 042-492-5111 |
| ファクス | 042-492-2415 |
| メール | 市のページのお問い合わせ専用フォーム |
市のページの問い合わせ先では、042-497-1847に「(防災に関すること)」と添えられています。チラシは、この補助金の問い合わせ先として同じ042-497-1847を載せています。
一次情報のリンク
- 清瀬市「清瀬市防犯機器等購入緊急補助金について」(制度の本体ページ)
- 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金 周知用チラシ(PDF)
- 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付申込書(PDF)
- 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付請求書(PDF)
- 申込書 記載例(PDF)
- 請求書 記載例(PDF)
- 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付要綱(PDF)
- 清瀬市「防犯カメラの設置及び運用」
- 清瀬市「自宅の防犯対策を確認しましょう!」
- 清瀬市「防犯対策」
- 清瀬市「「闇バイト」求人にご注意ください!」
- 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
この記事は2026年9月26日時点の市の公開資料をもとにまとめています。制度の内容は変わることがあるので、申し込む前に必ず市の公式ページで最新の情報を確認してください。




