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小平市の公式ページ「令和8年度防犯機器等購入費補助金について」(更新日 2026年9月16日)、市の「防犯機器等購入費補助金のご案内」(PDF・7ページ・Q&A 22問を含む)、交付申請書兼請求書、記入見本をもとに、2026年9月23日に確認した内容です。令和8年度の制度で、申請は1世帯につき1回限りです。市は「補助金は予算がなくなり次第、終了となります。」「先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了します。」と書いており、申請すれば必ず交付されるわけではありません。申請の前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。
小平市では、自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、補助錠などを付けると、その費用の一部を市が補助してくれます。制度の名前は「令和8年度防犯機器等購入費補助金」です。
結論から書くと、補助されるのは購入費用の2分の1で、上限は30,000円です(1,000円未満の端数は切り捨て)。申請の受付は令和8年5月1日から令和8年12月21日まで。買って付けてから申請する後払いのしくみで、買う前に市へ申し込む手続きはありません。
そして小平市でいちばん特徴的なのが、いまどこまで申請が進んでいるかを市がホームページで公表していることです。基準日つきで、申請件数と申請額と予算残額の3つが載っており、半月程度ごとに更新されています。多くの自治体は予算額も受付件数も公表していないので、外から進み具合が読めるのは珍しいことです。
この記事では、市の公式ページ、案内のPDF、Q&A、申請書と記入見本を読み込み、申請する人がつまずきやすい順に並べ直しました。

小平市 防犯機器等購入費補助金の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 令和8年度防犯機器等購入費補助金 |
| 補助の割合 | 購入費用の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 補助の上限 | 30,000円 |
| 対象になる建物 | 一戸建て住宅と共同住宅の専用部分(賃貸を含む。専用使用権のついた共用部分を含む) |
| 申請できる人 | 市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人) |
| 回数 | 1世帯につき1回限り(令和7年度に交付を受けた方は対象外) |
| 申請のタイミング | 買って付けてから申請(事前の相談は不要) |
| 対象になる購入・設置の時期 | 令和8年4月1日から令和8年12月21日まで |
| 申請期間 | 令和8年5月1日から令和8年12月21日まで |
| 申請方法 | 電子申請フォーム、地域安全課へ送付、地域安全課へ持参(予約制) |
| 振込まで | 申請から1から2か月程度 |
| 受付状況 | 市がホームページで基準日つきに公表(半月程度ごとに更新) |
| 担当 | 総務部 地域安全課 地域安全担当 |
購入費用の2分の1、上限は30,000円
市の公式ページの「補助額」には「購入費用の2分の1 上限30,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)」と書かれています(小平市公式ページ)。案内のPDFも同じ書き方です。2分の1を計算したあとで1,000円未満を落とす、という順番になります。
複数の機器をまとめて申請することもできます。市のページは「(注)複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申請することが可能です。」とし、案内のPDFは「複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申請することができます。(補助額の上限は 30,000 円です。)」としています。防犯カメラと補助錠を両方付けても、上限は30,000円のままです。

市は記入見本のなかで、実際の数字を1つ示しています。「購入及び設置に要する費用」が70,000円で、「申請(請求)額」が30,000円。70,000円の2分の1は上限を超えるので、30,000円で頭打ちになる例です。ご自身の見積もりで当てはめて考えてみてください。
いま申請できるか、市の公表している数字で確かめる
小平市は制度のページの上のほうに「申請状況」という表を置いています。この表があることが、小平市の制度を調べるうえでいちばん大きな手がかりになります。

最新は令和8年9月15日基準の数字
市のページの「申請状況(令和8年9月16日更新)」に載っている最新の行は、基準日が令和8年9月15日で、申請件数が約530件、申請額が約9,900,000円、予算残額が約5,100,000円です(小平市公式ページ・2026年9月23日に確認)。
市はこの表に2つの注記を付けています。1つは「今後、半月程度ごとに申請状況をご案内します。」。もう1つは「上記の件数及び金額は、審査中の申請も含むため、見込みとなります。」です。つまりこの数字は確定値ではなく、審査中のものも含んだ見込みです。
残りの申請可能件数は市が示していません。予算残額を1件あたりの平均で割れば件数は出せそうに見えますが、市はそういう計算を示していませんし、1件あたりの補助額は買ったものによってばらばらです。この記事でも残り枠の推計はしません。
6つの基準日でどう動いてきたか
| 基準日 | 申請件数 | 申請額 | 予算残額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月10日 | 約160件 | 約3,000,000円 | 約12,000,000円 |
| 令和8年6月30日 | 約230件 | 約4,200,000円 | 約10,800,000円 |
| 令和8年7月15日 | 約290件 | 約5,500,000円 | 約9,500,000円 |
| 令和8年8月9日 | 約390件 | 約7,300,000円 | 約7,700,000円 |
| 令和8年8月31日 | 約470件 | 約9,000,000円 | 約6,000,000円 |
| 令和8年9月15日 | 約530件 | 約9,900,000円 | 約5,100,000円 |

いずれも市が「見込み」として出している値です。半月程度ごとに更新されるので、申請を考えているなら市のページを開いて最新の行を確かめるのがいちばん確実です。
予算がなくなり次第、終了する
市のページの冒頭に「なお、補助金は予算がなくなり次第、終了となります。」と書かれています。案内のPDFはもう少し具体的で、申請期間の欄に「(先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了します。)」とあります。
つまり、令和8年12月21日という締切の日まで必ず受け付けているとは限りません。先着順と明記されている以上、書類がそろった時点で早めに出しておくほうが確実です。
なお、都内の他の区市町村がどういう条件でやっているかは東京都の防犯カメラ補助金まとめに一覧にしてあります。補助率も上限も締切も自治体ごとにばらばらなので、他の区市町村の記事を読んで小平市の条件だと思い込まないよう注意してください。
買う前の手続きはいらない

市のQ&A No.21は「補助金の申請前に、相談は必要ですか。」という質問に、「防犯対策の実施後に申請のため不要です。ただし、補助対象になるかご不明であれば、実施前にご相談ください。」と答えています。
申請書にも「(ご注意)令和8年4月1日以降に購入し、申請時点で設置されていることが必要です。」と書かれています。買って、付けて、それから申請する。この順番です。
裏を返すと、買う前に枠を押さえておくことはできません。先着順なので、検討している間に予算がなくなる可能性はあります。市のページの申請状況を見ながら、早めに動くかどうかを決めることになります。
対象になるのはどんな人か

住んでいる人が申請する制度
市のページの「補助を受けることのできる方」は、こう始まります。「市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専用部分(賃貸を含む。また専用使用権のついた共用部分を含む。)に防犯機器等を購入した場合に補助の対象となります。」
持ち家か賃貸かは問われません。マンションの専用部分も対象です。玄関ドアやバルコニーのように専用使用権のついた共用部分も含まれます。一方で「管理者や管理組合など住民以外が導入する場合」は対象外と明記されています。Q&A No.11も「共用部分について、管理者や管理組合での申請はできますか。」に「居住者以外からの申請はできません。」と答えています。
また「住宅に併設されている店舗や事務所への設置」は対象外です。申請書の誓約欄にも「店舗や事務所等ではありません。」というチェック項目があります。
世帯主でなくても申請できる

ここは小平市の制度で見落とされやすいところです。Q&A No.12「世帯主でなくとも申請できますか。」に、市は「同一世帯の方なら、どなたでも申請できます。ただし、補助は1世帯1回限りです。また、申請書と口座名義人は同一の方でなければなりません。」と答えています。
申請者を世帯主に限っている自治体もあるなかで、小平市は同一世帯なら誰でもよいとしています。ただし条件が2つ付きます。申請書に書いた人と振込口座の名義人が同じであること、そして申請書に「※振込先口座は申請者本人の口座に限ります。」とあるとおり、本人名義の口座であることです。
補助は1世帯1回限りなので、家族のうち誰か1人が申請すれば、その世帯はそれで終わりです。誰の名前で出すかは、口座の用意しやすさで決めるとよさそうです。
賃貸・マンション・二世帯住宅の扱い

| 住まいの形 | 市の書いていること |
|---|---|
| 賃貸のマンション・アパート | Q&A No.9「所有者や管理者の同意を得ていれば申請できます。」 |
| 共同住宅の各住戸 | Q&A No.10「居住者毎に申請できます。」 |
| 専用使用権の付いた共用部分 | Q&A No.10「管理組合の同意を得た上で申請してください。」 |
| 管理者・管理組合からの申請 | Q&A No.11「居住者以外からの申請はできません。」 |
| 二世帯住宅 | 「各世帯に専用の玄関、台所、トイレ等があり、それぞれ世帯が独立した生活が可能である住宅」は世帯ごとに申請可 |
二世帯住宅で世帯ごとに申請する場合は、提出書類が1つ増えます。案内のPDFの提出書類④に「【二世帯住宅の場合】世帯分離が確認できる書類(建物の写真、建物の設計図の写し等)」とあります。
補助の対象になる防犯機器

| 番号 | 対象になる防犯機器等 |
|---|---|
| 1 | 家庭用防犯カメラの設置 |
| 2 | カメラ付きインターホンの設置 |
| 3 | 面格子の設置 |
| 4 | センサー付きライトの設置 |
| 5 | 防犯フィルムの貼付け |
| 6 | 防犯性能の高い錠や補助錠の取付けまたは交換 |
| 7 | その他侵入盗被害の防止に有用な防犯機器等の設置等と市長が認めるもの(案内の例はダミーカメラ、防犯砂利、防犯ガラス等) |
1から6までは市の公式ページに並んでいる項目です。7は案内のPDFにだけ載っています。市のページ側は「(注)上記のほかで侵入盗防止を目的とした防犯機器等の設置を検討している場合は、問合せ先までご相談ください。」という形で、同じことを言い換えています。
リストに載っていないものを買おうとしているなら、買う前に地域安全課へ電話で聞いておくのが確実です。Q&A No.21も「補助対象になるかご不明であれば、実施前にご相談ください。」としています。

家庭用防犯カメラだけに付いている条件

防犯カメラだけは、ほかの品目にはない注意書きが付いています。市のページの原文はこうです。
「(注)設置場所が住宅等の敷地内であること。」「(注)撮影範囲が原則住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等のその他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。」
申請書の誓約欄にも同じ内容のチェック項目があります。「設置場所は申請者の管理の及ぶ範囲内です。」「撮影範囲は申請者の管理の及ぶ範囲内です。ただし、やむを得ず管理の及ばない範囲が入る場合は、当該撮影範囲の住宅等の使用者の同意を得ています。また、画像データについて適正な管理をするなど、近隣住民のプライバシー保護に万全を期しています。」

道路側を広く映したいという要望はよくありますが、この制度では敷地内が原則です。どこをどう守るかは、侵入窃盗の手口を知ったうえで決めると無駄がありません。
CP製品は推奨であって条件ではない

市のページと案内のPDFは、どちらも「防犯機器等はCP製品を推奨します。」と書いています。ただし条件ではありません。Q&A No.2「CP製品(*)以外でも補助対象となりますか。」に「CP製品でなくとも対象となりますが、防犯性能が高いものを選ぶようにしてください。」と答えています。
CP製品について、案内のPDFはこう説明しています。「防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)として「CPマーク」がつけられている製品です。侵入者がピッキングやドア錠のこじ破りなどの行為を開始してから建物内部に侵入可能な開口になるまでの時間を「抵抗時間」と呼び、商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品」(CP部品)として公表されています。」具体的な製品は5団体防犯建物部品普及促進協議会と全国防犯協会連合会のページで調べられます。
対象にならないもの

市のページには「注意事項」という見出しで、対象外になる場合が10個並んでいます。買う前にひととおり目を通しておくと、あとで戻せない失敗を避けられます。
| 対象外になる場合 | どこに書かれているか |
|---|---|
| 共同住宅における共用部分への設置(専用使用権のある共用部分を除く) | 市のページ「注意事項」 |
| 購入以外の方法で設置した防犯機器等 | 市のページ「注意事項」 |
| 住宅に併設されている店舗や事務所への設置 | 市のページ「注意事項」 |
| 管理者や管理組合など住民以外が導入する場合 | 市のページ「注意事項」 |
| 転売・譲渡等を目的とする場合 | 市のページ「注意事項」 |
| 購入に伴う配送料、交換に伴う撤去費・リサイクル料・廃棄手数料等 | 市のページ「注意事項」 |
| 防犯機器等の運用にかかる通信費や電気代等 | 市のページ「注意事項」 |
| 個人間で売買をした場合 | 市のページ「注意事項」 |
| 専門業者以外が施工した場合の工事費 | 市のページ「注意事項」 |
| 賃借により設置した場合 | 市のページ「注意事項」 |
案内のQ&Aが名指ししている対象外

案内のPDFのQ&A No.23は「補助の対象外となる経費や品目にはどんなものがありますか。」という質問で、市のページより細かいリストを出しています。原文のまま並べると次のとおりです。
- リース品やレンタル品
- 電気代等のランニングコスト、ホームセキュリティ等の委託費用(毎月支払いが発生するもの)
- 移設・撤去費用、配送料
- モバイルバッテリー(他の用途に流用できるもの)
- 知人等(業者以外)への謝礼・報酬
- 申請者自身が機器の設置を行った際に使用した部材や材料で、他の用途に流用できるもの(延長コード・一般配線材・結束バンド等)ただし、機器の設置に必要な専用金具等は対象
- 延長保証の購入費
- 修理や移設のみの費用
- 補助後の故障に係る修理・買い替え費用(1世帯1回限りのため対象外)
最後の1つは見落としやすいところです。補助を受けたあとに壊れて買い替えても、1世帯1回限りなのでもう出ません。
市はこのリストの最後に「※上記以外の経費や品目で対象にあたるかご不明の場合は問合せ先までご連絡ください。」と書き添えています。
自分で取り付けたときの扱い

ここは読み間違えやすいところです。市のページの注意事項にあるのは「専門業者以外が施工した場合の工事費」です。機器そのものの購入費が対象外になるとは書かれていません。
Q&A No.5も「防犯対策品を自分で取り付けた場合に購入した配線等材料費は補助対象となりますか。」という質問に、「専門業者以外が設置又は交換した施工費用等は対象外です。」と答えています。対象外になるのは施工の費用と、他の用途に流用できる材料です。Q&A No.23に「ただし、機器の設置に必要な専用金具等は対象」とあります。
申請書には「設置工事の有無」という欄があり、「有」か「無」を選びます。自分で取り付けたなら「無」です。なお「有」を選ぶ場合、誓約欄の「(設置工事がある場合)専門業者が設置しています。」にチェックを入れることになります。
Q&Aで判断が分かれているもの
| 聞かれていること | 市の答え(Q&Aの番号) |
|---|---|
| 購入日が4月1日より前で、設置日が4月1日以降 | 「令和8年4月1日以降に購入・設置等した防犯機器等が対象となります。」(No.1) |
| 住宅を新築するときの防犯対策 | 「対象外です。ただし、機器の購入・設置のみの領収書が提出され、補助対象経費が容易に判別できる場合は、対象とします。」(No.3) |
| 防犯ブザーや防犯スプレーなどの護身用具 | 「住宅に設置されるもの以外は対象外です。」(No.4) |
| 防犯カメラを室内に設置 | 「外部からの侵入防止の防犯対策を対象とするため室内を映すカメラは対象外です。」(No.6) |
| 記録用メディアやオプション | 「必要最低限の範囲内で購入した記録用メディア(関連機器等)や電池等は対象となりますが、機能向上のために、外付けで取り付けるものは、対象外です。」(No.7) |
| 工事費はすべて対象か | 「移設・撤去費用、処分費、諸経費など防犯機器の設置以外の経費は対象外となります。」(No.8) |
| 市外の店舗で買ったもの | 「対象となります。」(No.14) |
| 個人売買で買ったもの | 「対象外です。」(No.15) |
室内を映すカメラが対象外なのは、この制度が「自宅への侵入盗防止」を目的にしているからです。見守り用のカメラを買うつもりなら、対象になるかどうかを先に確かめておいたほうがよさそうです。
支払い方法と、購入費用の数え方

支払い方法は幅広く認められています。Q&A No.17「クレジットカード、電子マネー、バーコード決済での支払いは補助対象となりますか。」には「対象となりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」とあります。市のページには「(注) ギフトカード・商品券での支払いも可能です。」とも書かれています。
Q&A No.16はインターネット通販についてです。「対象となります。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。なお、購入履歴等のページから発行できる領収書で申請する場合は、お届け先住所及び請求先住所の欄の氏名・住所が申請者もしくは申請者と同一世帯の方でなければなりません。」
クーポンとポイントは扱いが逆になるので、ここは注意が必要です。市のページは「(注)クーポン、ポイント等を利用した場合は、利用後の金額が購入費用となります。」としています。Q&A No.18も「ポイント利用分は、商品代金から割引があったものとして、ポイント利用後の金額が対象となります。」。一方でQ&A No.19「購入時に付与されるポイントは購入費用から減額されますか。」には「付与されるポイントは購入費用から減額しません。」とあります。使った分は引かれ、もらった分は引かれないという整理です。
申請の流れと、いつまでに何を終わらせるか

案内のPDFの「主な流れ」は4段階です。原文をそのまま並べます。
- 購入・設置の検討 → 「購入・設置等の検討(賃貸住宅の場合は、事前に住宅の所有者に同意を得てください。)」
- 防犯機器の購入・設置 → 「購入・設置(購入の際は、宛名の入った領収書のほか、仕様書やカタログ等購入商品の機能が証明できるものを保管しておいてください。)」
- 交付申請 → 「必要書類を揃え、地域安全課宛に電子申請、書類の送付又は持参のいずれかの方法で申請してください。(書類の持参による受付は予約制です。)」
- お支払い → 「市で審査を行い、指定口座へ振り込みます。」
2段階目の「保管しておいてください」は大事です。買ったあとで領収書を捨ててしまうと、そこで終わりになります。
3つの日付を取り違えない

小平市の場合、対象になる購入・設置の期間と、申請を受け付ける期間が少しずれています。
| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | この日以降に購入・設置したものが対象。これより前に買ったものは対象外 |
| 令和8年5月1日 | 申請の受付開始 |
| 令和8年12月21日 | 申請の締切。購入と設置の期限も同じ日 |
市のページの対象者の要件に「令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月21日(月曜)までに補助対象品を購入し設置した方」とあります。申請期間は「令和8年5月1日(金曜)から令和8年12月21日(月曜)」。4月に買って付けた場合は、5月1日を待ってから申請することになります。
そして12月21日は申請の締切であると同時に、購入と設置を終えていなければならない日でもあります。年末ぎりぎりに工事を入れると、間に合わない可能性があります。
3つの申請方法

| 方法 | 市の書いていること |
|---|---|
| 電子申請フォーム | 「市は、来庁が不要で、提出書類の修正や差替え等が容易な「電子申請フォーム」による申請をお勧めします。」宛名のない領収書やレシートでは使えない |
| 送付 | 「187-8701 小平市小川町二丁目1,333番地 小平市役所地域安全課宛でお送りください。」 |
| 持参 | 「小平市役所3階地域安全課窓口へお越しください。」予約制。「必ず事前に地域安全課に電話をして予約してください。」受付は1人あたり15分程度 |
市が勧めているのは電子申請フォームです。案内のPDFに「市は、来庁が不要で、提出書類の修正や差替え等が容易な『電子申請フォーム』による申請をお勧めします。」とあります。書類の不備があっても直しやすいのが理由です。
ただし1つだけ使えない場面があります。市のページに「(注)宛名のない領収書やレシートで申請する場合は、原本の提出が必要となるため、電子申請はできません。」とあるとおり、宛名のないレシートで申請するなら郵送か持参です。
窓口に持っていくなら電話で予約する
ここは見落とすと二度手間になります。案内のPDFの申請方法③に「『書類の持参による受付』は予約制です。必ず事前に地域安全課に電話をして予約してください。(申請受付の時間は1人あたり15分程度です。)」と書かれています。
予約なしで市役所3階に行っても、その場で受け付けてもらえるとは限りません。持参を選ぶなら、先に042-346-9614へ電話してください。
用意する書類

| 番号 | 提出書類 |
|---|---|
| 1 | 小平市防犯機器等購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式) |
| 2 | 補助対象事業の領収書(コピー可) |
| 3 | 購入品の仕様や施工の内容がわかる書類(領収書に品番が記載されている場合は不要) |
| 4 | 【二世帯住宅の場合】世帯分離が確認できる書類(建物の写真、建物の設計図の写し等) |
申請書は市のページからWord形式でダウンロードできます。市役所3階の地域安全課の窓口でも受け取れます。
領収書でつまずく3つのところ

案内のPDFは、領収書についてかなり細かく書いています。原文はこうです。
- 「宛名(申請者名)、金額、日付、販売店等の名称・所在地等が記載されているもの。」
- 「宛名のない領収書は、他者の申請への悪用を防ぐため、原本を提出していただきます。また、電子申請には使用できませんのでご注意ください。(原本は返却できません。)」
- 「ネットショッピングで購入した際に、購入履歴等のページから発行できる領収書で申請する場合は、お届け先住所及び請求先住所の欄の氏名・住所が申請者若しくは申請者と同一世帯の方であることが必要です。」
宛名のない領収書を出すと原本が返ってこない、という点は覚えておいてください。保証や返品で領収書が必要になるかもしれないなら、買うときに宛名を入れてもらうほうが安全です。
Q&A No.13は「購入の際にお店から受け取ることが必要な書類は何ですか。」という質問に、「宛名の入った領収書のほか、仕様書やカタログ等購入商品の機能が証明できるものが必要です。」と答えています。レジで領収書をもらうだけでなく、箱やカタログも取っておくということです。
申請書に書くこと

申請書は1枚に申請内容と振込口座がまとまっていて、そのあとに「補助金申請書等確認書」と「誓約書兼同意書」が続きます。記入見本を見ながら埋めるのがいちばん早いです。
記入見本には、日付の書き方についてのお願いが入っています。「(お願い)設置した日の横にカッコ書きで購入した日を記入してください。」。見本では「令和 8 年 4 月 10 日(購入日は 4 月 2 日)」という書き方になっています。
訂正のルールも決まっています。「※記載事項の訂正は二重線を引き、自署により訂正してください。」「※請求金額の訂正はできませんので、記載を誤った場合は新たな用紙に記入して下さい。」。金額だけは直せません。書き損じたら新しい用紙です。
誓約書兼同意書の最後には、日付と自署を書く欄があります。同意事項は「この補助金の交付の事務に必要な内容に関し、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳を閲覧することについて同意します。」という内容です。
振り込まれるまでの期間
案内のPDFの「お支払い」の欄に、期間が明記されています。「市で審査を行い、指定口座へ振り込みます。(※申請からお支払いまでの期間は、1~2カ月程度を見込んでください。ただし、申請が集中した場合や提出された書類の訂正等が必要となった場合などには、それ以上の期間を要することがあります。)」
Q&A No.20も「申請してから交付までどのくらいの期間がかかりますか。」に「概ね1~2か月を見込んでいます。受付状況等によって異なります。」と答えています。
つまり、申請してすぐ入金されるわけではありません。締切間際の12月に出すと、年をまたぐ可能性があります。防犯機器の代金は先に自分で払うので、その資金は用意しておく必要があります。
| 段階 | 市の書いていること |
|---|---|
| 申請から支払いまで | 「1~2カ月程度を見込んでください。」(案内PDF) |
| 同じことの別の書き方 | 「概ね1~2か月を見込んでいます。受付状況等によって異なります。」(Q&A No.20) |
| 長引く場合 | 「申請が集中した場合や提出された書類の訂正等が必要となった場合などには、それ以上の期間を要することがあります。」(案内PDF) |
| 振込先 | 「振込先口座は申請者本人の口座に限ります。」(申請書) |
東京都の制度と、国の交付金との関係

ここは小平市の資料の書き方が、他の自治体と少し違います。
小平市の公式ページと案内のPDFには、どちらにも「この補助金は、国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用しています。」という一文があります。一方で、東京都の補助事業との関係については、市の資料に記載がありません。
東京都側を見ると、令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業のページ(2026年9月11日更新)に区市町村リンクの一覧があり、そのカ行に小平市が載っています。都のページは「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。」「東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。」「補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。」と書いています。
都と市の負担の内訳がいくらずつなのかは、どちらの資料にも書かれていません。申請する人にとって大事なのは、申請先が小平市の地域安全課であって、都に直接申請する窓口はないということです。制度の細かい取り決めは都の区市町村補助金交付要綱に載っています。
都のページには留意事項もあります。「令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。」「同一の補助対象機器について、都又は都が出資その他財政支出等を行う法人から補助金、助成金等の交付を受けている場合は本事業の交付対象外となります。」。小平市の要件にも「他の補助制度により同種の補助を受けていない方」とあるので、他の補助と重ねて使うことはできません。
町会・自治会が使う制度は別にある

小平市には、町会や自治会が地域に防犯カメラを付けるときの補助金も別にあります。防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度がそれで、こちらは「町会、自治会、PTA、商店会等その他一定の区域の住民が組織した地域団体」が対象です。
整備費用の補助率は「補助対象経費の24分の23以内(千円未満切り捨て)」、補助限度額は、地域団体が単独で行う場合で1団体あたり575万円までです。個人向けとはまったく別の枠組みです。自宅に付ける機器はこの記事の制度、地域の公共空間に付けるカメラは地域団体向けの制度、と覚えておいてください。問い合わせ先はどちらも地域安全課です。
小平市内で侵入窃盗は何件起きているか

小平市は市内の犯罪発生件数というページで、主な犯罪の件数を公表しています(警視庁調べ)。
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盗 | 3件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 |
| ひったくり | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 5件 | 0件 |
| 特殊詐欺 | 40件 | 67件 | 85件 | 58件 | 43件 | 77件 |
| 侵入窃盗 | 32件 | 17件 | 24件 | 12件 | 21件 | 28件 |
侵入窃盗は令和5年の12件から、令和7年は28件になっています。市がこの補助制度を「自宅への侵入盗防止のため」と説明しているのは、この流れが背景にあります。
市は令和8年度犯罪発生情報というページでも、声かけや不審者の情報を随時出しています。あわせて警視庁の侵入窃盗の防犯対策のページも、案内のPDFで参考リンクとして紹介されています。
申請前のチェックリスト
- 小平市に住民登録があり、その住所に住んでいる
- 令和7年度に小平市防犯機器等購入費補助金の交付を受けていない
- 同じ機器について他の補助制度の補助を受けていない
- 買って付けたのが令和8年4月1日以降である
- 購入も設置も令和8年12月21日までに終わっている
- 設置した場所が住宅の専用部分(または専用使用権のついた共用部分)である
- 賃貸や共同住宅なら、所有者や管理者の同意を得ている
- 防犯カメラなら、設置場所も撮影範囲も原則として敷地内である
- 領収書に宛名・金額・日付・販売店等の名称と所在地が入っている
- 領収書に品番がなければ、仕様やカタログなど内容がわかる書類がある
- 申請書の氏名と振込口座の名義人が同じで、本人名義の口座である
- 窓口に持っていくなら、先に地域安全課へ電話して予約した
- 市のページの申請状況を見て、予算残額を確かめた
市のページの申請状況は半月程度ごとに更新されます。申請すると決めたら、まず最新の行を見てから動いてください。
よくある質問
申請する前に市へ相談しないといけませんか。
不要です。市のQ&A No.21は「防犯対策の実施後に申請のため不要です。ただし、補助対象になるかご不明であれば、実施前にご相談ください。」と答えています。買って付けてから申請する制度です。
世帯主でないと申請できませんか。
世帯主でなくても申請できます。市のQ&A No.12は「同一世帯の方なら、どなたでも申請できます。」としています。ただし「申請書と口座名義人は同一の方でなければなりません。」とあり、振込先口座は申請者本人の口座に限られます。
去年この補助金をもらいました。今年ももらえますか。
もらえません。市のページの要件に「令和7年度に小平市防犯機器等購入費補助金の交付を受けていない方」とあります。申請は1世帯につき1回限りです。
二世帯住宅ですが、2つの世帯で申請できますか。
できます。市のページは「二世帯住宅(各世帯に専用の玄関、台所、トイレ等があり、それぞれ世帯が独立した生活が可能である住宅)は世帯ごとに申請可」としています。この場合、世帯分離が確認できる書類(建物の写真、建物の設計図の写し等)を添えます。
賃貸マンションに住んでいますが申請できますか。
できます。市のQ&A No.9は「所有者や管理者の同意を得ていれば申請できます。」と答えています。工事を伴う設置なら、事前に所有者と話をしておいてください。
マンションの管理組合として共用部分に防犯カメラを付けたいのですが。
この制度では申請できません。市のQ&A No.11は「居住者以外からの申請はできません。」としています。ただしQ&A No.10に「専用使用権の付いた共用部分に設置するには管理組合の同意を得た上で申請してください。」とあり、居住者が専用使用権のある部分に付ける場合は対象です。
自分で防犯カメラを取り付けても対象になりますか。
機器の購入費は対象です。対象外になるのは「専門業者以外が施工した場合の工事費」と、延長コードや一般配線材など他の用途に流用できる材料です。機器の設置に必要な専用金具等は対象になります。申請書の「設置工事の有無」は「無」を選びます。
ネット通販で買っても対象になりますか。
対象になります。市のQ&A No.16は「対象となります。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」としています。購入履歴のページから出す領収書を使う場合は、お届け先住所と請求先住所の欄の氏名・住所が、申請者か同一世帯の方である必要があります。
クレジットカードやコード決済で払っても大丈夫ですか。
大丈夫です。市のQ&A No.17は「対象となりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」と答えています。ギフトカードや商品券での支払いも市のページで認められています。
ポイントやクーポンを使った分はどうなりますか。
使った分は引かれます。市のページは「クーポン、ポイント等を利用した場合は、利用後の金額が購入費用となります。」としています。一方で買ってもらえるポイントについては、Q&A No.19が「付与されるポイントは購入費用から減額しません。」と答えています。
室内に付ける見守りカメラは対象ですか。
対象外です。市のQ&A No.6は「外部からの侵入防止の防犯対策を対象とするため室内を映すカメラは対象外です。」と答えています。
CPマークが付いていない製品でも申請できますか。
できます。市のQ&A No.2は「CP製品でなくとも対象となりますが、防犯性能が高いものを選ぶようにしてください。」と答えています。市はCP製品を推奨していますが、条件にはしていません。
家を新築するときの防犯対策は対象になりますか。
原則は対象外です。市のQ&A No.3は「対象外です。ただし、機器の購入・設置のみの領収書が提出され、補助対象経費が容易に判別できる場合は、対象とします。」としています。新築工事一式の領収書では判別できないので、機器の分だけ別に領収書を出してもらう必要があります。
領収書に宛名が入っていません。
原本を提出してください。案内のPDFは「宛名のない領収書は、他者の申請への悪用を防ぐため、原本を提出していただきます。また、電子申請には使用できませんのでご注意ください。(原本は返却できません。)」としています。この場合は郵送か持参になります。
窓口に持っていけばその場で受け付けてもらえますか。
予約が必要です。案内のPDFは「『書類の持参による受付』は予約制です。必ず事前に地域安全課に電話をして予約してください。(申請受付の時間は1人あたり15分程度です。)」としています。
申請してからどれくらいで振り込まれますか。
市のQ&A No.20は「概ね1~2か月を見込んでいます。受付状況等によって異なります。」と答えています。案内のPDFにも「1~2カ月程度を見込んでください。」とあり、申請が集中した場合や書類の訂正が必要な場合はそれ以上かかることがあります。
締切まで待てば必ず申請できますか。
そうとは限りません。市は「補助金は予算がなくなり次第、終了となります。」「先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了します。」と書いています。市のページには基準日つきの申請状況が載っているので、最新の予算残額を見てから判断してください。
問い合わせ先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 小平市 総務部 地域安全課 地域安全担当 |
| 住所 | 〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 市役所3階 |
| 電話 | 042-346-9614 |
| ファクス | 042-346-9513 |
| メール | chiikianzen@city.kodaira.lg.jp |
| 郵送先 | 〒187-8701 小平市小川町二丁目1,333番地 小平市役所地域安全課宛 |
| 窓口 | 小平市役所3階 地域安全課窓口(持参による受付は予約制) |
この記事は2026年9月23日時点の市の公開資料をもとにまとめています。制度の内容や受付状況は変わることがあるので、申請の前に必ず市の公式ページで最新の情報を確認してください。
参考にした資料は次のとおりです。
- 小平市「令和8年度防犯機器等購入費補助金について」
- 小平市「防犯機器等購入費補助金のご案内」(PDF)
- 小平市「小平市防犯機器等購入費補助金交付申請書兼請求書」(Word)
- 小平市「記入見本」(PDF)
- 小平市 防犯機器等購入費補助金 電子申請フォーム
- 小平市「市内の犯罪発生件数」
- 小平市「防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度について」(町会・自治会等向け)
- 小平市「令和8年度犯罪発生情報」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業に係る区市町村補助金交付要綱」(PDF)
- 5団体防犯建物部品普及促進協議会(CP部品)
- 警視庁「侵入窃盗の防犯対策」
- 公益財団法人全国防犯協会連合会




