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品川区の公式ページ「住まいの防犯対策補助金交付制度(個人の住宅における防犯設備の設置)」(更新日 令和8年7月7日)、区の「よくあるお問い合わせ」(令和8年7月7日時点)、令和8年度の案内チラシ、申請書兼請求書と記入例、誓約書と記入例、賃貸住宅の同意書、委任状、そして品川区電子申請サービスの手続き情報をもとに、2026年9月23日に確認した内容です。令和8年度の制度で、申請は1世帯につき同一年度内1回のみです。区は「予算額に達した場合は、申請期限前に受付を終了する可能性があります。」と書いており、申請すれば必ず交付されるわけではありません。申請の前に必ず区の公式ページで最新の内容を確認してください。
品川区では、自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、補助錠などを付けると、その費用の一部を区が補助してくれます。制度の名前は「住まいの防犯対策補助金交付制度」、区の資料での正式な呼び方は「令和8年度 品川区住まいの防犯対策補助金」です。
結論から書くと、補助されるのは購入費用と設置費用の4分の3で、上限は30,000円です(1,000円未満は切り捨て)。申請の受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで。買って付けてから申請する事後申請のしくみで、買う前に区へ申し込む手続きはありません。
補助率が4分の3というのは、東京都内でも高いほうです。区は具体的な計算例を2つ示していて、この記事でもあとの章でそのまま紹介します。ただし条件の読み違いで落ちる申請が少なくない制度でもあります。特に多いのが、ネットストアで買ったときの領収書です。
この記事では、区の制度ページ、全65問のよくあるお問い合わせ、案内チラシ、4つの様式と2つの記入例、そして電子申請サービスの実際の受付時間まで読み込み、申請する人がつまずきやすい順に並べ直しました。

品川区住まいの防犯対策補助金の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 住まいの防犯対策補助金交付制度(令和8年度 品川区住まいの防犯対策補助金) |
| 補助の割合 | 購入費用と設置費用の合計額(税込み)の4分の3(1,000円未満は切り捨て) |
| 補助の上限 | 30,000円 |
| 対象になる建物 | 品川区内の住宅(戸建て住宅・集合住宅) |
| 申請できる人 | 区内の住宅に住んでいて住民登録がある世帯主または世帯主に準ずる方 |
| 回数 | 1世帯につき同一年度内1回のみ(複数品目の合算は可) |
| 申請のタイミング | 買って付けてから申請(事後申請) |
| 対象になる購入の時期 | 令和8年4月1日以降に購入・支払いをしたもの |
| 申請期間 | 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(郵送は必着) |
| 申請方法 | 窓口・郵送・品川区電子申請サービスの3通り |
| 代理申請 | できる(委任状が必要) |
| 振込まで | 書類に不備がなければ1カ月から1カ月半程度 |
| 担当 | 地域振興部 地域活動課 生活安全担当 |
購入と設置の費用の4分の3、上限は30,000円
区の公式ページの「補助金額」には「購入・設置費用の4分の3(※1,000円未満は切り捨て)」「補助上限 30,000円」と書かれています(品川区公式ページ)。
区のよくあるお問い合わせは、計算の順番をもう少し丁寧に説明しています。「補助金は、防犯設備の購入費用と設置費用の【合計額(税込み)】に補助率(3/4)をかけて計算します。(千円未満の端数は切り捨てです。)また、複数品目の防犯設備をまとめて申請することができます。」。
ここで押さえておきたいのが3点です。1つめ、計算のもとになるのは税込みの合計額であること。2つめ、購入費用だけでなく設置費用も合算できること。3つめ、4分の3をかけたあとで1,000円未満を落とす、という順番であることです。
複数の品目をまとめて申請することもできます。ただし区は「ただし、補助上限(購入・設置費用の3/4、上限 30,000 円)は変わりません。」としています。防犯カメラと補助錠を両方付けても、上限は30,000円のままです。

いくらかかると上限にあたるか
補助率が4分の3なので、購入と設置の合計が40,000円に届くと、4分の3をかけた額が30,000円になり上限にあたります。それより下なら合計額の4分の3から1,000円未満を切り捨てた額、それより上ならいくらかかっても30,000円です。
区は具体的な計算例を2つ示しています。この記事でもあとの章でその2つをそのまま紹介します。
申請期限は令和9年2月26日、郵送は消印ではなく必着
区の「申請期間」には「令和8年4月1日 から 令和9年2月26日(金) まで」「(郵送の場合、令和9年2月26日(金)必着です。)」と書かれています。
ここが見落とされやすいところです。多くの自治体の郵送申請は「当日消印有効」ですが、品川区は必着です。区のよくあるお問い合わせも「申請期限は、令和9年2月26日(金)まで【必着】となります。消印ではありませんのでご注意ください。」と念を押しています。2月26日に投函しても間に合いません。郵送するなら数日の余裕を見てください。
一方、品川区電子申請サービスの手続き情報を見ると、この手続きの受付時期は「2026年4月1日8時30分 ~ 2027年2月26日23時59分」となっています。電子申請なら期限日の夜まで受け付けていることになります。窓口は平日の午前8時30分から午後5時までです。

予算額に達すると期限前に終わることがある
区は制度ページの2か所と案内チラシに「予算額に達した場合は、申請期限前に受付を終了する可能性があります。」と明記しています。さらに「申請受付状況(令和8年度)について」という項目では、次のように書いています。
申請状況などは、ホームページ上でご案内する予定です。
※予算額に達した場合は、申請期限(令和9年2月26日 必着)より前に受付を終了する可能性があります。
希望される方は、予算状況に関わらず、早めの申請をおすすめいたします。
つまり、令和9年2月26日という締切の日まで必ず受け付けているとは限りません。区は「ご案内する予定です」と書いていますが、2026年9月23日の時点で、予算額や受付件数、残りの枠といった数字は区のページに載っていませんでした。外からは進み具合が読めない状態です。
区自身が「予算状況に関わらず、早めの申請をおすすめいたします。」と書いているとおり、付けると決めたなら書類がそろった時点で早めに出しておくほうが確実です。

申請できる人・できない人
区の「補助対象」は次のように書かれています。
品川区内の住宅に住んでおり、かつ、住民登録がある世帯主または世帯主に準ずる方
※管理者や管理組合など、住民以外の方からの申請はできません。
条件は「区内の住宅に実際に住んでいること」と「そこに住民登録があること」の2つです。区のよくあるお問い合わせは、この2つがそろっていないと申請できないことを別々の問答で確認しています。
- 住んでいないオーナーは不可 → 「申請者が現に居住しており、かつ、住民基本台帳に登録されている住宅に対して防犯設備を購入・設置した場合が対象となるため、居住していない賃貸人(オーナー)等の方は申請をすることができません。」
- 住民登録がないと不可 → 「申請者が居住している場合であっても、申請日時点で住民基本台帳に登録されていない住宅の場合は、対象外となります。」

1世帯につき年度内1回のみ、ただし合算はできる
区のよくあるお問い合わせは、回数のルールをこう書いています。
複数の機器等を購入した場合は合算額で申請可能とします(補助が世帯単位のため)。ただし、補助上限(購入・設置費用の3/4、上限 30,000 円)は変わりません。また、1世帯での申請回数は同一年度内につき1回のみとし、同一世帯複数名義での申請は受けられません。
大事なのは「世帯単位」だということです。同じ世帯の中で夫が1回、妻が1回という出し方はできません。二世帯住宅についても「1世帯1申請を基本とします。(住民票上の同一世帯内での重複申請がないよう、ご注意ください。)」とあり、住民票の世帯で数えます。
逆に言えば、防犯カメラと補助錠と人感センサーライトをまとめて1回で申請するのは問題ありません。品目ごとに分けて出す必要はなく、むしろ1回しか出せないので付けたいものを付け終えてからまとめて申請するのが基本の組み立てになります。
区は、補助を受けたあとに機器が壊れた場合についても「一世帯あたり同一年度内につき1回限り申請可のため、対象外となります。」としています。1回使い切りの制度だと考えてください。

賃貸・分譲・集合住宅でも申請できる
区のよくあるお問い合わせは「持家・分譲・賃貸等を問わず申請が可能です。ただし、共同住宅や賃貸物件で工事等を伴う機器等の設置の際は、所有者や管理者等と十分な調整を行ってください。また、カメラ機能が搭載されている機器等の場合は、プライバシーに十分配慮して設置してください。」と答えています。
ただし、事前の同意が要る場合があります。区は制度ページで次のように整理しています。
| 住まいの形 | 必要なこと |
|---|---|
| 賃貸住宅 | 所有者の同意が必要。申請時に同意書の提出が必要 |
| 集合住宅 | 管理者等の同意が必要 |
賃貸の集合住宅については「賃貸借契約に基づく内装変更許可をもって同意とみなします。(管理者指定の書式、または、区の「同意書」を使用してください。)」とされています。賃貸以外の集合住宅の場合は「同意書の提出は必要ありませんが、必ず管理者等の同意を得てから設置を行ってください。」です。
申請書の記入例には「※文書以外(口頭など)の同意では、補助金は申請できません。」という注意も書かれています。大家さんに口頭で了解をもらっただけでは足りません。

共用部は対象外、でも窓と玄関は対象
集合住宅で迷いやすいのがここです。区は制度ページで「集合住宅等の共用部(エントランスなど)に設置する設備は補助対象外です。」と書いています。管理組合がエントランスや自転車置き場に付ける場合も「本事業は世帯ごと(個人名で)の申請となるため、対象とはなりません。」です。
一方で、自分の部屋の窓や玄関については扱いが違います。区のよくあるお問い合わせは「共同住宅の窓や玄関などは共用部分にあたるが、これらに機器等を設置する場合は対象となるか。」という質問に対し、「専用使用権のついた共用部分とみなし、対象となります。ただし、所有者や管理者等と十分な調整を行ってください。」と答えています。
マンションの規約上は共用部でも、自分の住戸の窓や玄関なら申請できるということです。

自宅兼店舗は住宅部分だけ
区のよくあるお問い合わせは「自宅と兼ねている店舗や事務所部分への設置は対象となるか。」という質問に、「対象となりません。「住宅」部分への設置のみが対象となります。住宅の防犯対策の促進のための事業となります。」と答えています。
誓約書にも「防犯設備を設置する場所は、店舗や事務所等ではありません。」という誓約事項があります。お店の防犯対策としてこの制度を使うことはできません。
新築・増改築のときは原則として対象外
区は「新築住宅の場合や、増改築工事の一部として設置する場合は、原則として補助対象外です。」としたうえで、例外を示しています。
原則として補助対象外となります。ただし、対象機器の購入・設置のみの領収書が提出され、補助対象経費が容易に判別できる場合は、例外として対象となります。詳細は、地域活動課生活安全担当までお問合せください。
工事の見積もりに防犯設備がまぎれていると判別できないため対象外、防犯設備だけの領収書が別に出せるなら対象になる可能性がある、という整理です。家を建てる、リフォームするという場面では、あらかじめ区に相談しておいたほうが安全です。

対象になる12品目(令和8年度から2つ増えた)
区が対象としている防犯設備は12品目です。これ以外は対象になりません。令和8年度からはドアスコープ用カメラと防犯シャッターが新しく加わりました。
| 品目 | 区の説明 |
|---|---|
| 防犯カメラ | 屋内に設置する「見守りカメラ」は原則として対象外 |
| カメラ付きインターホン | 訪問者の姿を映像で確認・録画(動画または静止画)できる機能が付いたインターホン |
| ドアスコープ用カメラ(令和8年度から新規) | 玄関ドアののぞき穴(ドアスコープ)部分に取り付ける防犯カメラ |
| 防犯ガラス | 割れにくく加工された、合わせガラス、または、合わせ複層ガラス |
| 防犯フィルム | 窓ガラスに取り付けることで、ガラスの強度を高めるフィルム |
| 面格子 | 窓の外側または内側に取り付けることで、外部からの侵入を防止する格子 |
| 防犯性能の高い錠 | 不正開錠が困難な錠。例としてディンプルキー・CP認定錠など(スマートロックは該当しない) |
| 補助錠 | 主錠の他に、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠(スマートロックは該当しない) |
| 人感センサーライト | 主に赤外線や熱等により人の侵入を感知し、自動的に一定の時間ライトで照らす器具(屋内に設置する照明器具は対象外) |
| センサーアラーム | 主に赤外線や熱、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置 |
| 防犯砂利 | 踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利 |
| 防犯シャッター(令和8年度から新規) | 窓やガレージの外側に取り付けることで、外部からの侵入を防止するシャッター |

どの品目を選ぶかは、自分の家がどこから狙われやすいかで決まります。侵入されやすい場所と手口については侵入窃盗の手口の記事でまとめています。窓からの侵入が多い家なら防犯フィルムや面格子、玄関まわりが気になるならカメラ付きインターホンや補助錠、というように、手口から逆算して選ぶと無駄がありません。

カメラが付いた設備は3つの条件を満たすこと
防犯カメラ、カメラ付きインターホン、ドアスコープ用カメラのようにカメラ機能がある設備には、追加の条件があります。区は3つ挙げています。
- 撮影範囲が、申請者の管理の及ぶ範囲内であること
- 撮影範囲内にやむを得ず管理の及ばない範囲が入る場合は、その撮影範囲の住宅等の使用者の同意を得ていること
- 画像データについて適正な管理をするなど、近隣住民のプライバシー保護に万全を期していること
誓約書にも同じ内容のチェック項目があり、あわせて「※街路灯・電柱など、申請者が管理権を有しない設備には設置不可」と書かれています。自宅の敷地内にある電柱や街路灯に付けたい場合、区は「電柱や街路灯を設置した事業者等の(文書による)許可があれば可能と思われますが、通常は個人からの許可申請は受け付けていないと聞いております。必ず事前に事業者等へご相談ください。」としています。

スマートロックと雨戸は対象外
区が名指しで対象外としているのがこの2つです。制度ページに「※スマートロックは補助対象外です。」「※雨戸(防犯性能が高くないシャッター)は補助対象外です。」と書かれています。
スマートロックについて、区は理由まで説明しています。
スマートロックは「防犯性能の高い錠」には該当しません。「防犯性能の高い錠」は、鍵本体(鍵穴・サムターン部分など)を「不正開錠(ピッキング)が困難な錠」に交換した場合が対象となるため、スマートロックは該当しません。また、スマートロックは、利便性を向上するための製品であるため、スマートロック取り付けのみでは、「防犯性能の高い錠」や「補助錠」としては認められません。
雨戸についても「「防犯シャッター」は、外部からの侵入を防止する「防犯」効果の高いシャッターが該当します。そのため、「雨戸」の場合は、補助対象外となります。」と線を引いています。令和8年度から防犯シャッターが対象に加わったぶん、雨戸との違いがはっきり問われるようになりました。

そのほか対象外になる設備
| 対象外になるもの | 区の書き方 |
|---|---|
| 屋内の見守りカメラ | 屋内に設置する「見守りカメラ」は原則として対象外 |
| 屋内の照明器具 | 屋内に設置する照明器具は対象外です |
| スマートスピーカー・スマートディスプレイ・スマートリモコン | スマートスピーカー・スマートディスプレイ・スマートリモコン等は補助対象外となります |
| 警備会社のホームセキュリティ | 警備会社等の「ホームセキュリティシステム」の設置等にかかる費用は補助対象外となります |
| 飛散防止・目隠しの窓フィルム | 飛散防止効果や目隠し効果のある窓フィルムは補助対象外となります |
| 転落防止フェンス・目隠しフェンス | 転落防止フェンスや目隠し用フェンスなどは補助対象外となります |
| カメラのない各戸インターホン | 各戸の玄関前に設置するインターホンにカメラ機能がない場合は、補助対象外となります |
最後の項目は集合住宅でよくある形です。エントランスの集合玄関機にはカメラが付いているけれど、各戸の玄関前の機器にはカメラがない、という場合は対象になりません。あくまで各戸のカメラ機能が判断のもとになります。

CPマークは条件ではない
防犯性能の目安について、区は「防犯性能に関しての基準は、「CP マーク(防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載、公表された部品に表示されるマーク)」などを参考にしてください。」としています。
ただしCPマークが必須というわけではありません。区は「CP マークがついていなくても対象となりますが、防犯性能があるものを対象としています。」と答えています。目安にはするが条件にはしない、という立て付けです。

いくら戻る?区が示している計算例2つ
区のよくあるお問い合わせには、計算例が2つ載っています。金額の感覚をつかむにはこれが一番わかりやすいので、そのまま紹介します。
計算例1 上限に届かない場合
カメラ付きインターホン20,000円と補助錠5,000円を買って付けた場合です。合計額は25,000円。これに4分の3をかけると18,750円になり、1,000円未満を切り捨てて18,000円が申請額になります。
区の書き方は「合計額 25,000 円×補助率(3/4)≒ 18,000 円 (1,000 円未満切り捨て)」です。
計算例2 上限にあたる場合
防犯カメラ30,000円と防犯フィルム20,000円を買った場合です。合計額は50,000円。4分の3をかけると37,500円ですが、上限が30,000円なので申請額は30,000円になります。
区の書き方は「合計額 50,000 円×補助率(3/4)⇒ 30,000 円 (補助上限が 30,000 円です)」です。

この2つ以外の金額例は区が示していないので、ご自身の見積もりを合計額にあてはめて計算してみてください。合計が40,000円を超えていれば上限の30,000円、それ未満なら合計額の4分の3から1,000円未満を切り捨てた額になります。
割引・クーポン・ポイントは差し引いて計算する
ここは落としやすいところです。区は3つのパターンに分けて答えています。
| 場面 | 区の答え |
|---|---|
| 店の割引・クーポンを使った | 販売店で商品代金から割引(クーポン割引など)があった場合は、割引後の支払額を購入費用として計算してください |
| ポイントを使って払った | ポイントを利用した支払いは、割引と同様の扱いとして、割引後(ポイント使用後)の支払額を購入費用として計算してください |
| 買ったときにポイントがついた | 決済時に付与されるポイントについては、購入費用からの減額は不要です |
整理すると、使ったポイントは引く、もらったポイントは引かないということです。区は制度ページにも「※購入時にポイントを利用した場合は、ポイント利用分を除いた金額で計算する必要があります。」と書いています。
ややこしいのが、付与予定のポイントを先に使って買った場合です。区は「ただし、付与予定ポイントを使用して購入した場合は、使用したポイント分は、割引と同様の扱いとして、購入費用から減額して計算する必要があります。」としています。使った時点で引く、と覚えてください。
対象になるものとならないものが同じ領収書に混ざっていて、割引の内訳がわからない場合については「内訳が不明な場合は、金額による按分を行ってください。」とされています。

支払い方法そのものに制限はありません。区は「クレジットカード、電子マネー、QR コード決済での支払いは対象となるか。」という質問に「対象となります。」と答えています。
対象外になる経費(申請前に確認したい落とし穴)
機器そのものが対象でも、一緒に買ったものが対象外になることがあります。区は制度ページで主なものを挙げたうえで、よくあるお問い合わせで細かく分けています。
設置工事費は専門業者の領収書があるときだけ
区は「防犯機器等の購入に伴う設置費用は補助対象となります。(防犯機器を購入していない場合、設置費用のみの申請はできません。)」としています。機器を買わずに工事だけ、という申請はできません。
知人に頼んだ場合については「専門業者以外への謝礼・報酬等は、補助対象外です。安全面等の観点から、専門業者の領収書添付があった場合に補助対象となります。」とされています。誓約書にも「設置工事費を申請する場合は、専門業者が設置しています。専門業者以外が設置した場合(申請者が設置等)は、設置工事費を申請していません。」という誓約事項があります。

自分で付けたときは、取付金具は対象・材料と工具は対象外
自分で取り付ける場合、区は次のように線を引いています。
取り付け用金具など、防犯設備に付随する部材については、原則として対象となります。ただし、次の経費については補助対象外となります。
・延長コード
・粘着テープ・接着剤・パテ・結束バンド・ネジなどの材料(※設置時に使い切った場合であっても、対象外です。)
・設置工事のための道具(穴あけドリル・ペンチなど)
「設置時に使い切った場合であっても、対象外です。」とわざわざ書いてあるのは、そういう問い合わせが多いからだと思われます。専用の取付金具は対象、汎用の材料と工具は対象外、と覚えてください。

周辺機器とランニングコスト
| 対象外になる経費 | 区の書き方 |
|---|---|
| 電池・充電池・バッテリー | 電池(製品に付属するテスト用電池は除く)、充電池および充電用器具、バッテリー(製品に最初から内蔵されているものは除く)、モバイルバッテリー |
| パソコン・タブレット | パソコン・タブレット等の情報端末 |
| Wi-Fi機器 | Wi-Fi 用ルーター・中継器など |
| 配送料 | 配送料 |
| 長期保証・延長保証 | 「長期保証」や「延長保証」にかかる費用 |
| 通信環境の整備 | Wi-Fi 環境・通信環境等の整備にかかる費用 |
| リース・レンタル | リース費用(初期費用を含む)やレンタル費用 |
| 電気代などの維持費 | 電気代などのランニングコスト、ホームセキュリティ等の委託費用等毎月の支払いが生じるもの |
区は2か所で「※上記に記載がないものであっても、提出書類をもとに判断し、対象外となる場合があります。不安がある場合は、事前にお問い合わせください。」と補足しています。リストにないから大丈夫、とは考えないほうが無難です。
リースについては「リース契約というものが「購入」ではなく「借りている」状態のため、初回設置費用のみの申請であっても対象外となります。」とされています。初期費用だけを切り出して申請することもできません。
SDカードは購入時に合わせたぶんだけ
防犯カメラの記録用メディアについて、区は「防犯カメラの購入時に合わせて、必要最低限の範囲内において購入した記録用メディアは補助対象となります。」としています。カメラと一緒に買うぶんなら対象です。
ただし「周辺機器のみの購入は対象外となります。」ともされていて、例として「カメラ付きインターホンの子機のみを追加購入」「防犯カメラの SD カードを追加購入」が挙げられています。すでに持っているカメラのSDカードだけを買い足しても対象になりません。

中古・フリマ・譲り受けたものは対象外
区は「防犯機能上、有用な機器等であれば補助対象となりますが、譲受品、個人間での購入品、フリマアプリでの購入品は対象外となります。」としています。購入店については「購入店は区内業者に限定しません。ネットストア等でご購入した製品も対象となります。」としつつ、「ただし、譲受品、個人間での購入品、フリマアプリで購入した製品(正規業者による出品の場合も含む)は対象外となります。」と続けています。
フリマアプリは、正規の業者が出品していたとしても対象外です。ここは明確に書かれています。
誓約書にも「購入した防犯設備は、転売・譲渡等を目的としていません。」という誓約事項があります。

交換にともなう撤去費用は条件つきで対象
古い機器を外して新しいものを付ける場合、区は「設備の交換に伴う撤去・処分費用の場合は、新しく設置する設備と同じ種別・個数などに限り、対象となります。」としています。
一方で「修理や移設のみの費用は対象外となります。」ともされています。今ある機器を直す、場所を移すだけ、という費用は対象になりません。
申請の流れ(設置してから申請、振込まで1カ月から1カ月半)
区は制度ページの「申請方法」の冒頭で「防犯設備の設置後にご申請ください。(事後申請)」とはっきり書いています。案内チラシにも「※設置後の申請(事後申請)です。」とあります。
事後申請の意味は「前払いしていても設置が終わるまで出せない」
事後申請という言葉は、買う前に申請しなくていい、という意味だけではありません。区の答えはもう一歩踏み込んでいます。
購入・設置後の申請となります。代金を前払いしている場合なども、設置が終わるまでは申請をすることができません。(年度を跨ぐと申請ができないため、ご注意ください。)また、補助金の交付対象になるかなど不安があるときは、購入前に気兼ねなくご相談ください。
注文してお金を払った、でも工事はまだ先、という状態では申請できません。そして区がかっこ書きで注意しているとおり、年度をまたぐと申請できなくなります。2月に注文して3月末に工事、という日程だと、支払いは令和8年度でも申請が間に合わない可能性があります。
なお区は「購入前に気兼ねなくご相談ください。」と書いています。対象になるか微妙な製品を買う前に、生活安全担当に電話で聞いておくのが確実です。

判断は領収書の日付(代金を支払った日)
いつのものが対象になるかは、購入日でも設置日でもなく、領収書の日付で決まります。区の答えは次のとおりです。
領収書の日付(代金の支払いをした日)で判断をします。年度を跨いだ場合も、領収書の日付で判断をします。なお、ネットストア等で購入した場合で、領収日のほかに注文日・発行日などの記載がある場合は、すべての日付が申請期間内である必要があります。
対象になるのは「申請期間内(令和8年4月1日以降)に購入・設置等の代金を支払った防犯設備」です。区は制度ページでも「(令和8年3月31日以前に購入した場合は、当補助金を申請いただけません。)」と書いています。
ネットストアの部分が特に大事です。領収日だけでなく、注文日も発行日もすべてが期間内でなければなりません。3月末に注文して4月に届いた、という買い方だと注文日が期間外になります。

申請してから振込まで
区は「申請後の流れ」を3段階で示しています。
- 申請書類の提出 → 不備・確認事項がある場合は、お電話などで連絡いたします
- 「交付決定通知書」の郵送 → 申請者あてに郵送でお送りします
- 補助金の振り込み → 申請書に記入いただいた銀行口座に振り込みます
かかる期間について、区は「※書類に不備がない場合は、1~3まで【1カ月~1カ月半程度】かかります。(令和8年4月現在)」と書いています。書類に不備があればそのぶん延びます。

必要書類チェックリスト
全員が出すものが4点、あてはまる人だけが出すものが2点です。
| 区分 | 書類 | ポイント |
|---|---|---|
| 全員 | 申請書兼請求書(第1号様式) | Word版とPDF版があり、記入例も公開されている。区役所窓口でも配布 |
| 全員 | 誓約書(第1号様式 別紙) | 申請者本人の自署が必要。入力した文字は不可 |
| 全員 | 領収書のコピー(申請者あて) | 設備の内容(但し書き)、領収日、支払い方法がわかるもの |
| 全員 | 設置写真 | 申請するすべての防犯設備について必要。窓口なら印刷して持参 |
| 該当者 | 賃貸住宅の同意書 | 第三者から借り上げた住宅の場合 |
| 該当者 | 委任状 | 代理申請をする場合 |
区は「◎申請書兼請求書・誓約書兼同意書は区役所窓口(地域活動課、第二庁舎6階)でも配布しています。ダウンロードや区役所での受け取りが難しい方は、地域活動課生活安全担当までご相談ください。」としています。印刷できない人にも道はあります。

領収書の条件
区がいちばん多くの説明を割いているのが領収書です。まず必要な記載内容は次の4点です。
- 防犯設備の内容(但し書きに設備名等の記載があること)
- 領収金額
- 領収年月日
- 支払い方法
そしてあて名です。区は「領収書のあて名が申請者と異なる場合は、申請することができません。」としています。家族あてでも不可で、「申請者あての領収書がある場合のみ、補助対象となります。家族あての領収書では申請ができませんので、購入時にご注意ください。」と書かれています。
一方で、あて名が名字だけでも問題ありません。区は「名字のみで問題ありません。」と答えています。
レシートについては条件つきです。「レシートでは購入者が不明となるため、原則として領収書の提出をお願いします。ただし、必要な内容が記載されている場合は、レシートでも申請することができます。」とされています。

領収書が複数枚に分かれていても構いません。ただし「すべての領収書が対象期間内の日付である必要があります。」とされています。支払いが着手金と残金に分かれた場合も同じで、「すべての支払い日(領収日)が、対象期間内の日付である必要があります。」です。
逆に、1枚の領収書に複数の工事がまとまっている場合は注意が必要です。区は「原則として、対象防犯設備ごとに領収書が必要です。複数の設置工事等の領収書が 1 枚になっており、内訳金額(対象防犯設備ごとの金額)が分からない場合は、申請することができません。」としています。業者に頼むときは、品目ごとの内訳を出してもらってください。

ネットストアで買うときにいちばん落ちやすい点
区はこの件だけで独立したPDFを出しています。それくらい問い合わせが多いということです。
問題は2つあります。1つめは、名前の一致です。区の説明を引用します。
ネットストアで購入した場合、ストアのアカウント名が自動で領収書のあて名・注文者名・請求者名・届け先などに反映されることがあります。他人あての領収書では申請をすることができませんので、購入前にアカウント設定などをご確認ください。(領収書に記載されている注文者名・請求者名・届け先などのすべての名前が申請者名と一致していない場合は、申請することができません。)
あて名だけでなく、注文者名・請求者名・届け先まですべてが申請者名と一致している必要があります。家族のアカウントで注文した、届け先を実家にした、といったケースは通りません。買う前にアカウントの設定を確認してください。

2つめは、そもそも領収書が発行できるかどうかです。区が令和7年10月に出した注意のPDFには、次のように書かれています。
現在、一部のネットストアにおいて、領収書が発行できない、というお問い合わせを多数いただいています。領収書が発行できない場合、領収書がない費用については、補助金の申請ができませんのでご注意ください。請求書・納品書や、銀行振り込みの控え等では、補助金の申請はできません。
区は「※「請求書」や「購入明細」では申請をすることができません。」とも書いています。そして「ネットストア側の都合であっても、領収書が発行できない場合は申請の対象外となりますので、事前にネットストア等にご確認ください。」と、救済がないことをはっきり示しています。区は「区では個別の環境における発行可否は分かりませんので、ご自身で直接ストア等にご確認ください。」としているので、確認先はストアです。
システムエラーで発行できなかった場合も同じ扱いです。安く買えるからとネットで注文する前に、領収書が出せるかを先に確かめてください。
設置写真の撮り方
区は「設置後の設備を撮影してください。申請するすべての防犯設備について、提出が必要です。」としたうえで、品目ごとの例を挙げています。
| 品目 | 区が挙げている写真の例 |
|---|---|
| インターホンの場合 | 設置した親機・子機すべての写真 |
| 防犯性能の高い錠の場合 | 設置した玄関ドア(屋外)の写真 |
| 防犯ガラス・防犯フィルムの場合 | 設置したすべての窓ガラスの写真 |
案内チラシには「※【印刷した状態】でご提出ください。」「(窓口で申請する場合は、印刷してご持参ください。)」とあります。枚数や画角の細かい指定は区の資料にはありませんが、「申請するすべての防犯設備について」という条件があるので、付けたもの全部を撮り漏らさないようにしてください。

申請書と誓約書の書き方
記入例には、書き損じたときの扱いが書かれています。
- 修正液・修正テープ等での修正はできません。修正する場合は、二重線でご修正ください。(訂正印不要)
- ※金額のみ、訂正不可。金額を修正する場合は、書き直しをお願いします。
文字は二重線で直せて訂正印も要りませんが、金額だけは訂正できません。書き間違えたら用紙を書き直すことになります。
誓約書は自署が必要です。記入例には「申請者ご本人が自筆で名前を書いてください。 (入力した文字は不可)」と書かれています。パソコンで打った名前では受け付けられません。
誓約事項は、全員に関係するものが10項目あります。住んでいる住宅に設置したこと、今年度1回目の申請であること、住民以外の者ではないこと、設置場所が店舗や事務所ではないこと、設置工事費を申請するなら専門業者が設置したこと、転売や譲渡が目的ではないこと、不正があれば返還すること、他の補助金や助成金を重複して受けないこと、同居人や同世帯員の同意を得ていること、区から報告や調査を求められたら応じること、の10点です。
あてはまる人だけがチェックする項目が3つあり、共同住宅の管理者等の同意とセキュリティシステムへの影響、賃貸物件の所有者等の同意、カメラ機能がある設備の撮影範囲とプライバシー、について確認する内容です。

振込先の口座
区は「申請者ご本人名義の口座であることが必要です。家族名義の口座などには振込みをすることができません。」としています。金融機関そのものに指定はなく、申請者本人の名義であることだけが条件です。
記入例には実務的な注意が2つ書かれています。1つは「コードが不明な場合は、空欄で OK」。金融機関コードや支店コードがわからなくても、空欄のままで構いません。もう1つは「「ゆうちょ銀行」の場合→記号・番号では振込できません。店名・口座番号を調べてご記入ください。」です。ゆうちょ銀行を指定するなら、通帳に書かれている記号と番号ではなく、振込用の店名と口座番号を調べる必要があります。

提出方法は3つ(窓口・郵送・電子申請)
| 方法 | 宛先・場所 | 締切 | 持っていくもの |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 地域活動課生活安全担当(区役所 第二庁舎6階)。平日 午前8時30分から午後5時まで | 令和9年2月26日 | 領収書(コピー可)、設置したことがわかる写真(印刷した状態)、振込先の口座がわかるもの(メモ書きなどでOK)。申請書兼請求書は窓口で受け取ってその場で記入できる |
| 郵送 | 〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区 地域活動課 生活安全担当あて | 令和9年2月26日必着(消印ではない) | 申請書類一式 |
| 電子申請 | 品川区電子申請サービス | 2027年2月26日23時59分 | 利用者登録をしてから申し込む |
窓口の良いところは、申請書兼請求書をその場でもらって書けることです。区は持っていくものとして領収書と写真と口座のわかるものの3点を挙げていて、申請書を事前に用意していなくても手続きできるようになっています。
電子申請を使う場合、品川区電子申請サービスの手続き画面には「この手続きは利用者登録せずに、利用することはできません。利用者登録した後、申込みをしてください。」と書かれています。締切間際に登録から始めると間に合わない可能性があるので、先に登録だけ済ませておくと安心です。

代理申請もできる
品川区は代理申請を認めています。区の答えは次のとおりです。
代理で申請することは可能です。その場合は、「委任状」を作成しご提出ください。代理申請の場合も、「申請者名」と「領収書のあて名」が一致している必要があります。また、補助金の振込先口座は、必ず「申請者」ご本人名義の口座をご記入ください。
委任状には、委任者(補助金の申請者)の住所と氏名、代理人の住所と氏名と連絡先電話番号を書きます。委任者の氏名は「(自署の場合は捺印不要)」とされています。委任状の末尾には「※補助金の振込先は、申請者以外の口座を記入することはできません。」と念を押されています。
申請書の記入例には「※確認事項がある場合、代理人に連絡をすることがあります。(詳細が分かる方を代理人としてください。)」という注意もあります。名前だけ借りるのではなく、中身を答えられる人を代理人にしてください。
なお、代理申請ができても、領収書のあて名は申請者本人でなければなりません。業者に手続きを任せる場合でも、買うときの名義は自分にしておく必要があります。

都営住宅・区営住宅・集合住宅で設置するとき
公営住宅に住んでいる場合、区への申請の前に別の手続きが要ります。
| 住まい | 事前に必要な手続き | 区に出すもの |
|---|---|---|
| 都営住宅 | 東京都へ「附帯設備追加届」または「模様替え申請」を提出 | 届の控え(受付印があるもの) |
| 区営住宅・区民住宅 | 品川区住宅課へ「模様替え申請」を提出。申請前にあらかじめ管理会社に問い合わせる | 都指定の様式、または区の様式で準備した書類 |
都営住宅について、区は強い書き方をしています。「※都営住宅等の担当者から、届の提出が不要と言われた場合であっても、補助金の申請においては、必ず書類が必要となります。(同意を得ていることを確認できる書類が必要なため。)」。住宅の担当窓口で不要と言われても、補助金の申請では書類が必要になります。

インターホンの交換は工事が制限されることがある
集合住宅でカメラ付きインターホンに替えたい場合、区は次の注意を出しています。
一般的に集合住宅では既設のインターホンが地震・火災の検知システムと連動している場合があり、このようなケースではカメラ付きインターホンの工事が制限される場合があります。
マンションのインターホンは、火災報知器や非常放送とつながっていることがあります。勝手に交換すると建物全体の設備に影響するため、管理会社や管理組合への確認が先になります。買ってから交換できないとわかっても、この制度は買ったあとに申請するしくみなので取り返しがつきません。
東京都の防犯補助との関係
品川区のこの補助金は、東京都の令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業と関係があります。都のページは、そのしくみをこう説明しています。
本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。
つまり、都民が東京都に直接申請する窓口はありません。都は「申請先はお住まいの区市町村です。」としています。品川区に住んでいるなら、申請先は品川区だけです。都の区市町村リンクの一覧にも品川区が載っています。
都はこの事業を「令和7・8年度における2年間の緊急対策として実施しています。」と書いています。令和9年度以降どうなるかについて、都も区も記載がありません。

前年度に受けている場合は区に確認したほうがよい
ここは資料どうしで書き方が食い違っているため、この記事では断定しません。両方の原文を示します。
東京都のページの留意事項には、こう書かれています。
令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。
一方、品川区の誓約書には「前年度(令和7年度)に本補助金を申請していますか?」というチェック欄があり、その下にこう書かれています。
※集計用の質問です。前年度に申請している場合であっても、再度ご申請いただけます。
区の誓約書の記入例には、都内で転居している場合は転居前の申請も「申請した」にチェックする、世帯分離や合併があった場合は同じ世帯員の申請も「申請した」にチェックする、という補足もあります。区のよくあるお問い合わせも同じ趣旨です。
都は「交付を受けた方」、区は「申請している場合」と、主語にしている行為が違うようにも読めます。令和7年度にこの補助を受けた方は、申請の前に地域活動課生活安全担当に電話で確認してください。どちらの読み方が正しいかは、区の資料だけでは確定できませんでした。

他の補助金との重複はできない
誓約書には「今回申請する防犯設備は、他の補助金・助成金の交付を受けていません。また、今後も他の補助金・助成金を重複して申請しません。」という誓約事項があります。
都のページも「同一の補助対象機器について、都又は都が出資その他財政支出等を行う法人から補助金、助成金等の交付を受けている場合は本事業の交付対象外となります。」としたうえで、東京都環境局の「既存住宅における省エネ改修促進事業」や東京都住宅政策本部の「「子供を守る」住宅確保促進事業」で同じ機器の補助を受けている場合は対象外になると書いています。
町会・自治会・商店街向けの補助は別の制度
品川区には、町会・自治会・商店街などが設置する防犯カメラを対象にした防犯カメラ等設置補助事業という別の制度もあります。この記事で扱っている個人向けの補助金とは、対象も金額も手続きも別です。地域の街頭に付けるカメラを検討している場合は、そちらのページを確認してください。
都内の他の区市町村の条件と比べたい方は、東京都の防犯カメラ補助金まとめに一覧をまとめてあります。補助率も上限も締切も自治体ごとにばらばらなので、他の区市町村の記事を読んで品川区の条件だと思い込まないよう注意してください。
品川区内のどの町丁で、どんな犯罪が警察に把握されているかは、警視庁の統計を町丁ごとに集計した品川区の治安を町丁別に集計にまとめています。
申請前のチェックリスト
- 品川区内の住宅に住んでいて、その住所に住民登録があるか
- 世帯主または世帯主に準ずる方として申請するか
- 今年度、同じ世帯でまだこの補助金を申請していないか
- 設置する場所は住宅部分か(店舗や事務所の部分、エントランスなどの共用部ではないか)
- 買おうとしている製品は12品目のどれかにあてはまるか(スマートロック・雨戸は対象外)
- 賃貸なら所有者の同意書を、集合住宅なら管理者等の同意を取ったか
- 都営住宅・区営住宅なら、事前の届出や模様替え申請を済ませたか
- 支払いは令和8年4月1日以降か(ネットなら注文日・発行日もすべて期間内か)
- 領収書は申請者あてで、但し書きに設備名が書かれているか
- ネットストアなら、注文者名・請求者名・届け先まで自分の名前になっているか
- ネットストアなら、そもそも領収書を発行できるか事前に確認したか
- 設置が終わっているか(前払いだけでは申請できない)
- 申請するすべての設備の設置写真を撮って印刷したか
- 誓約書に自署したか(入力した文字は不可)
- 振込先は申請者本人名義の口座か(ゆうちょ銀行なら店名と口座番号を調べたか)
- 令和9年2月26日までに窓口に持参するか、必着で届くように郵送できるか
よくある質問
買う前に区へ申請しないといけませんか。
不要です。区は「防犯設備の設置後にご申請ください。(事後申請)」としています。ただし「代金を前払いしている場合なども、設置が終わるまでは申請をすることができません。」ともされているので、設置が終わってから申請してください。対象になるか不安な製品については「購入前に気兼ねなくご相談ください。」と区が書いているので、買う前に電話で確認するのが確実です。
スマートロックを付けました。対象になりますか。
対象になりません。区は制度ページで「スマートロックは補助対象外です。」と明記しています。理由として「スマートロックは、利便性を向上するための製品であるため、スマートロック取り付けのみでは、「防犯性能の高い錠」や「補助錠」としては認められません。」と説明しています。鍵本体を不正開錠が困難な錠に交換した場合は「防犯性能の高い錠」として対象になります。
雨戸を付けたのですが、防犯シャッターとして申請できますか。
できません。区は「「防犯シャッター」は、外部からの侵入を防止する「防犯」効果の高いシャッターが該当します。そのため、「雨戸」の場合は、補助対象外となります。」としています。防犯シャッターは令和8年度から新しく対象に加わった品目です。
ネット通販で買っても対象になりますか。
対象になります。区は「購入店は区内業者に限定しません。ネットストア等でご購入した製品も対象となります。」としています。ただし領収書のあて名・注文者名・請求者名・届け先のすべてが申請者名と一致している必要があり、そもそも領収書が発行できないストアでは申請できません。区は「請求書・納品書や、銀行振り込みの控え等では、補助金の申請はできません。」としています。買う前にストアへ確認してください。
フリマアプリで買った防犯カメラは対象ですか。
対象外です。区は「譲受品、個人間での購入品、フリマアプリで購入した製品(正規業者による出品の場合も含む)は対象外となります。」としています。正規の業者が出品していた場合でも対象になりません。
同じ世帯の夫と妻で1回ずつ申請できますか。
できません。区は「1世帯での申請回数は同一年度内につき1回のみとし、同一世帯複数名義での申請は受けられません。」としています。補助が世帯単位で決まっているためです。複数の品目をまとめて1回で申請することはできます。
マンションの自分の部屋の窓に防犯フィルムを貼りました。共用部だから対象外ですか。
対象になります。区は「専用使用権のついた共用部分とみなし、対象となります。ただし、所有者や管理者等と十分な調整を行ってください。」と答えています。対象外になるのはエントランスや自転車置き場などの共用部分です。
賃貸に住んでいますが申請できますか。
できます。区は「持家・分譲・賃貸等を問わず申請が可能です。」としています。ただし賃貸住宅の場合は所有者の同意が必要で、申請時に同意書の提出が必要です。記入例には「※文書以外(口頭など)の同意では、補助金は申請できません。」という注意もあります。
領収書のあて名を家族の名前で作ってしまいました。
申請できません。区は「申請者あての領収書がある場合のみ、補助対象となります。家族あての領収書では申請ができませんので、購入時にご注意ください。」としています。あて名が名字だけの場合は問題ありません。
ポイントを使って買いました。どう計算しますか。
使ったポイントの分を引いて計算します。区は「ポイントを利用した支払いは、割引と同様の扱いとして、割引後(ポイント使用後)の支払額を購入費用として計算してください。」としています。逆に、買ったときに付与されたポイントについては「購入費用からの減額は不要です。」とされています。
自分で取り付けました。工具や両面テープも対象になりますか。
対象になりません。区は「延長コード」「粘着テープ・接着剤・パテ・結束バンド・ネジなどの材料」「設置工事のための道具(穴あけドリル・ペンチなど)」を対象外として挙げていて、材料については「※設置時に使い切った場合であっても、対象外です。」と書いています。ただし「取り付け用金具など、防犯設備に付随する部材については、原則として対象となります。」とされています。
家族に代わりに申請してもらえますか。
できます。区は「代理で申請することは可能です。その場合は、「委任状」を作成しご提出ください。」としています。ただし「「申請者名」と「領収書のあて名」が一致している必要があります」「補助金の振込先口座は、必ず「申請者」ご本人名義の口座をご記入ください。」という条件が付きます。
郵送は2月26日の消印で間に合いますか。
間に合いません。区は「申請期限は、令和9年2月26日(金)まで【必着】となります。消印ではありませんのでご注意ください。」としています。届いている必要があるので、数日の余裕を見て投函してください。
締切まで待てば必ず申請できますか。
そうとは限りません。区は「予算額に達した場合は、申請期限前に受付を終了する可能性があります。」と書いています。予算額や受付件数は公表されていないため、外からは残りの枠がわかりません。区自身も「予算状況に関わらず、早めの申請をおすすめいたします。」としています。
振込までどれくらいかかりますか。
区は「書類に不備がない場合は、1~3まで【1カ月~1カ月半程度】かかります。(令和8年4月現在)」としています。書類の提出から交付決定通知書の郵送、振込までを合わせた期間です。不備があればそのぶん延びます。
問い合わせ先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 品川区 地域振興部 地域活動課 生活安全担当 |
| 窓口 | 品川区役所 第二庁舎6階 |
| 住所 | 〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 |
| 電話 | 03-5742-6592 |
| ファクス | 03-5742-6878 |
| 窓口受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時まで |
区は案内チラシの末尾に「※当制度の最新情報は、必ずホームページまたはお電話にて確認の上、ご申請ください。」と書いています。この記事は2026年9月23日時点の区の公開資料をもとにまとめています。制度の内容や受付状況は変わることがあるので、申請の前に必ず区の公式ページで最新の情報を確認してください。
参考にした区と都の資料は次のとおりです。
- 品川区「住まいの防犯対策補助金交付制度(個人の住宅における防犯設備の設置)」
- 品川区「よくあるお問い合わせ(令和8年7月7日時点)」(PDF)
- 品川区「令和8年度 案内チラシ」(PDF)
- 品川区「【ご注意ください】ネットストア購入時の領収書について」(PDF)
- 品川区「申請書兼請求書(第1号様式)」(PDF)
- 品川区「【記入例】申請書兼請求書」(PDF)
- 品川区「誓約書(第1号様式 別紙)」(PDF)
- 品川区「【記入例】誓約書」(PDF)
- 品川区「賃貸住宅の同意書」(PDF)
- 品川区「委任状」(PDF)
- 品川区電子申請サービス「【地域活動課】住まいの防犯対策補助金交付申請(令和8年度)」
- 品川区「防犯カメラ等設置補助事業(町会・自治会等、商店街が対象)」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」




