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昭島市の公式ページ「令和8年度家庭用防犯機器の購入・設置費を補助」(更新日 2026年5月29日)、市のチラシ、市のQ&A(令和8年6月・23問)、交付申請書兼請求書、記入例、委任状をもとに、2026年9月23日に確認した内容です。令和8年度の制度で、申請は1世帯につき1回限りです。市の資料には予算上限に達したら終了するという記載がありませんが、書かれていないというだけで、最後まで必ず受け付けると市が約束しているわけではありません。申請すれば必ず交付されるものでもありません。申請の前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。
昭島市では、自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、補助錠などを付けると、その費用を市が補助してくれます。制度の名前は「令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助金」です。
結論から書くと、補助の上限は30,000円。そして昭島市には補助率の記載がありません。市の申請書は「実支出額又は30,000円のいずれか少ない額を記入」という書き方で、上限までは払った額がそのまま戻ってくる設計になっています。多くの自治体が2分の1や4分の3といった割合を決めているなかで、ここは昭島市の大きな特徴です。
もう1つ特徴があります。令和7年度に昭島市の補助を受けた世帯でも、今年また申請できます。上限は20,000円に下がりますが、他の多くの自治体のように「去年受けた世帯は対象外」とはしていません。
申請の受付は令和8年6月1日から令和9年2月1日まで。ただし補助の対象になるのは令和8年4月1日以降に購入したもので、受付開始日と対象期間の開始日が2か月ずれています。ここを勘違いすると、買うタイミングを間違えます。
この記事では、市の公式ページ、チラシ、Q&A、申請書と記入例、委任状を読み込み、申請する人がつまずきやすい順に並べ直しました。

昭島市 家庭用防犯機器購入費補助金の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助金(チラシの事業名は令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助事業) |
| 補助の上限 | 30,000円(令和7年度に市の補助を受けた方は20,000円) |
| 補助の割合 | 記載なし。上限以下は実費補助 |
| 申請できる人 | 申請日時点に昭島市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人) |
| 回数 | 1世帯につき1回限り(二世帯住宅は世帯単位で申請可) |
| 申請のタイミング | 買って付けてから申請 |
| 対象になる購入の時期 | 令和8年4月1日以降(領収書の日付で判断) |
| 申請期間 | 令和8年6月1日から令和9年2月1日まで |
| 申請方法 | 電子申請、郵送、窓口の3つ |
| 振込まで | 申請から交付まで概ね2か月から3か月 |
| 代理申請 | 親族など身内の方は委任状があれば可。事業者は不可 |
| 予算上限の告知 | 市の資料に記載なし |
| 担当 | 総務部 防災安全課 地域安全係(市役所1階) |
上限は30,000円。そこまでは実費が戻る
市の公式ページの「補助額(上限額)」は、表の形になっています。原文はこうです(昭島市公式ページ)。
| 申請者区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金の交付を受けていないかた | 3万円(購入費が3万円以下は実費補助) |
| 令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金の交付を受けているかた | 2万円(購入費が2万円以下は実費補助) |

「3万円以下は実費補助」という言い方に注目してください。上限を下回る買い物なら、払った額がそのまま補助されます。何分の何をかけて減らす、という計算は市の資料に出てきません。
市のQ&AのQ6も同じことを書いています。「令和7年度に同補助の交付を受けていない方は、補助上限額3万円(購入費用が3万円以下は実費額補助)/令和7年度に同補助の交付を受けた方は、補助上限額2万円(購入費用が2万円以下は実費額補助)」。
補助の割合はどこにも書かれていない

交付申請書兼請求書の金額欄には、こう書かれています。「※1補助金申請(請求)額は、実支出額又は30,000円のいずれか少ない額を記入」。令和7年度に補助を受けた方の欄も同じ構造で、「※2補助金申請(請求)額は、実支出額又は20,000円のいずれか少ない額を記入」となっています。
市の公式ページ、チラシ、Q&A、申請書、記入例を通して読みましたが、何分の何という補助率の記載は1か所もありませんでした。1,000円未満を切り捨てるという端数の規定もありません。
都内の他の区市町村と並べると、この形は珍しいものです。東京都の防犯カメラ補助金まとめに一覧にしてありますが、2026年9月23日に確認した範囲では、多摩地域の市町村で補助率の記載がないのは昭島市だけでした。他の自治体の記事を読んで昭島市の条件だと思い込まないよう注意してください。
令和7年度に受けた人も申請できる

多くの区市町村は「令和7年度に同種の補助を受けた世帯は対象外」としています。昭島市はそうではなく、上限額を下げたうえで申請を受け付けています。
申請書にも、その注意書きが入っています。「注意! 令和8年度に初めて申請する方と、令和7年度に補助金の交付を受け令和8年度にも申請する方の補助金額が違います。それぞれ該当する箇所(2-1、又は2-2)に金額を記載してください。(初めて申請する方は上限30,000円、令和7年度に補助金の交付を受けた方は上限20,000円)」。
記入する欄は2-1と2-2のどちらか1つだけです。記入例にも「記入するのは、2-1、2-2のどちらか1つです。」という吹き出しが入っています。
予算がなくなったら終わり、とは書かれていない

多くの自治体の制度ページには「申請額が予算の上限に達した場合は、年度途中で受付を終了する場合があります」といった一文があります。昭島市の資料には、この種の記載が見当たりませんでした。
市の制度ページ、チラシ、Q&A、申請書兼請求書を機械で検索しましたが、「予算」という語が1度も出てきません。受付件数や残りの枠も公表されていません。
ただし、これは「最後まで必ず受け付けます」と市が約束しているという意味ではありません。書かれていないというだけです。申請できる状態かどうかは、市のページで最新の内容を確かめてください。
対象になるのはどんな人か

住んでいる人が申請する制度
市のページの「補助対象者」は、3つの条件を挙げています。原文はこうです。
- 「申請日時点に昭島市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)」
- 「住居が共同住宅や賃貸住宅の場合は、当該住宅の所有者や管理者等から設置の同意を得られているかた」
- 「暴力団関係者ではないかた」
持ち家か賃貸かは問われません。申請書の「建物の所有区分」も持家・借家・その他から選ぶ形になっています。
一方で、住んでいない家に付けた機器は対象外です。Q&AのQ16は「居住していない住宅(別の住宅の住んでいる)に設置しても補助の対象になりますか。」という質問に、「申請者が居住している住宅に設置する防犯機器が対象となります。」と答えています。
1世帯1回。二世帯住宅は世帯ごと
市のページの注意書きは「補助申請は、1世帯につき1回限りです。」「二世帯住宅に居住されているかたは、世帯単位で補助申請することができます。」です。
Q&AのQ5も「期間中に何回も申請できますか」に「補助申請期間中、1世帯につき1回限りです。なお、2世帯住宅の場合は、世帯ごとに申請が可能です。」と答えています。
申請書の誓約事項の(2)にも「補助申請は、1世帯につき1回限りです。(必須)」という項目があり、チェックを入れる形になっています。1回で使い切りなので、買うものをまとめてから申請したほうが上限を使い切れます。
賃貸・共同住宅に住んでいる場合

Q&AのQ14は、賃貸や共同住宅に住んでいる人向けの回答です。原文はこうです。
「共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方も補助申請はできますが、設置工事等が伴う場合は建物の所有者や管理者などに必ず許可を得てください。また、防犯カメラを設置する場合は、隣人の方の玄関などが映らないようにするなど近隣住民のプライバシーに十分配慮する様にお願いします。住民(隣人の方)が撮影範囲に入る可能性がある場合は、必ず設置をすることを伝えて許可を得てください。」
一方、管理組合や大家さんが申請することはできません。Q15は「共同住宅の管理組合等がマンションのエントランス・自転車置場などの共有部分に設置する場合。」に「この補助事業は、個人(世帯)が対象となるため、管理組合や賃貸住宅の所有者からの申請は補助対象外です。」と答えています。
市のページの対象外の一覧にも「共用住宅における共用部分への設置(専用使用権のある共用部分を除く。)」「管理者や管理組合など住民以外のかたが購入、設置した場合」と書かれています。玄関ドアやバルコニーのように専用使用権のある部分は除かれているので、そこに付けるものは対象になります。
自宅と店舗が一緒になっている場合

市のページの対象外の一覧には「店舗や事務所部分へ設置した防犯機器(自宅と店舗などの入口が自宅の玄関を兼ねている場合を除く。)」とあります。カッコの中が例外です。
Q&AのQ12はもう少し丁寧です。「店舗や事務所(事業所)への設置は補助対象外となります。店舗や事務所を住宅と併設しており、入口が住宅(自宅)の玄関を兼ねている場合は補助対象となります。」
申請書の誓約事項の(5)も「自宅兼店舗の入口に防犯カメラ、カメラ付きインターホンを設置する場合、設置場所は自宅の玄関を兼ねています。」という項目になっていて、当てはまる人だけチェックします。
対象になる防犯機器

市のページが挙げているのは次のものです。
- 屋外に設置した家庭用防犯カメラ
- カメラ付きインターホン
- 防犯ガラス
- 防犯フィルム
- 面格子
- 防犯性能の高い錠・補助錠
- サムターンカバーおよびロックカバー
- センサーアラーム
- センサー付きライト
- 防犯砂利
- ダミーカメラ
- その他、侵入盗被害防止に有効と認めるもの
最後の「その他、侵入盗被害防止に有効と認めるもの」があるので、この11個に入っていないものでも対象になる可能性があります。市のページには「補助対象となる防犯機器が不明な場合は、お問い合わせください。」と書かれているので、迷ったら電話で聞けます。
ダミーカメラが対象に入っているのは昭島市の特徴の1つです。本物のカメラより安く済むので、上限内に収めやすい選択肢になります。

防犯カメラだけに付いている条件

市のページは「家庭用防犯カメラの設置については、次の事項を満たしてください。」として、3つ挙げています。原文はこうです。
- 「設置場所は住宅等の敷地内としてください。」
- 「撮影範囲は住宅等の敷地内とし、近隣住民等のプライバシー保護に留意してください。」
- 「やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者、または管理者等に事前説明を行い同意を得てください。」
申請書の誓約事項の(12)も同じ内容で、「撮影場所は住宅の敷地内であり、撮影範囲に住宅の敷地外が含まれる場合は、敷地外の住宅所有者等に事前に説明を行い、撮影することについてプライバシーなどの同意を得ています。」となっています。防犯カメラを申請する人だけがチェックする項目です。
道路や隣家が映り込むときは、先に話をしておく必要があります。買ってから気づくと、申請の前に近所へ説明に行くことになります。
屋内に付けたカメラは対象外

Q&AのQ13は「防犯カメラを屋内(部屋の中など)につけた場合対象となりますか」という質問に、こう答えています。「今回の補助事業は、住宅への侵入盗被害(強盗や空き巣)防止を目的としているため、防犯カメラの屋内への設置は補助対象外です。(ペットの見守りなどで設置される場合も考えられるため)」
市のページの対象機器も「屋外に設置した家庭用防犯カメラ」という書き方です。例外の条件は示されていません。区によっては「室内からでも常時外を映し、外からカメラの存在が確認できるなら対象」としているところがありますが、昭島市の資料にそうした記載はありません。
防犯グッズでも対象にならないもの

Q&AのQ17には、補助対象とならない防犯機器の例が具体的に並んでいます。原文はこうです。「防犯ブザー、催涙スプレー、護身用グッズ、自動通話録音機、木刀など(武器などの一種となり、防犯機器等ではないため)」。
持ち歩く道具ではなく、家に取り付けて侵入を防ぐものが対象という線引きです。自動通話録音機がここに入っているのは意外かもしれませんが、これは特殊詐欺の対策であって侵入盗の対策ではないため、という整理になります。
なお昭島市では、自動通話録音機を昭島警察署が無料で貸し出しています。買っても補助は出ませんが、借りられる道はあります(後述)。
中古品やネット通販は対象になるのか

Q&AのQ8は「市外の販売店舗や通信通販(インターネット)で購入しても補助対象になりますか」に「市外の販売店舗や通信販売で購入した防犯機器も補助対象となります。※譲渡・転売目的で購入した場合は補助対象外です。」と答えています。ネット通販は対象です。
中古品についてはQ18が「住宅への侵入盗被害防止に有効な機器であれば補助対象となります。ただし、個人間での購入(フリーマーケット等)したものは補助対象外です。」としています。中古そのものは否定されていませんが、フリマアプリや個人間の売買は対象外です。
市のページの対象外の一覧にも「個人間やフリーマーケットで購入した場合」「購入以外の方法で設置した防犯機器」「転売、譲渡などを目的とした場合」と書かれています。
CPマークは推奨であって条件ではない

市のページの「関連リンク」には、CPマークの説明があります。原文は「防犯機器は、CPマーク製品を推奨します」「CPマークとは、防犯性能の高い建物部分(防犯建具部品)につけられるマークのことです。対象物品は「防犯性能の高い建物部品目録」として、公益財団法人全国防犯協会連合会のホームページで公開されています。」です。
あくまで推奨で、補助の条件ではありません。目録は公益財団法人全国防犯協会連合会のホームページで見られます。どれを買うか迷ったときの参考にはなります。
どんな手口で入られるのかを知っておくと、どの機器を選ぶかの判断がしやすくなります。空き巣の侵入手口の記事で、実際に多い入り口と時間帯をまとめています。
いくら戻るのか、市の記入例で確かめる

市は記入例のなかで、実際の数字を1つ示しています。
| 段階 | 記入例の数字 |
|---|---|
| 買ったもの | 防犯カメラ 28,000円+センサーアラーム 12,000円 |
| 補助対象経費(実支出額・税込み) | 40,000円 |
| 市の吹き出し | 「購入金額合計は4万円ですが、補助上限の3万円が補助金申請額となります。」 |
| 補助金申請(請求)額 | 30,000円 |
防犯カメラとセンサーアラームを両方買って合算し、合計40,000円。上限が30,000円なので、申請額は30,000円になるという例です。
チラシにも「※家庭用防犯機器を複数台購入し合算しての補助申請は可能です。」とあります。1世帯1回しか使えないので、買うものをまとめて1回で出すのが基本になります。
申請書の金額欄は「補助対象経費【実支出額(税込み)】」という書き方です。税込みで数えます。
割引やポイントを使ったとき

市のページの注記は「割引やポイントを使っての購入は、割引及びポイントの額を差し引いて実際に支払った金額が補助対象額となります。」です。
Q&AのQ7も「割引やポイントを使っての購入は問題ありませんが、割引及びポイントで支払った額を差し引いて実際に支払った金額が補助対象額となりますので、その支払額で申請してください。」と答えています。
申請書の誓約事項の(10)にも「ポイントを使用した場合のポイント使用分、延長保証、処分費等は「補助の対象とならない」ことを了解しました。(必須)」という項目があります。全員がチェックする必須項目です。
記入例の吹き出しにも「金額は税込みとしてください。」という趣旨の注意が並んでいます。ポイントで支払った分を足して申請すると、そこで差し戻されます。
対象にならない費用

市のページの「補助対象にならないもの」には、次のものが並んでいます。原文のままです。
- 「令和8年3月31日以前に購入した防犯機器は対象外です。」
- 「共用住宅における共用部分への設置(専用使用権のある共用部分を除く。)」
- 「購入以外の方法で設置した防犯機器」
- 「店舗や事務所部分へ設置した防犯機器(自宅と店舗などの入口が自宅の玄関を兼ねている場合を除く。)」
- 「管理者や管理組合など住民以外のかたが購入、設置した場合」
- 「転売、譲渡などを目的とした場合」
- 「個人間やフリーマーケットで購入した場合」
- 「専門業者以外が施工した設置費(工事費)」
- 「賃借やリース契約などにより設置した場合」
- 「防犯機器の運用にかかる通信費や電気料金などのランニングコスト」
- 「別途加入する延長保証料金」
- 「防犯機器の購入、設置時以外の移設費用や撤去費」
送料や処分費は対象外

Q&Aは、市のページの一覧に載っていないものも名指ししています。
| 質問 | 市の回答 |
|---|---|
| 送料は対象か(Q10) | 「送料は補助対象外です。」 |
| リースは対象か(Q9) | 「リース契約した防犯機器は補助対象外です。また、電気代などのランニングコストや移設・撤去費用・配送料・見積りに係る費用も補助対象外です。」 |
| 延長保証は対象か(Q21) | 「延長保証などは補助対象外です。」 |
| 処分費は対象か(Q22) | 「処分費は補助対象外です。」 |
| 壊れたときの修理・買換え(Q20) | 「令和8年度に実施した補助金で購入した場合、申請は1世帯につき1回限りとなるため、補助対象外となります。」 |
ネット通販で買うときは、送料が対象外になる点に気をつけてください。本体価格が安くても、送料込みの金額で申請することはできません。
古いカメラを外して新しいものに替える場合も、外したものの処分費は対象外です。見積りを取るのにお金がかかった場合も同じです。
自分で取り付けたときの工事費

Q&AのQ11は「自分や知り合いが設置しても補助対象になりますか」に「設置費は、専門業者が設置したものに限り補助となります。」と答えています。
市のページの対象外の一覧にも「専門業者以外が施工した設置費(工事費)」とあります。機器そのものの購入費は対象です。対象外になるのは、自分や知り合いが取り付けた分の工事費です。
業者に頼んだ場合は、申請書の誓約事項の(13)「家庭用防犯機器は、専門業者が設置しました。」にチェックを入れます。チラシにも「・専門業者による設置費も補助対象となります。」と書かれています。

新築やリフォーム中に付けたとき
Q&AのQ19は「新築工事やリフォーム工事中に取付けた防犯機器は補助対象になりますか」という質問に、こう答えています。「防犯機器の購入や設置にかかった金額が明確に分かる領収書がある場合は、補助対象となる場合がありますので、防災安全課地域安全係(042-544-5111内線2184・2185)までお問い合わせください。」
工事一式の領収書では金額が判別できません。防犯機器の分だけ別に出してもらえるかを、工務店に先に相談しておく必要があります。市は断定していないので、電話で確認してから進めてください。
申請の流れ

市のチラシに「申請から交付までの流れ」という図があります。順番はこうです。
- 家庭用防犯機器の購入(申請者)
- 補助金交付申請(申請者)
- 申請書類の審査(昭島市)
- 交付決定通知書の送付(昭島市)
- 補助金の交付・口座振込(昭島市)
買って、付けて、それから申請する順番です。領収書の添付が必須なので、買う前に市へ申し込む手続きはありません。
チラシの見出しには期間も入っています。「申請から交付までの流れ ※概ね2か月から3か月(申請状況により異なります)」。Q&AのQ1にも「補助金申請が集中した場合は、補助金の振り込みまで2か月以上かかる場合があります。」とあります。
チラシの注記は「審査において確認事項があった場合は、電話またはメール等で連絡をする場合があります」です。申請書に書いた電話番号は、連絡がつくものにしておいてください。
日付が2本ある。買っていい期間と申請できる期間

ここが昭島市でいちばん間違えやすいところです。買っていい期間と、申請できる期間がずれています。
| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | この日以降に購入した防犯機器が補助対象(令和8年3月31日以前に購入したものは対象外) |
| 令和8年6月1日 | 申請の受付開始 |
| 令和9年2月1日 | 申請の締切 |
市のページの注記は「令和8年4月1日以降に購入した防犯機器が補助対象となります。」。Q&AのQ2はもう一歩踏み込んでいて、「令和8年4月1日以降に購入した防犯機器が補助対象となります。※領収書の日付けが令和8年4月1日以降のものに限ります。」としています。
判定は領収書の日付です。注文した日でも、届いた日でも、取り付けた日でもありません。3月末のセールで買って4月に届いた、という場合は領収書の日付を確かめてください。
4月や5月に買った場合は、6月1日を待ってから申請することになります。二次元コードでの申請についても市は「(令和8年6月1日から申請できます)」と注記しています。
3つの申請方法

市のページの表を、原文のまま整理するとこうなります。
| 方法 | 期間・場所 |
|---|---|
| 電子申請 | 「令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)までに市のホームページ内の専用フォームまたは下記QRコードから申請してください。」 |
| 郵送 | 「令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)(消印有効)までに申請書兼請求書と必要書類を【郵便番号196-8511市役所防災安全課地域安全係】へ郵送してください。(住所は記載しなくても届きます)」 |
| 窓口 | 「令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)午後5時までに申請書兼請求書と必要書類を市役所防災安全課地域安全係へ提出してください。(土曜日、日曜日および祝日並びに正午から午後1時を除く)」 |
締切の形が3つとも違います。窓口は2月1日の午後5時まで、郵送は2月1日当日の消印まで、電子申請は2月1日まで。ぎりぎりに出すなら、この違いを確かめてください。
窓口には注意があります。Q&AのQ1は「市役所1階 防災安全課地域安全係へ(市立会館や出張所等では申請できません)」と書いています。申請書は市立会館でももらえますが、出すのは市役所1階だけです。
郵送先は「〒196-8511 昭島市役所 総務部防災安全課地域安全係」。市は「住所を記載しなくても大丈夫です」としています。郵便番号だけで届く市役所専用の番号です。
電子申請は市の専用フォームから行います。Q&Aは「電子申請の場合の必要書類の提出については、携帯カメラなどで写真を撮り添付をお願いします。」としています。
チラシの問い合わせ先の欄に載っている時間は「月曜日~金曜日 9時00分から12時00分/13時00分から17時00分(年末年始・祝日を除く。)」です。お昼の時間は開いていません。
用意する書類

市のページの「補助申請必要書類」は4つです。原文はこうです。
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| 1 | 令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式) |
| 2 | 昭島市に住所を有していることが確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード(表面)・健康保険証等)の写し |
| 3 | 購入した際に発行される領収書(宛名、品名、購入日または設置工事日、領収金額、領収年月日、販売店等の名称・住所が記載されたもの) |
| 4 | 補助金の振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し(申請者と同一名義のもの) |
このほかに「その他、審査に必要な範囲で、上記以外の書類を提出いただく場合があります。」という一文があります。
設置した状態の写真は、必要書類に入っていません。自治体によっては設置状況の写真を求めるところがありますが、昭島市の資料には記載がありません。ただし上の一文があるので、求められる可能性がないとは言い切れません。
電子申請だと1つ減る

申請書の「5 添付書類」の(2)には、こう書かれています。「昭島市内に住所を有していることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証等)の写し(電子申請の場合は不要)」。
市のページの「電子申請の場合は、上記3及び4の必要な書類を携帯カメラなどで写真を撮り添付してください。」という記載とも合います。3が領収書、4が振込先口座の写しです。電子申請なら身分証の写しは要りません。
なお申請書の本文には「なお、補助金の認定に必要な範囲で、昭島市が申請者の住民基本台帳の記録情報を確認することに同意します。」という一文が入っています。住民票を取ってくる必要はありません。
領収書でつまずくところ

領収書に入っている必要がある項目は、市のページに列挙されています。「宛名、品名、購入日または設置工事日、領収金額、領収年月日、販売店等の名称・住所が記載されたもの」。
レシートでも申請できます。Q&AのQ3は必要書類を「「領収書」や「レシート」」と並べて書いていますし、申請書の誓約事項の(8)も「領収書(レシート)には宛名、品名、購入日、領収金額、販売店等の名称・住所が記載されています。(必須)」という書き方です。宛名の入ったレシートなら使えます。
もう1つ、見落としやすい注意があります。市のページの「領収書に防犯機器以外の記載がある場合は、対象となる防犯機器にしるしを付けてください。」です。ホームセンターで他の買い物と一緒に済ませた場合、どれが防犯機器なのかを自分で印を付けて出すことになります。
領収書の代わりにならないもの

市のページははっきり書いています。「適格請求書では領収書の代わりにはなりません。(申請できません)」。
Q&AのQ3にも「※「適格請求書」は、領収書の代わりにはなりません。」「※銀行などの「振込明細書」等は領収書の代わりにはなりません。」の2つが並んでいます。チラシにも「※ 適格請求書・支払明細書では領収書の代わりになりません。(電子申請も同様)」とあります。
申請書の誓約事項の(9)も「適格請求書や支払明細書ではなく、領収書を添付しています。(必須)」で、全員がチェックする項目です。
ネットで買うと、明細や請求書は出るのに領収書は出ない、ということがあります。買う前に領収書が発行できるかを確かめてください。
本人確認書類にも制限があります。Q3の注記は「※診察券やポイントカード、メンバーズカードなどは「本人が確認できる」書類にはなりません。」です。
申請書に書くこと
申請書兼請求書は表と裏の2面です。表に申請内容と金額、裏に振込口座と誓約事項と添付書類の欄があります。
- 申請日、住所、ふりがな、氏名、電話番号
- 防犯対策内容(購入品名等)のチェックボックス。家庭用防犯カメラ、カメラ付きインターホン、錠・補助錠、センサー付きライト、防犯フィルム、面格子、センサーアラーム、防犯ガラス、防犯砂利、ダミーカメラ、サムターンカバー及びロックカバー、その他から選ぶ(複数選択可)
- 設置(購入)年月日
- 建物の所有区分(持家・借家・その他)
- 2-1(初めて申請する方)または2-2(令和7年度に補助を受けた方)のどちらか1つに金額を記入
記入例を見ながら埋めるのがいちばん早いです。記入例では、家庭用防犯カメラとセンサーアラームの2つにチェックが入り、設置(購入)年月日が令和8年8月1日、建物の所有区分が持家、という書き方になっています。
誓約事項は2種類に分かれている

申請書の裏面には「4 補助金交付申請に係る誓約事項」という欄があり、14項目が並んでいます。「(必須)」と書かれているものと、そうでないものに分かれます。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 必須 | (1)昭島市に住民登録があり、表面に記入の住所に居住しています |
| 必須 | (2)補助申請は、1世帯につき1回限りです |
| 必須 | (3)補助申請は、管理者や管理組合など住民以外からの申請ではありません |
| 必須 | (4)設置場所は住宅の敷地内であり、店舗、事務所及び事業者ではありません |
| 該当する人 | (5)自宅兼店舗の入口に防犯カメラ、カメラ付きインターホンを設置する場合、設置場所は自宅の玄関を兼ねています |
| 必須 | (6)転売・譲渡等を目的としていません |
| 必須 | (7)補助要件を満たしていないこと、及び虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明した場合、補助金を速やかに返還します |
| 必須 | (8)領収書(レシート)には宛名、品名、購入日、領収金額、販売店等の名称・住所が記載されています |
| 必須 | (9)適格請求書や支払明細書ではなく、領収書を添付しています |
| 必須 | (10)ポイントを使用した場合のポイント使用分、延長保証、処分費等は「補助の対象とならない」ことを了解しました |
| 2-1に書く人 | (11)昭島市から令和7年度に家庭用防犯カメラ等購入費補助金の交付を受けていません |
| カメラを申請する人 | (12)撮影場所は住宅の敷地内であり、撮影範囲に住宅の敷地外が含まれる場合は、敷地外の住宅所有者等に事前に説明を行い、撮影することについてプライバシーなどの同意を得ています |
| 設置費を申請する人 | (13)家庭用防犯機器は、専門業者が設置しました |
| 賃貸・共同住宅の人 | (14)家庭用防犯機器を設置する際は、住宅所有者又は管理者の同意を得ています |
記入例には「誓約事項の必須項目(✓箇所)は、内容を確認し、✓を必ず記入してください。」「その他、該当する箇所に✓を記入してください。※該当しない項目は記入する必要はありません。」という吹き出しが入っています。当てはまらない項目に無理にチェックを入れる必要はありません。
振込先の口座

申請書の裏面の「3 補助金の振込口座」に書く項目は、金融機関名、預金種別(普通・当座)、支店コード、口座番号、フリガナ、口座名義です。口座名義の欄には「(申請者と同一)」と書き添えられています。
ゆうちょ銀行を使うときの注意が2つ付いています。「※1 ゆうちょ銀行の場合は、店名(漢数字3ケタ)を記入してください。」「※2 ゆうちょ銀行の場合は、店番(数字3ケタ)を記入してください。」。通帳の記号番号のままでは書けないので、店名と店番を調べておく必要があります。
市は個人の口座に振り込む理由も説明しています。Q&AのQ4の注記に「※補助金の支給は個人の口座へ振り込みとなるため、他の方が口座を使い不正を防止するため」とあります。
金融機関の種類を限定する記載はありません。区によっては指定金融機関の一覧に載っている銀行だけ、としているところがありますが、昭島市の資料にそうした制限は見当たりませんでした。
家族が代わりに申請するとき

Q&AのQ4は「代理申請は可能ですか」という質問に、こう答えています。
「親族など身内の方が申請することは可能ですが、委任状の提出をお願いします。なお、事業者等(設置業者)が代理で申請することはできません、申請書兼請求書や提出書類に個人情報の提出をお願いする必要があるためです。」
親族は可、業者は不可という分け方です。防犯機器を取り付けてくれた業者に申請までお願いする、ということはできません。
申請書の表面にも「※代理申請の場合は委任状が必要です。」という注記が入っています。
委任状の書き方

委任状は市のホームページからダウンロードできます。記入例の吹き出しにも「委任状は地域安全係にあります。ホームページからもダウンロードできます。」とあります。1枚の紙に記入例と白紙が並んでいる様式です。
書く欄は次のとおりです。
- 申請日
- 代理人の住所・氏名・続柄(記入例は「長女」)
- 委任する内容(令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助金交付申請)
- 理由(記入例は「本人が高齢で申請ができないため」)
- 委任者の住所・氏名・印・生年月日・連絡先
市の注意書きは2つです。「・氏名は委任者が自筆してください。ただし(押印があれば代筆でも大丈夫です)」「・窓口で代理人の本人確認をさせていただきます。」。
自筆が基本ですが、押印があれば代筆でもよいとされています。高齢の親御さんの代わりに手続きをするときに使いやすい形です。窓口に行くなら、代理人自身の本人確認書類も持っていってください。
申請書はどこでもらえるか

申請書は市のホームページからダウンロードできますが、紙でほしい場合は市の施設でももらえます。市のページが挙げているのは次のところです。
- 昭島市役所1階防災安全課地域安全係
- イーストテラス・サブスリー
- 松原町コミュニティセンター
- 勤労商工市民センター
- 各高齢者福祉センター
- 児童センター「ぱれっと」
- 環境コミュニケーションセンター
- 水道部
- 各市立会館
- 総合スポーツセンター
- アキシマエンシス国際交流教養文化棟
Q&AのQ23にはこれに加えて「FOSTERホール(市民会館)・公民館(改修中の為12月1日から配布予定)」も挙がっています。
市内の配布店舗
昭島市は、申請書を置いてくれている市内の店舗を実名で公表しています。市のページの注記は「上記記載の販売店は、当該販売店よりホームページへの掲載の許可をいただいた販売店を掲載しています。」です。
| 販売店名 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
| ノジマ電気イトーヨーカドー昭島店 | 昭島市代官山2-3-1 イトーヨーカドー昭島店3階 | 042-500-6151 |
| ホームズ昭島店(ホームセンター) | 昭島市田中町3-8-5 | 050-1712-4338 |
| 立川電機株式会社 | 昭島市郷地町3-7-21 | 042-546-3311 |
| カインズ昭島店 | 昭島市つつじが丘2-8-55 | 042-500-0777 |
| ケーズデンキ昭島店 | 昭島市つつじが丘2-8-20 | 042-549-0601 |
| コジマ×ビッグカメラ イオン昭島ショッピングセンター店 | 昭島市宮沢町500-1 ザ・ビッグ昭島店2階 | 042-545-2005 |
| ヤマダデンキテックランド昭島店 | 昭島市松原町2-14-6 | 042-519-2960 |
| 株式会社ヒカリ電機 | 昭島市つつじが丘3-5-6 | 042-541-4843 |
市の注記は「販売商品や営業時間等は、各販売店にお問い合わせください。」です。店名・所在地・連絡先は市のページの表記をそのまま載せています。
この店で買わなければいけない、という制度ではありません。申請書を置いている店というだけで、市外の店やネット通販で買っても対象になります。ただ、買うついでに申請書をもらえるのは手間が減ります。
対象になるか分からないときは市に聞ける

市のページには「補助対象となる防犯機器が不明な場合は、お問い合わせください。」と書かれています。Q&AのQ17の末尾にも「※ご不明な場合は、防災安全課地域安全係(042-544-5111内線2184・2185)までお問い合わせください。」とあります。
区によっては「個別商品の対象可否についてはお答えすることができません」としているところもありますが、昭島市は買う前に相談できます。対象機器の一覧に「その他、侵入盗被害防止に有効と認めるもの」という枠があるので、迷う商品があれば先に電話したほうが確実です。
東京都の制度と、国の交付金との関係

ここは昭島市の資料の書き方が、他の自治体と少し違います。
市のページの「その他」には、こう書かれています。「本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金を活用しております。」。東京都の事業を活用しているという記載は、市の資料にありません。
一方で東京都側を見ると、令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業のページ(2026年9月11日更新)に区市町村リンクの一覧があり、そのア行の先頭に昭島市が載っています。リンク先は市の制度ページです。
都のページは「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。」「東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。」「補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。」と書いています。
都と市の負担の内訳がいくらずつなのかは、どちらの資料にも書かれていません。申請する人にとって大事なのは、申請先が昭島市の防災安全課であって、都に直接申請する窓口はないということです。都と市の両方に出して2回もらう、ということはできません。
重ねて使えない制度がある

市のページには、東京都の別の補助事業との関係が2つ書かれています。原文はこうです。
- 「断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」の対象となっているため、本事業においては対象外です。」(都環境局の事業ページ)
- 「防犯カメラ及びカメラ付きインターフォンにおいて、東京都住宅政策本部が行っている子育て世帯向け補助事業(「子供を守る」住宅確保促進事業)で補助を受ける場合は対象外です。」(都住宅政策本部の事業ページ)
Q&AのQ17の対象外の一覧にも「※東京都などから補助金や助成金の交付を受けるもの」とあります。同じ機器について別の補助をもらうなら、この補助は使えません。
断熱と防犯を兼ねた窓を入れ替えるときは、どちらの制度を使うほうが得かを先に比べておいてください。
昭島市の防犯の制度はもう2つある

昭島市の安全・安心まちづくり施策のページには、この補助金のほかにも防犯の取り組みが並んでいます。検索で混ざりやすいので、区別しておきます。
街頭防犯カメラは市が設置するもの
街頭防犯カメラ設置のページには、こう書かれています。「安全・安心まちづくりの施策として、犯罪抑止のため、平成24年度から駅前を中心に、令和7年度からは一部の公園に、街頭防犯カメラを設置しています。」
「このカメラは録画のみを行い、記録された画像は一定期間経過後、上書きされる仕組みになっています。」「防犯カメラは、昭島市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱に基づき、適切に運用していきます。」とも書かれています。
公園の設置台数は市が公表しています。
| 公園名 | 所在地 | 台数 |
|---|---|---|
| 中神公園 | 昭島市朝日町三丁目10番 | 1台 |
| 八清公園 | 昭島市玉川町三丁目11番 | 2台 |
| 郷地稲荷神社児童遊園 | 昭島市郷地町一丁目12番 | 2台 |
| 新生公園 | 昭島市中神町1256番地 | 1台 |
| 北文化公園 | 昭島市宮沢町510番地 | 2台 |
| 南文化公園 | 昭島市中神町 | 4台 |
| 宮沢広場 | 昭島市宮沢町3丁目 | 7台(うち2台は令和3年度に設置) |
これは市が付けるカメラなので、個人が申請する制度ではありません。自宅に付けるものはこの記事の補助金のほうです。
自動通話録音機は警察が無料で貸している
買っても補助の対象にならない自動通話録音機ですが、昭島警察署が無料で貸し出しています。市のページの原文はこうです。
「昭島警察署では、65歳以上のかたがいる世帯で警察が必要と認めた場合、自動通話録音機の無料貸出を行っています。」「自動通話録音機とは、固定電話に取り付けるもので、電話がかかってくると「この通話は録音されます」などのメッセージを流し、その後の会話を自動で録音する機器です。これにより、特殊詐欺被害を未然に防止することが期待されます。」
市は「貸し出し台数には限りがあります。」とも書いています。問い合わせ先は昭島警察署の生活安全課防犯係、電話番号042-546-0110(内線番号2612・2613)です。補助金の窓口である市の防災安全課ではないので気をつけてください。
令和7年度の情報と混ざらないように

検索すると、令和7年度の情報が上のほうに出てきます。令和7年度と令和8年度では制度の形が変わっているので、古い数字を当てはめないでください。
令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金交付要綱(令和7年6月2日 要綱第44号)の第4条には、こう書かれています。
- 「防犯カメラ及びカメラ付きインターホン 補助対象経費の10分の10以内の額とし、40,000円を上限とする。」
- 「…防犯機器 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。」
令和7年度は品目によって補助率も上限も違い、端数の切り捨てもありました。令和8年度はその区別がなくなり、品目を問わず上限30,000円までの実費補助という形になっています。制度の名前も「家庭用防犯カメラ等購入費補助金」から「家庭用防犯機器購入費補助金」に変わりました。
なお、令和8年度の交付要綱は昭島市例規類集(令和8年5月1日現在)には掲載されていませんでした。令和8年度の補助率や端数処理について、要綱で確かめることはできません。この記事では市が公開しているページ・チラシ・Q&A・申請書の書き方だけを根拠にしています。
申請前のチェックリスト

- 昭島市に住民登録があり、その住所に住んでいる
- 暴力団関係者ではない
- この年度に、同じ世帯でまだ申請していない
- 買ったのが令和8年4月1日以降である(領収書の日付で確かめる)
- 自宅の敷地内に設置していて、店舗や事務所部分ではない
- 賃貸や共同住宅なら、所有者や管理者の同意を得ている
- 防犯カメラなら屋外で、撮影範囲が敷地内に収まっている
- 敷地外が映るなら、その所有者や管理者に事前説明をして同意を得た
- 設置を業者に頼んだなら、専門業者である
- 領収書かレシートに、宛名・品名・購入日・領収金額・領収年月日・販売店等の名称と住所がある
- 領収書に防犯機器以外の記載があるなら、対象の機器にしるしを付けた
- 適格請求書・支払明細書・振込明細書ではなく、領収書かレシートを用意した
- 割引やポイントを使ったなら、実際に払った金額で計算した
- 振込先の口座名義が申請者と同じである
- 令和7年度に市の補助を受けたかどうかを確かめ、2-1か2-2のどちらに書くかを決めた
- 家族が代わりに出すなら、委任状を用意した
そろったら、電子申請・郵送・窓口のどれかで出します。締切は令和9年2月1日です。
よくある質問
補助の割合は何分の何ですか。
市の資料に補助率の記載はありません。申請書には「補助金申請(請求)額は、実支出額又は30,000円のいずれか少ない額を記入」とあり、上限までは実際に払った金額がそのまま補助されます。市のページも「3万円(購入費が3万円以下は実費補助)」という書き方です。
去年この補助金をもらいましたが、今年も申請できますか。
できます。上限が20,000円になります。市のページの表は「令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金の交付を受けているかた」の上限を「2万円(購入費が2万円以下は実費補助)」としています。申請書の2-2の欄に金額を書きます。
申請する前に市へ相談しないといけませんか。
買う前の手続きは必要ありません。チラシの流れ図は「家庭用防犯機器の購入」から始まり、そのあとに「補助金交付申請」が来ます。ただし対象になる機器かどうかが分からない場合は、市のページが「補助対象となる防犯機器が不明な場合は、お問い合わせください。」としているので、先に電話で確かめられます。
4月に買いました。いつ申請できますか。
令和8年6月1日からです。補助の対象になるのは令和8年4月1日以降に購入したものですが、申請の受付が始まるのは令和8年6月1日です。市は二次元コードについても「令和8年6月1日から申請できます」と注記しています。
3月に注文して4月に届きました。対象になりますか。
領収書の日付で判断されます。市のQ&AのQ2は「令和8年4月1日以降に購入した防犯機器が補助対象となります。※領収書の日付けが令和8年4月1日以降のものに限ります。」としています。手元の領収書の日付を確かめてください。
レシートでも申請できますか。
できます。市のQ&AのQ3は必要書類を「「領収書」や「レシート」(宛名、品名、購入日、領収金額、販売店等の名称・住所が記載されているもの)」と書いています。申請書の誓約事項も「領収書(レシート)には宛名、品名、購入日、領収金額、販売店等の名称・住所が記載されています。」という書き方です。
適格請求書しか出してもらえませんでした。
申請できません。市のページは「適格請求書では領収書の代わりにはなりません。(申請できません)」としています。支払明細書や銀行の振込明細書も同じ扱いです。買う前に領収書が出せるかを確かめてください。
ネット通販で買っても対象になりますか。
対象になります。市のQ&AのQ8は「市外の販売店舗や通信販売で購入した防犯機器も補助対象となります。」としています。ただし送料は対象外です(Q10「送料は補助対象外です。」)。
自分で防犯カメラを取り付けても対象になりますか。
機器の購入費は対象です。設置費のほうは対象外になります。市のQ&AのQ11は「設置費は、専門業者が設置したものに限り補助となります。」としており、市のページの対象外の一覧にも「専門業者以外が施工した設置費(工事費)」とあります。
室内に付ける見守りカメラは対象ですか。
対象外です。市のQ&AのQ13は「今回の補助事業は、住宅への侵入盗被害(強盗や空き巣)防止を目的としているため、防犯カメラの屋内への設置は補助対象外です。」と答えています。市のページの対象機器も「屋外に設置した家庭用防犯カメラ」という書き方です。
防犯ブザーや催涙スプレーは対象になりますか。
対象外です。市のQ&AのQ17は、補助対象とならない防犯機器の例として「防犯ブザー、催涙スプレー、護身用グッズ、自動通話録音機、木刀など(武器などの一種となり、防犯機器等ではないため)」を挙げています。
賃貸マンションに住んでいますが申請できますか。
できます。市のQ&AのQ14は「共同住宅や賃貸住宅にお住まいの方も補助申請はできますが、設置工事等が伴う場合は建物の所有者や管理者などに必ず許可を得てください。」としています。申請書の誓約事項の(14)にもチェックを入れます。
マンションの管理組合として共用部分に防犯カメラを付けたいのですが。
この制度では申請できません。市のQ&AのQ15は「この補助事業は、個人(世帯)が対象となるため、管理組合や賃貸住宅の所有者からの申請は補助対象外です。」と答えています。
二世帯住宅です。2つの世帯で申請できますか。
できます。市のページは「二世帯住宅に居住されているかたは、世帯単位で補助申請することができます。」としています。Q&AのQ5も「2世帯住宅の場合は、世帯ごとに申請が可能です。」と答えています。
設置業者に申請を代わってもらえますか。
できません。市のQ&AのQ4は「事業者等(設置業者)が代理で申請することはできません」としています。理由は「申請書兼請求書や提出書類に個人情報の提出をお願いする必要があるため」です。親族など身内の方なら、委任状を出せば代理申請できます。
中古品を買っても対象になりますか。
対象になる場合があります。市のQ&AのQ18は「住宅への侵入盗被害防止に有効な機器であれば補助対象となります。ただし、個人間での購入(フリーマーケット等)したものは補助対象外です。」としています。
新築工事のときに付けた防犯機器は対象になりますか。
場合によります。市のQ&AのQ19は「防犯機器の購入や設置にかかった金額が明確に分かる領収書がある場合は、補助対象となる場合がありますので、防災安全課地域安全係までお問い合わせください。」としています。工事一式の領収書では判別できないので、先に相談してください。
申請してからどれくらいで振り込まれますか。
市のチラシは「申請から交付までの流れ ※概ね2か月から3か月(申請状況により異なります)」としています。Q&AのQ1にも「補助金申請が集中した場合は、補助金の振り込みまで2か月以上かかる場合があります。」とあります。機器の代金は先に自分で払うので、その資金は用意しておいてください。
予算がなくなったら締切前に終わりますか。
市の制度ページ・チラシ・Q&A・申請書のいずれにも、予算上限に達したら受付を終了するという記載はありません。受付件数や残りの枠も公表されていません。ただし、書かれていないというだけで、最後まで必ず受け付けると市が約束しているわけではありません。申請できる状態かどうかは市のページで確かめてください。
CPマークが付いていない製品でも申請できますか。
できます。市のページは「防犯機器は、CPマーク製品を推奨します」と書いていますが、補助の条件にはしていません。推奨という位置づけです。
補助金をもらったあとに機器が壊れました。修理代は出ますか。
出ません。市のQ&AのQ20は「令和8年度に実施した補助金で購入した場合、申請は1世帯につき1回限りとなるため、補助対象外となります。」と答えています。延長保証料も対象外です。
問い合わせ先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 昭島市 総務部 防災安全課 地域安全係(市役所1階) |
| 住所 | 〒196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1 |
| 電話 | 042-544-5111(内線番号 2184・2185) |
| ファックス | 042-544-7552 |
| 郵送先 | 〒196-8511 昭島市役所 総務部防災安全課地域安全係(住所は記載しなくても届きます) |
| 窓口 | 市役所1階 防災安全課地域安全係(月曜日から金曜日 9時から12時、13時から17時。年末年始・祝日を除く) |
一次情報のリンク
- 昭島市「令和8年度家庭用防犯機器の購入・設置費を補助」(制度の本体ページ)
- 昭島市「昭島市家庭用防犯機器購入費補助金交付事業 Q&A」(PDF)
- 昭島市「令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助金交付申請書兼請求書」(PDF)
- 昭島市「(記入例)交付申請書兼請求書」(PDF)
- 昭島市「令和8年度昭島市家庭用防犯機器購入費補助事業」チラシ(PDF)
- 昭島市「委任状」(PDF)
- 昭島市 電子申請フォーム
- 昭島市「安全・安心まちづくり施策」
- 昭島市「街頭防犯カメラ設置」
- 昭島市「自動通話録音機の無料貸出」
- 昭島市例規類集「令和7年度昭島市家庭用防犯カメラ等購入費補助金交付要綱」
- 公益財団法人全国防犯協会連合会「防犯性能の高い建物部品目録」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
- 東京都環境局「既存住宅における省エネ改修促進事業」
- 東京都住宅政策本部「子供を守る」住宅確保促進事業
この記事は2026年9月23日時点の市の公開資料をもとにまとめています。制度の内容は変わることがあるので、申請の前に必ず市の公式ページで最新の情報を確認してください。




