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台東区の公式ページ「【令和8年度申請受付開始】防犯機器等の購入・設置費用を補助します」(更新日 2026年4月24日)、区の「よくあるQ&A」(PDF・表紙の日付はR8.4.24・全32問)、パンフレット2枚、交付申請書兼請求書と記入例、誓約書兼同意書、承諾書の参考様式2種をもとに、2026年9月23日に確認した内容です。令和8年度の制度で、申請は1世帯に1回に限られます。区は「※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。」と書いており、申請すれば必ず交付されるわけではありません。申請の前に必ず区の公式ページで最新の内容を確認してください。
台東区では、自宅に防犯カメラやカメラ付きインターホン、補助錠などを付けると、その費用の一部を区が補助してくれます。制度の名前は「防犯機器等購入緊急補助事業」です。
結論から書くと、補助されるのは購入と設置の費用の4分の3で、上限は6万円です(千円未満の端数は切り捨て)。補助の計算に使える経費の上限が8万円と決まっているので、8万円ぶん使うと上限の6万円に届きます。申請の受付は令和8年5月1日から令和9年2月15日まで。郵送の場合は消印有効です。
台東区の条件は、東京都内のなかでは手厚い部類です。東京都の防犯補助金をまとめた記事で40自治体の上限額を並べたところ、上限6万円は台東区だけでした(ほかの自治体の最新の値まで確認したわけではないので、順位を断定はしません)。補助率の4分の3も、都内では高いほうのグループに入ります。
そのかわり、台東区には他の区にはない決まりがいくつかあります。区役所の窓口では申請を受け付けていないこと、申請書が千円単位でしか書けない作りになっていること、誓約書に住民税の滞納がないことを書く欄があることの3つです。ここを知らずに区役所へ行くと二度手間になります。
この記事では、区の公式ページ、Q&A、パンフレット2枚、4種類の様式と記入例を全部読み込み、申請する人がつまずきやすい順に並べ直しました。

台東区 防犯機器等購入緊急補助事業の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 防犯機器等購入緊急補助事業(区のページの見出しは「【令和8年度申請受付開始】防犯機器等の購入・設置費用を補助します」) |
| 補助の割合 | 購入と設置の費用の4分の3(千円未満の端数は切り捨て) |
| 補助の上限 | 6万円(補助対象経費の上限額は8万円) |
| 対象になる品目 | 9種類(限定列挙) |
| 申請できる人 | 台東区に住民登録があり、その住所に居住している方 |
| 回数 | 1世帯に1回(令和7年度に同じ補助を受けた方は対象外) |
| 申請のタイミング | 買って付けてから申請(事前の申請は不要) |
| 対象になる購入の時期 | 令和8年4月1日以降に購入された防犯機器 |
| 申請期間 | 令和8年5月1日から令和9年2月15日まで(郵送は消印有効) |
| 申請方法 | 郵送または電子申請のみ。区役所の窓口では受付していない |
| 振込まで | 申請後 約1か月から2か月(区の流れ図。入金時期は目安と注記) |
| 受付状況 | 区は公表していない |
| 担当 | 台東区 生活安全推進課 |
購入と設置の費用の4分の3、上限は6万円

区の公式ページの「補助金額」には、こう書かれています(台東区公式ページ)。「補助率 購入・設置費用の3/4(購入・設置費用の総額のうち)」「補助上限額 6万円(補助対象経費上限額8万円)」。
読み方に迷いやすいところなので、分けて説明します。補助の割合は4分の3です。区は続けて「※費用の1/4は自己負担になります。」と書いています。買った金額のうち4分の1は必ず自分で払うことになります。
そして、計算のもとにできる経費そのものに8万円という上限があります。8万円の4分の3が6万円なので、8万円ぶん使うと補助が上限の6万円に届き、それ以上使っても補助は6万円のままです。パンフレットも補助上限額の欄に「1世帯当たりの上限額 60,000円」と書いています。
端数の扱いは「※千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。」です。パンフレットの補助割合欄では「■補助額に 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。」となっていて、4分の3を計算したあとで千円未満を落とすという順番であることが分かります。
複数の品目をまとめて申請することもできます。区のページの補助対象品目欄には「※複数品目を合算して申請可能です。」とあります。防犯カメラと補助錠を両方付けても、上限は6万円のままです。
区が示している3つの計算例

金額の例は、こちらで作らずに区が示しているものをそのまま使います。区の資料には3つの例があります。
1つめ。Q&Aの問31は「6万円の防犯カメラを購入しました。補助額はいくらですか?」という質問に、「補助額は、4万5千円になります。( 6万円×3/4=4万5千円 )」と答えています。
2つめ。問32は「12万円の防犯カメラと4万円の録画機能付きインターホンを購入しました。補助額はいくらですか?」という質問に、「補助額は、6万円になります。( {12万円+4万円}×3/4=12万円、ただし補助上限額6万円 )」と答えています。合計16万円の4分の3は12万円ですが、上限の6万円で頭打ちになります。
3つめはパンフレットの《補助金のイメージ》です。「例えば、70,000円の防犯カメラ一式と、10,000円のセンサーライト一式(合計80,000円)を購入・設置した場合、補助金を申請し、交付決定されると…」「60,000円(上限)が交付されます。(80,000円の4分の3)」「20,000円が自己負担になります。」。結論の欄には「【結論!!】70,000円の防犯カメラと10,000円のセンサーライトが自己負担20,000円で購入・設置できます」と書かれています。
この3つめの例が、この制度のいちばん効率のよい使い方を示しています。合計8万円ぶん買うと、自己負担2万円で機器がそろうということです。ご自身の見積もりで当てはめて考えてみてください。
記入例の計算は千円未満を落としている

端数の切り捨てが実際にどう効くかは、区が配っている交付申請書兼請求書の記入例を見るとよく分かります。
記入例の吹き出しには、こう書かれています。「この例では、防犯カメラ+センサーアラーム+防犯フィルムで73,200円かかったので、73,200円×3/4=54,900円 54,900円の千円未満は切捨てのため、申請(請求)額は54,000円となります。」。
54,900円の900円が落ちて54,000円になります。つまり端数の分だけ自己負担が増えるということです。買う金額を自分で調整できるなら、千円の単位で区切りがよくなるように組み合わせると、その分だけ受け取れる額が増えます。
申請書は千円単位でしか書けない作りになっている

区の交付申請書兼請求書は第1号様式(第7条関係)という様式です。「交付申請額(請求額)」の欄には、あらかじめ「※千円未満切り捨て※上限6万円、対象経費の3/4」という注記が印字されています。
さらに金額を書き込む欄の末尾に「,000円」が印字されていて、千円の単位までしか書けない作りになっています。端数を書く場所がそもそもありません。記入例も「54,000円」と千円単位で書かれています。
自分で4分の3を計算して、千円未満を落とした額を書く。これが申請書に求められている書き方です。
予算額に達したら締切より早く終わることがある

区の申請期間の欄には「※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。」と書かれています。パンフレットの受付期限の欄も「令和9年2月15日(月)まで」「(郵送での申請は消印有効)」「(予算がなくなり次第受付終了)」という書き方です。
では予算はいくらなのか。区は予算額を公表していません。申請件数も、予算の残額も、区のページには載っていません。小平市のように受付状況を半月ごとに出している自治体もありますが、台東区はその方式ではありません。
はっきりしているのは、令和9年2月15日という締切の日まで必ず受け付けているとは限らないということです。書類がそろったら早めに出しておくほうが確実です。
なお、都内の他の区市町村がどういう条件でやっているかは東京都の防犯カメラ補助金まとめに一覧にしてあります。補助率も上限も締切も自治体ごとにばらばらなので、他の区市町村の記事を読んで台東区の条件だと思い込まないよう注意してください。
台東区内のどの町丁で、どんな犯罪が警察に把握されているかは、警視庁の統計を町丁ごとに集計した台東区の治安を町丁別に集計にまとめています。

対象になる人、ならない人

台東区に住民登録があり、その住所に住んでいること
区のページの「補助対象者」は、1行で書かれています。「台東区に住民登録があり、その住所に居住している方」。
持ち家か賃貸かは問われません。区の冒頭の説明も「台東区では、個人宅(戸建て・集合住宅)において侵入盗被害防止に有用な防犯機器を購入・設置した場合に費用の一部を補助します。」となっていて、戸建てと集合住宅の両方が入っています。
設置する場所にも条件があります。「※台東区内の住宅に設置したものに限らせていただきます。」。区民であっても、区外の物件に付けたものは対象になりません。
誓約書兼同意書の1項目めは「申請者が現に居住し、かつ、区の住民基本台帳に登録された住所の住宅に防犯設備を設置しました。」という文です。住民票の住所と、機器を付けた家が同じであることが前提になっています。
1世帯に1回。令和7年度に受けた世帯は対象外

区のページには「※申請は、1世帯に1回に限らせていただきます。」「※申請は、居住している世帯単位での申請となります。」とあります。
注意したいのは、上限まで使い切っていなくても2回目は出せないことです。パンフレットの対象者欄には、そのことがはっきり書かれています。「■申請は1世帯1回のみです。1回目に補助上限額に達していなくても、2回目以降の申請は出来ません。そのため、複数の機器を申請する場合、まとめて申請してください。」。
Q&Aの問7も同じことを答えています。「防犯機器等を複数品目購入しましたが、申請できますか?」に対して「複数品目の申請ができます。ただし、申請は1回のみのため、複数品目を1度にまとめてご申請ください。」。
たとえば、まず補助錠だけを付けて申請し、あとで防犯カメラを買い足して2回目を出す、という使い方はできません。買うものを先に決めてから、まとめて1回で申請するのが正しい順番です。
去年この制度を使った世帯も使えません。区のページには「※令和7年度の「防犯機器等購入緊急補助事業」の補助を受けた方は、対象となりません。ご注意ください。」とあり、パンフレットの表紙にも「※令和7年度に同補助を受けた世帯は対象外です。」と書かれています。誓約書の2項目めも「令和7年度から通算して1回目の申請です。(※1世帯ごとに、1回のみ申請可)」という文になっています。
世帯主でなくても申請できる。ただし3つの名前をそろえる

Q&Aの問2は「世帯主でなくても、申請できますか?」という質問に、「同一世帯のどなたでも申請可能ですが、申請書・領収書等の名義・口座名義人は同一の方にしてください。また、1世帯につき1回のみの申請となります。」と答えています。
区のページの「申請にあたっての注意点」でも、いちばん最初に挙げられているのがこの点です。「申請者・領収書の宛名・振込口座名義人が異なる」という見出しで、「「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。」と書かれています。
申請書の振込先の欄にも「(※口座名義人は申請者名と同一であることとします)」と印字されていて、記入例の吹き出しにも「申請者名と同一としてください。」とあります。
たとえば、お店で領収書を出してもらうときに世帯主の名前を書いてもらい、振込口座は自分の口座を指定する、という組み合わせは通りません。買う時点で誰の名前で申請するかを決めておく必要があります。
代理の人が手続きをすることはできます。区のページには「※代理人による申請の場合は、別途委任状も必要となります。ただし、上記のとおり「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。」とあります。ただし委任状の様式は区のページに掲載されていないので、必要な場合は生活安全推進課に確認してください。
賃貸でも申請できる。マンションは世帯ごと

Q&Aの問5は「賃貸物件に住んでいる場合でも申請できますか?」という質問に、「申請できます。ただし、所有者からの同意が必要となります。」と答えています。賃貸だからといって門前払いにはなりません。
マンションの場合は、住んでいる世帯が自分で申請します。問4は「共同住宅(マンション等)の申請単位はどうなっていますか?」という質問に、こう答えています。「世帯ごとに申請できます(管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請はできません)。事前に管理組合等の承諾が必要な場合(専用使用権付きの共用部分に工事が必要な場合など)、承諾を得てからご申請ください(※承諾を得たことが分かる書類も申請と併せてご提出ください)。なお、共同住宅のエントランスや廊下など、共用部分への機器等の設置は補助対象となりませんので、ご注意ください。」。
大家さんや管理組合がまとめて申請することはできません。問1は「管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請は可能ですか?」に対して「個人世帯による申請を前提としているため、申請いただくことはできません。」と答えています。区のページも「※申請は、居住している世帯単位での申請となります。共同住宅のオーナーや管理者からの申請は対象外となります。」としています。
店舗兼住宅は事前に相談する

区の「申請にあたっての注意点」には「店舗部分に設置」という項目があります。「個人宅への補助制度となるため、明らかに店舗部分に設置した場合は対象外となります。」「※1階が店舗で2階が住宅の場合や建物の1室を個人や法人に貸している場合などは、必ず事前にお問合せください。」。
Q&Aの問6も同じ内容です。「自宅が店舗(事務所) 兼 住居の場合に機器を設置した場合でも、対象となりますか?」に対して「店舗(事務所)兼住居の場合、明らかに店舗部分に設置した場合は対象となりません。事前に生活安全推進課までご相談ください。」。
パンフレットの吹き出しも「1階が店舗で2階が住宅の場合や、建物1室を個人や法人に貸している場合‥etc‥必ず!!事前にお問合せください!!」となっています。判断が分かれるケースは、買う前に電話で確認しておくのが確実です。台東区は商店と住まいが一体になった建物が多い土地柄なので、該当する方は少なくないはずです。
住民税の滞納と暴力団排除条例の誓約がある

申請書といっしょに出す誓約書兼同意書には、チェック欄のついた項目が並んでいます。「下記内容をご確認いただき、申請書(第1号様式)と併せてご提出ください。(チェック欄にチェック☑を記載してください。)」という書き出しです。
全員が確認する項目は9つあります。原文のまま並べます。
- 申請者が現に居住し、かつ、区の住民基本台帳に登録された住所の住宅に防犯設備を設置しました。
- 令和7年度から通算して1回目の申請です。(※1世帯ごとに、1回のみ申請可)
- 共同住宅または賃貸住宅に設置する場合で、工事などが必要な場合は、所有者や管理人の承諾を得ています。
- 購入した防犯設備は、申請者が使用し、売買・譲渡等を目的としません。
- 台東区から報告・調査の求めがあった場合は、これに応じます。
- 東京都台東区暴力団排除条例(平成23年12月台東区条例第29号)に該当する暴力団員又は暴力団関係者ではありません。
- 補助金交付後、補助対象要件を満たしていないこと、虚偽の申請その他不正な手段により補助金交付を受けたことが判明し、交付決定が取り消された場合は、指示に従い速やかに補助金を返還します。
- 住民税を滞納していません。
- 申請にあたり、台東区が補助金交付・不交付の決定に際し、必要な要件を審査するために、住民基本台帳情報、税情報の確認を行うことに同意します。
見落とされがちなのが「住民税を滞納していません。」の項目です。区のページの本文にはこの条件が書かれておらず、様式を開いて初めて分かります。最後の項目で税情報の確認に同意することになっているので、区の側で確認できる仕組みです。
誓約書の末尾は「上記の内容に相違ありません。」「申請者氏名 (自署)」となっていて、自署が求められています。
防犯カメラを付ける人は3つ多く確認する

誓約書の後半には「以下【防犯カメラ設置の場合】のみ記入」という区切りがあり、カメラを付けた人だけが確認する項目が3つ続きます。
- 設置場所は、申請者自身の住宅の敷地内です。
- 撮影範囲内は申請者自身の敷地内です。やむを得ず撮影範囲に敷地外が入る場合は、撮影範囲内の住宅等の使用者に説明を行い、同意を得ています。
- 画像データについては、適切な管理を行い、近隣住民のプライバシー保護に万全を期しています。
2つめの項目が実務的には重要です。玄関先や駐車場にカメラを向けると、どうしても道路や隣家の一部が映り込みます。敷地外が映る場合は、その住宅の使用者に説明して同意を得ておくことが求められています。カメラの向きを決める段階で、ご近所に一声かけておくほうが後々のトラブルを避けられます。
この3項目も、区のページの本文には書かれていません。様式を開かないと分からない条件です。
対象になる9品目と、区が決めている定義

区が「補助対象品目」として挙げているのは9つです。この9つ以外は対象になりません。
| 番号 | 品目 | 録画機能の要否 |
|---|---|---|
| 1 | 防犯カメラ | 必要(録画機能付き) |
| 2 | インターホン | 必要(録画機能付き) |
| 3 | センサーライト | 不要 |
| 4 | センサーアラーム | 不要 |
| 5 | ドアスコープ用カメラ | 必要(録画機能付き) |
| 6 | 防犯性の高い鍵・補助錠 | 不要 |
| 7 | 面格子 | 不要 |
| 8 | 防犯フィルム | 不要 |
| 9 | 防犯ガラス | 不要 |
区のページは、この一覧に「※複数品目を合算して申請可能です。」「※令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。」という注記を付けています。
外回り・窓・玄関回りの3か所で考える

区のパンフレットの表紙は、9品目を家のどこに付けるかで3つに分けて図示しています。この分け方のほうが、自分の家に何が足りないかを考えやすくなります。
| 場所 | 品目 |
|---|---|
| 外回り | 防犯カメラ(録画機能付き)/センサーライト/センサーアラーム |
| 窓 | 防犯性の高い補助錠/面格子/防犯フィルム/防犯ガラス |
| 玄関回り | インターホン(録画機能付き)/ドアスコープ用カメラ(録画機能付き)/防犯性の高い鍵、補助錠 |
どこから手を付けるか迷ったら、空き巣の侵入手口のページも参考にしてください。侵入されやすい場所が分かると、どの品目を選べばよいかの見当がつきます。
防犯カメラは屋外設置で録画機能付きのものだけ

Q&Aの問13は「補助対象となる防犯カメラの定義は?」という質問に、こう答えています。「侵入盗被害の防止を目的として、継続的に撮影またはセンサーが反応して撮影機能が作動する録画機能付きのカメラであり、原則として屋外に設置されるもの(屋内で使用することが想定されているもの(いわゆる見守りカメラやペットカメラ等)は含まない)を定義としています。」。
条件は2つです。録画できることと屋外に設置すること。この2つを満たさないカメラは対象外です。
区のページの注意点にも「防犯カメラ、センサーライトを屋内へ設置」という項目があり、同じ定義が引用されています。パンフレットの「よくあるお間違い」欄にも「防犯カメラやセンサーライトは屋外に設置したものが対象です。屋内の見守りカメラ等は対象外となります。」と書かれています。
付属の機器がどこまで対象になるかも決まっています。問14は「防犯カメラ本体以外にも補助対象となる関連機器はありますか?」という質問に、「SDカードなど、必要最低限の記録媒体は対象とします。なお、PCやタブレット、別売りの大容量の録画装置などを記録装置として使用する場合は、それらの機器は補助対象機器には含みません。」と答えています。
区のページも「※付属品や録画関連の周辺機器は必要最小限度のものを補助対象とします。」としています。カメラとセットで買うSDカードは入りますが、録画のために買ったパソコンは入りません。
インターホンとドアスコープ用カメラ

インターホンの定義は問18にあります。「訪問者の姿を映像で確認・録画(動画・静止画の別を問わない。)することのできる機能のついたインターホン(ドアホン)。」。動画でも静止画でもかまわないので、写真が残るタイプでも条件を満たします。
ドアスコープ用カメラは問23です。「ドアスコープ(覗き窓)部分に取り付ける、録画(動画・静止画の別を問わない)することのできる機能の付いた、玄関先監視用の装置。」。
パンフレットの裏表紙は、ドアスコープ用カメラについて「玄関ドアの「のぞき穴(ドアスコープ)」に取り付ける小型カメラで来訪者の顔を映し、確認・録画できる防犯用品です。」と説明したうえで、「工事が不要なので賃貸住宅でも設置可能(注意!!管理者等の同意必須!)」と書いています。賃貸にお住まいで工事ができない方にとっては、いちばん現実的な選択肢です。
インターホンの効果については、パンフレットが「不審者への抑止にも効果が期待でき、来訪者の顔を室内から安全に確認できます。録画機能で不在時の来訪者を確認することができます。」と書いています。イラストには「ニセ警察官の場合も!!」という吹き出しも添えられています。
センサーライトは屋外、センサーアラームは窓の内側でもよい

この2つは名前が似ていますが、屋内に付けてよいかどうかが違います。
センサーライトの定義は問19です。「屋外に設置する照明器具であって、主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、一定時間自動的にライトで照らすもの。」。問20は「『玄関内(屋内)』にセンサーライトを設置しました。補助対象になりますか。」という質問に「センサーライトは屋外に設置するものを対象としています。」と答えています。屋内は対象外です。
センサーアラームは違います。問21の定義は「主に赤外線や熱、光、振動、磁力等を感知し、自動で警告音が鳴る装置で、屋内(窓などに貼り付けるもの等に限定)または屋外に設置するもの。」。屋内も認められています。
問22はさらに具体的です。「窓の内側にセンサーアラームを設置しました。補助対象になりますか?」に対して「窓の内側に張り付けたり、窓の外部に向けてセンサーが反応するように設置した機器は補助対象となります。ガラスの破壊を感知するガラス破壊センサーを含みます。」。窓に貼るタイプのアラームも、ガラス破壊センサーも対象です。
パンフレットは効果についてこう書いています。「センサーライトやセンサーアラームを死角になる場所に設置すると侵入窃盗犯は近寄るのを嫌がるため、とても効果的です。」。
鍵と補助錠はディンプルキーやスマートロックも入る

問24は「補助対象となる鍵や補助錠の定義は?」という質問に、こう答えています。「鍵は、不正開錠が困難な鍵(ディンプルキー、ウェーブキー、リモコンキー、スマートロック、ナンバーロックなど)。補助錠は、主錠の他に、玄関・窓などに補助的に取り付ける錠。(ただし、南京錠やサムターンカバー、ピッキングを防止するためにドアに設置するガードなどは対象となりません。)」。
スマートロックが名指しで認められているのがこの制度の特徴です。工事のいらないタイプなら賃貸でも付けられます。
逆に、南京錠、サムターンカバー、ドアに付けるガードは対象外です。安価なので手を出しやすい品ですが、区は名指しで除外しています。
パンフレットは補助錠についてこう書いています。「建物に侵入する際、「5分以内」に侵入することができなければ、約7割の侵入者は侵入を諦めると言われています。」「補助錠で2重ロックに!!」。

面格子、防犯フィルム、防犯ガラス

面格子の定義は問25で「窓の外側または内側に取り付ける格子。」とだけ書かれています。内側に付けるタイプも対象です。
問26は「面格子はオーダーメイドのものも対象になるのか。」という質問に、「設置する窓の形状などにより市販のもので対応できない場合には、事前にご相談ください。」と答えています。特注する場合は買う前に区に相談してください。
防犯フィルムは問27です。「防犯対策を目的に販売されているものであって、侵入盗を防止することを目的として、窓ガラスに取り付けるフィルム。」。
防犯ガラスは問29でかなり細かく定義されています。「窓やドアなどの開口部に設置され、侵入を遅らせたり、侵入を困難にするためのガラスで合わせガラス(2枚以上のガラス板の間に特殊な中間膜(フィルム)を圧着させたガラスをいう)または合わせ複層ガラス(合わせガラスを使用した複層(複数枚の板ガラスの間に中空層・中間材を設けたガラスをいう))であるもの。」。単に厚いガラスではなく、中間膜を挟んだ構造であることが条件です。
パンフレットはこの3つをまとめて「既存の窓ガラスに防犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスに交換すると窓を破壊するのに時間が掛かり侵入を困難にします。また、面格子も効果的です。侵入窃盗犯は侵入に時間がかかることを嫌がります。」と説明しています。表紙には「※防犯ガラスも割れますが、割るのに時間がかかります。侵入者は時間がかかるのを嫌がります。」という注記もあります。
CPマークが選ぶときの目印になる

パンフレットの裏表紙には、商品を選ぶときの目印が書かれています。「※防犯性能の高い商品には、防犯性能試験に合格し、「防犯性能の高い建物部品」として認定された商品のみに使用が認められる「CPマーク」がついています。購入する際の参考にしてください。」。
区の公式ページも「ご参考」として防犯性能の高い建物部品目録と警視庁の侵入窃盗の防犯対策にリンクしています。ただしどちらにも「※掲載されている製品の全てが対象になるわけではありません。」という注記が付いています。目録に載っていることと補助の対象であることは別なので、迷う商品は買う前に区に確認してください。
補助が出ないもの

区は「申請にあたっての注意点」で対象外を6つ挙げ、Q&Aでさらに細かく答えています。まとめて整理します。
| 対象外になるもの | 区の説明 |
|---|---|
| 共同住宅の共有部分への設置 | 個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外 |
| 防犯カメラ、センサーライトの屋内設置 | 原則として屋外に設置されるものが対象。見守りカメラやペットカメラ等は含まない |
| 明らかに店舗部分への設置 | 個人宅への補助制度のため対象外。判断に迷う場合は事前に問い合わせ |
| クーポン、ポイント、株主優待券 | 割引と同様の扱いとして、その分を差し引いた額を購入費用として計算 |
| 配送料など | 機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外 |
| ダミーカメラ | 録画機能付きの防犯カメラを対象としているため対象外 |
| 月額のレンタル・クラウド | 購入を前提としているため、月額使用料は対象外 |
| 対象品目以外の物品 | 補助対象品目に記載された物品以外の物を購入された費用は対象外 |
| 工具 | 設置に使用する工具等(ドライバー、はしごなど)は対象外 |
| 南京錠、サムターンカバー、ドアガード | 鍵・補助錠の定義から除かれている |
| 災害用フィルム、遮熱・断熱フィルム | 防犯対策を目的に販売されているものが対象 |
| 断熱防犯窓 | 東京都環境局の別の補助事業の対象のため、この制度では対象外 |
| フリマサイト等の個人間売買 | 領収書が発行される場合であっても対象外 |
| 新築時の設置 | 原則として対象外(機器だけの領収書が出せる場合は受付) |
共用部分、屋内、店舗部分の3つが大きな落とし穴
区のページの注意点で最初に並んでいる3つが、実際に多い勘違いです。
1つめ。「個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外となります。」。マンションの玄関ホールや廊下、階段に付けたものは出ません。
2つめ。防犯カメラとセンサーライトの屋内設置です。「侵入盗被害の防止を目的として、原則として屋外に設置されるもの(屋内で使用することが想定されているもの(いわゆる見守りカメラやペットカメラ等)は含まない)を定義としています。」。
3つめが店舗部分です。「個人宅への補助制度となるため、明らかに店舗部分に設置した場合は対象外となります。」。
Q&Aの冒頭にも、同じ3点が★付きで並べられています。「・個人宅へ機器等を設置される方が対象です(ただし、令和7年度中に補助を受けた方は対象となりません)。」「・共同住宅のエントランス、廊下や階段等の共用部分に設置した防犯カメラ等の機器は対象外となります。」「・申請者、領収書の宛名、振込口座名義は同一であることが原則です。」「・防犯カメラやセンサーライトは屋外に設置したものが対象です、屋内の見守りカメラ等は対象外となります。」。区自身が「特にご注意ください」と念を押している部分です。
クーポン、ポイント、株主優待券は差し引かれる

区の注意点には「クーポン、ポイント、株主優待券など」という項目があります。「販売店で商品代金から割引があった場合(クーポン割引など)や各種ポイント、株主優待券などを利用した支払いは割引と同様の扱いとして、割引や各種ポイント、株主優待券分を差し引いた額を購入費用として計算します。」。
Q&Aの問10も「購入時に使用したクーポンやポイント分は購入費用に含まれますか?」という質問に同じ答えを返しています。区のページの補助金額欄にも「※割引やポイント利用をされてお支払いいただいた場合、その部分は補助の対象になりません。」とあります。
ポイントで支払った分は、実際に払ったお金ではないので補助の計算から外れます。貯めたポイントを使うと、その分だけ受け取れる補助が減ることになります。ポイントを別の買い物に回すという選び方もあります。
ネット購入もカード決済も対象。フリマサイトは対象外

Q&Aの問8は「インターネットでの購入は対象になりますか?」という質問に、「対象になりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。ただし、いわゆるフリマサイト等を通じ個人間での売買により購入した防犯設備は、領収書が発行される場合であっても補助対象外とします。」と答えています。
問9は「クレジットカード、電子マネー、2次元コード決済での支払いは対象になりますか?」に対して「対象になります。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」。
どちらも条件は同じで、領収書が出せるかどうかです。通販サイトで買う場合は、注文する前に領収書の発行ができるかを確認しておいてください。あとから発行できないサイトもあります。
フリマサイトでの個人間の売買は、たとえ領収書が出ても対象外です。ここは名指しで除外されています。
自分で取り付けた場合の部材は対象、工具は対象外

問11は「補助対象の物品を設置するのに、必要となった資材の購入費は補助対象になりますか?」という質問に、こう答えています。「補助対象品目に記載された物品以外の物を購入された費用は、補助対象になりません。ただし、自ら防犯設備の設置を行う場合で、設置に必要となる最低限の部材であれば補助対象になります。その際、設置に使用する工具等(ドライバー、はしごなど)については補助対象になりません。」。
取り付け金具のようなその機器を付けるためだけに必要な部材は入りますが、他にも使えるドライバーやはしごは入りません。線引きはここです。
断熱防犯窓は東京都の別の事業へ

区のページの「その他」の欄には、窓を替える人には見落とせない注意が書かれています。「※断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください。」。
さらに「防犯ガラスを申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。」と続きます。Q&Aの問30も同じ内容です。
問い合わせ先として区が案内しているのは、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)です。電話番号は03-6633-3822と書かれています。
防犯ガラスに替えようと考えている方は、その商品が断熱防犯窓に当たらないかを先に確認してください。どちらの制度を使うかで手続き先も金額も変わります。
新築のときに付けたものは原則として対象外

問3は「区内に新築の住宅を建設する予定です。建築時に防犯機器等を設置した場合は対象になりますか?」という質問に、「新築物件全体としての領収書等(契約書)の提出が見込まれるため、原則として補助対象外です。ただし、機器の購入・設置のみの領収書が提出され、補助対象経費が容易に判別できる場合は申請を受け付けます。」と答えています。
理由がはっきり書かれているのが助かるところです。建物全体の契約書では、どこまでが防犯機器の費用か分かりません。機器の分だけを切り出した領収書が出せるなら受け付けてもらえるので、建てる段階でハウスメーカーに相談しておくとよいでしょう。
申請の流れ(買って、付けてから申請する)

区は「申請からお支払いまでの流れ」という図を公式ページに載せています。4段階です。
| 順番 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| 1 | 申請者 | 防犯機器等を購入・設置 |
| 2 | 申請者 | 申請手続き(郵送または電子申請) |
| 3 | 台東区 | 受付・審査 |
| 4 | 台東区 | 交付決定・不決定通知(郵送)/口座入金(申請後 約1か月から2か月) |
区の注記は「※入金時期は目安です。審査の状況により入金までお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。」です。
買う前の手続きはいらない

流れ図の1番目が「防犯機器等を購入・設置」、2番目が「申請手続き」です。先に買って、付けてから申請する後払いのしくみです。買う前に区へ申し込む手続きは、公式ページにもQ&Aにもパンフレットにも書かれていません。
自治体によっては先に交付決定を受けてから買う方式のところもありますが、台東区はそうではありません。思い立ったその日に買いに行けます。
そのかわり、買う前に補助の枠を押さえておくことはできません。予算額に達すると受付が終わるので、買ったら早めに申請してください。
対象になるのは令和8年4月1日以降に購入したものです。区のページは冒頭でも品目欄でも「令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。」と2度書いています。パンフレットの対象者欄も「■令和8年4月1日以降に購入した機器等が補助対象です。」としています。
郵送と電子申請の2つだけ。区役所の窓口では受け付けていない

ここが台東区でいちばん注意したいところです。区のページの申請方法の欄には、こう書かれています。「郵送または電子申請」「※必要書類を下記郵送先に郵送または電子申請により申請してください。」「※申請は郵送または電子申請のみでの受付になります。区役所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。」。
パンフレットも同じで、「申請は、郵送又は電子申請となります。(区役所の窓口では受付しておりません。)」と書かれています。
書類を持って区役所へ行っても、その場では受け付けてもらえません。行くのは書類をもらいに行くときだけです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 郵送 | 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所生活安全推進課 宛て(必要分の切手を添付)。令和9年2月15日の消印まで有効 |
| 電子申請 | 区のページの二次元コードまたはリンクからLoGoフォームで申請 |
| 窓口 | 受付していない |
郵送先について、区は「郵送先(必要分の切手を添付してください)」と書いています。封筒も切手も自分で用意します。書類が多いので、重さを量ってから出してください。
電子申請はLoGoフォームから行います。区のページには「電子申請をご希望の場合、二次元コードを読み取り、案内に沿って申請してください。」とあります。
申請書の入手先も決まっています。「※申請書は区役所本庁舎、各区民事務所・分室・地区センターで配布します(5月1日より)。」。パンフレットは「申請書(誓約書兼同意書)は、区ホームページからダウンロードしていただくか、区役所本庁舎、区民事務所・分室・地区センターで配布しています。」としています。区のページからワード形式でダウンロードもできます。
振込まで約1か月から2か月

流れ図の4番目には「交付決定・不決定通知(郵送)」「口座入金」と並んでいて、赤い字で「(申請後 約1か月〜2か月)」と書かれています。
この制度は後払いなので、買うときは全額を自分で払います。補助金が口座に入るのは、申請してから1か月から2か月あとです。カメラとインターホンをまとめて買うとそれなりの出費になるので、手元の資金に余裕をみておいてください。
区の注記どおり、これは目安です。「審査の状況により入金までお時間をいただく場合があります。」とあるので、書類に不備があればもっとかかります。
必要書類

区のページには9行の表で書類が示されています。全員が出すものが7点、該当する人だけが出すものが2点です。
| 番号 | 書類 | 区の説明 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼請求書(口座振替依頼書) | 区役所庁舎1階、各区民事務所・分室・地区センターにて、補助金案内パンフレットと併せて配布 |
| 2 | 誓約書兼同意書 | 紙で配布するものは、交付申請書兼請求書の裏面に印字されています |
| 3 | 申請者の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなどの氏名、住所、生年月日が記載された公的な証明書の写し |
| 4 | 領収書の写し | 製品名(型番)、設置工事等の内容、施工日又は購入日、支払金額、領収年月日、購入者の氏名(フルネーム)が記載された領収書の写し(レシートは不可) |
| 5 | 施工後又は設置後の写真 | 防犯カメラ設置時は、撮影している画角がわかる写真も必要 |
| 6 | 防犯機器等のカタログ等の写し | 内容が分かるカタログやパンフレット、説明書などの写し |
| 7 | 補助金の振込先の口座情報が確認できる書類の写し | 通帳、キャッシュカード等の写し等、金融機関名、支店名、口座番号などが記載されているもの |
| 8 | 承諾書(該当者のみ) | 賃貸住宅にお住まいで、設置にあたり工事等が必要な場合 |
| 9 | 承諾書(該当者のみ) | 共同住宅にお住まいで、専用使用権のついた共用部分に工事等が必要な場合 |
マイナンバーカードを使う場合の注意もあります。「※マイナンバーカードをご提出いただく場合は、裏面の個人番号は不要です。」。裏面は出さなくてかまいません。
誓約書兼同意書は別の紙ではなく、「紙で配布するものは、交付申請書兼請求書の裏面に印字されています。」とのことです。区役所でもらった紙を使う場合は、裏面も忘れずに記入してください。
パンフレットのチェック欄を使うと抜けが防げる

パンフレットの中面には、書類のチェック欄が付いた表が載っています。「チェック欄をご活用ください。そろった書類から☑を入れて、全てそろったらご申請ください。」という案内です。
パンフレットの数え方は区のページとすこし違っていて、申請書と誓約書兼同意書を土台として、それに添付する書類を1から7まで並べています。「申請書(誓約書兼同意書も)に、以下1から7(6・7は該当者のみ)の書類を添付のうえ、下記郵送先に郵送、または電子申請にて、ご申請ください。」。
中身は区のページと同じです。数え方が違うだけなので、混乱しないでください。
写真の撮り方(画角、付属品、鍵は全部)

差し戻しがいちばん起きやすいのが写真です。区は「申請にあたっての注意点」のなかで「防犯カメラの画角写真の添付漏れ」を項目として立てていて、「防犯カメラがどこを映しているかが分かる画角の写真(モニターの映像を写真に撮ったものでOK)が必要となります。」と書いています。
パンフレットのほうがさらに具体的です。「防犯カメラを設置した場合は、撮影している画角※がわかる写真も必要 ※画角とは‥モニターに映った映像を写真に撮ったもの。インターフォンを設置した場合は、モニター親機(ワイヤレスモニター子機)、カメラ玄関子機、全ての写真が必要」。
つまり、カメラ本体の写真だけでは足りません。カメラが何を映しているかを、モニターの画面を撮った写真で示す必要があります。スマホのアプリで見るタイプなら、その画面を撮れば足ります。
付属品も撮ります。区のページは必要書類の5番でこう書いています。「・機器に付随して購入された物品についても、写真をご提出ください。(例)防犯カメラやインターホンの録画用SDカードなどの記録媒体、モニターなど」「錠・鍵を購入・交換された場合、錠(シリンダー等)と鍵(お手持ちの鍵全て)の両方」「スマートロックを購入する場合のハブ(中継)機など」。
鍵を替えた場合は、手持ちの鍵を全部並べて撮る必要があります。この指定は見落としやすいので注意してください。
領収書はレシート不可。宛名はフルネーム

必要書類の4番に、領収書の条件が細かく書かれています。「防犯機器等の製品名(型番)、設置工事等の内容、その施工日又は購入日、支払金額、領収年月日、購入者の氏名(フルネーム)が記載された領収書の写し)(レシートは不可)。」。
必要な項目を整理すると次のとおりです。
| 領収書に必要な項目 | 補足 |
|---|---|
| 防犯機器等の製品名(型番) | 品名だけでなく型番まで |
| 設置工事等の内容 | 工事を頼んだ場合 |
| その施工日又は購入日 | |
| 支払金額 | |
| 領収年月日 | |
| 購入者の氏名 | フルネーム |
レシートは使えません。お店のレジで出てくる紙ではなく、宛名の入った領収書を発行してもらってください。
宛名の書き漏れも区が注意喚起しています。「領収書の宛名漏れ」という項目で、「領収書の宛名が空欄となっているケースが多く見受けられます。必ず、申請者名がフルネームで宛名欄に記載されているものをご提出ください。」。
上様や苗字だけでは足りません。フルネームで、申請する人の名前を書いてもらう。その場で確認してから店を出てください。
承諾書が必要になる2つの場合

承諾書は全員が出すものではありません。次の2つのどちらかに当たる場合だけです。
| 当てはまる場合 | 誰の承諾書か |
|---|---|
| 賃貸住宅にお住まいで、設置にあたり工事等が必要な場合 | 所有者が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し |
| 共同住宅にお住まいで、専用使用権のついた共用部分に工事等が必要な場合 | 管理組合等が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し |
区は「※承諾書の様式は自由ですが、以下に参考様式を掲載しています。」として、2種類の様式を用意しています。
賃貸住宅にお住いの方向けの参考様式の本文は「私(賃貸人)が所有し、貴殿(賃借人)に賃貸している下記住所の物件に対し、下記の防犯機器等を取り付けまたは交換することを承諾します。」。大家さんに書いてもらう文面です。末尾に「※署名または記名押印(法人の場合は記名押印)」という注記があります。
共同住宅にお住いの方向けの参考様式は「貴殿が所有している下記住所の物件の専用使用権付きの共用部分に、下記の防犯機器等を取り付けまたは交換することを承諾します。」。管理組合に書いてもらう文面です。
どちらの様式にも9品目のチェック欄が付いているので、該当するものにチェックを入れて渡します。
工事がいらない機器だけなら、承諾書は求められていません。ドアスコープ用カメラや置くだけのセンサーライトのように、穴をあけずに付けられるものを選べば手続きは軽くなります。ただし、パンフレットが「注意!!管理者等の同意必須!」と書いているとおり、賃貸で何かを取り付けるときは管理者に話を通しておくほうが安全です。
専用使用権のついた共用部分とはどこか

マンションにお住まいの方がいちばん迷うのがこの言葉です。区は注記で説明しています。「※1 専用使用権のついた共用部分とは、玄関扉・窓枠・窓ガラスなどが対象となります。廊下や階段などの共用部分に機器等を設置した場合は対象となりませんので、ご注意ください。詳しくはお住まいのマンション等の管理規約をご確認ください。」。
パンフレットも「【※2】専用使用権のついた共用部分とは、自宅の玄関扉・窓枠・窓ガラスなどが該当します」と書いています。
整理すると3つに分かれます。
| 場所 | 扱い |
|---|---|
| 部屋の内側 | 自分の専有部分。承諾書は原則いらない |
| 玄関扉、窓枠、窓ガラス | 専用使用権のついた共用部分。工事が必要なら管理組合等の承諾書が必要 |
| エントランス、廊下、階段 | 共用部分。設置しても補助の対象にならない |
玄関のドアに補助錠を付ける、窓ガラスを防犯ガラスに替えるといった工事は、2番目に当たります。管理規約を確認して、必要なら管理組合の承諾をもらってから申請してください。
東京都の制度との関係

この制度をインターネットで調べていると、東京都のページも出てきます。令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業です。都からも別にもらえるのか、と思う方がいますが、そうではありません。
都のページには、こう書かれています。「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。補助対象物品や補助金額等の制度内容は、区市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの区市町村へご確認ください。」。
申請先も明記されています。「申請先はお住まいの区市町村です。申請要件や受付期間等、手続の詳細は区市町村によって異なります。必ず事前にお住まいの区市町村の情報をご確認ください。」。
都民が申請するのは区に対してだけです。都の分を別に申請して上乗せする、というしくみではありません。都は区市町村にお金を出す側です。
都のページの区市町村リンクの一覧(令和8年6月30日現在)にも台東区が載っています。
都は事業の位置づけについて「都民の体感治安の悪化や防犯意識の高まりを踏まえ、自宅に設置する防犯機器等の購入に対する補助事業を、令和7・8年度における2年間の緊急対策として実施しています。」と書いています。2年間の緊急対策という書き方なので、令和9年度に同じ制度が続くかどうかは、都のページからは読み取れません。台東区のページにも令和9年度についての記載はありません。
他の補助金と重ねて使えるか
都のページには留意事項が3つ挙げられています。原文のまま引用します。
- 令和7年度に東京都の補助金の交付を受けた方は、令和8年度に再度東京都の補助金の交付を受けることはできません。
- 同一の補助対象機器について、都又は都が出資その他財政支出等を行う法人から補助金、助成金等の交付を受けている場合は本事業の交付対象外となります。
- 東京都環境局の「既存住宅における省エネ改修促進事業」や、東京都住宅政策本部の「「子供を守る」住宅確保促進事業」において、同一の補助対象機器について補助を受けている場合、本事業においては対象となりません。
同じ機器について都の別の補助を受けていると、この制度は使えません。台東区が断熱防犯窓を対象外にしているのも、この考え方に沿ったものです。
町会・商店街向けの制度とは別です

台東区の防犯設備設置助成のページには、制度が3本並んでいます。
| 制度 | 対象 |
|---|---|
| 防犯機器等の購入・設置費用を補助します | 個人(この記事の制度) |
| 町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業 | 町会・商店街等の団体 |
| 町会・商店街等が設置した防犯カメラの維持管理費補助 | 町会・商店街等の団体 |
検索するとこの3つが混ざって出てきます。金額の桁が大きいのは団体向けの制度なので、個人が自宅に付ける場合は、いちばん上の制度だけを見てください。
申請前のチェックリスト

出す前に、ここまでの内容をチェックリストにまとめました。区の資料に書かれている条件だけを並べています。
- 台東区に住民登録があり、その住所に住んでいる
- 機器を付けたのは台東区内の住宅である
- 令和7年度の防犯機器等購入緊急補助事業の補助を受けていない
- 買ったものが9品目のどれかに当てはまる
- 令和8年4月1日以降に購入したものである
- 防犯カメラとセンサーライトは屋外に設置した
- 共同住宅のエントランスや廊下、階段には設置していない
- 申請者、領収書の宛名、振込口座名義人の3つが同じ名前になっている
- 領収書はレシートではなく、製品名(型番)と支払金額と購入者のフルネームが入っている
- クーポンやポイントを使った分は差し引いて計算した
- 4分の3を計算したあと、千円未満を切り捨てた額を申請書に書いた
- 設置後の写真を撮った(防犯カメラは画角の写真も、鍵は手持ちの鍵全部も)
- カタログやパンフレット、説明書の写しを用意した
- 通帳やキャッシュカードの写しを用意した
- 本人確認書類の写しを用意した
- 賃貸や共同住宅で工事をしたなら、承諾書を用意した
- 誓約書兼同意書の項目にチェックを入れ、自署した
- 買いたいものは全部まとめた(2回目の申請はできない)
よくある質問
買う前に区に申し込む必要はありますか。
区の流れ図は「防犯機器等を購入・設置」が1番目、「申請手続き」が2番目の順番になっています。買って設置してから申請する後払いのしくみで、買う前の申し込みについての記載は区の資料にありません。ただし予算額に達すると受付が終わるので、買ったら早めに申請してください。
区役所に持っていけば受け付けてもらえますか。
受け付けてもらえません。区のページは「※申請は郵送または電子申請のみでの受付になります。区役所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。」としています。申請書の用紙は区役所本庁舎や各区民事務所・分室・地区センターで配布していますが、提出は郵送か電子申請です。
世帯主でないと申請できませんか。
Q&Aの問2は「同一世帯のどなたでも申請可能ですが、申請書・領収書等の名義・口座名義人は同一の方にしてください。また、1世帯につき1回のみの申請となります。」と答えています。世帯主でなくても申請できますが、3つの名前をそろえる必要があります。
賃貸のマンションに住んでいますが、申請できますか。
できます。Q&Aの問5は「申請できます。ただし、所有者からの同意が必要となります。」と答えています。工事が必要な場合は所有者の承諾書の写しを添えてください。工事がいらない機器なら承諾書は求められていませんが、取り付ける前に管理者に話を通しておくほうが安全です。
マンションの管理組合でまとめて申請できますか。
できません。Q&Aの問1は「個人世帯による申請を前提としているため、申請いただくことはできません。」と答えています。問4も「世帯ごとに申請できます(管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請はできません)。」としています。
室内の見守りカメラは対象になりますか。
なりません。区が定義する防犯カメラは「原則として屋外に設置されるもの(屋内で使用することが想定されているもの(いわゆる見守りカメラやペットカメラ等)は含まない)」です。センサーライトも屋外に設置するものが対象で、Q&Aの問20は玄関内に設置した場合について「センサーライトは屋外に設置するものを対象としています。」と答えています。
ダミーカメラでもいいですか。
対象になりません。Q&Aの問15は「録画機能付きの防犯カメラを対象としているため、ダミーカメラは対象となりません。」と答えています。
月額のレンタルやクラウド保存の費用は対象ですか。
対象になりません。問16は「当補助金は防犯機器等の購入を前提としてるため、月額使用料については補助対象にはなりません。」、問17は「録画映像を保存するためのクラウドサービスの月額使用料といった維持経費については、補助対象にはなりません。」と答えています。パンフレットにも「※リース・レンタル費用等は対象外です。」とあります。
スマートロックは対象になりますか。
なります。Q&Aの問24は「鍵は、不正開錠が困難な鍵(ディンプルキー、ウェーブキー、リモコンキー、スマートロック、ナンバーロックなど)。」として、スマートロックを名指しで挙げています。ハブ(中継)機を買った場合は、その写真も提出してください。南京錠やサムターンカバー、ドアに設置するガードは対象外です。
インターネットで買ったものは対象ですか。
対象です。Q&Aの問8は「対象になりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」と答えています。ただし「いわゆるフリマサイト等を通じ個人間での売買により購入した防犯設備は、領収書が発行される場合であっても補助対象外とします。」とされています。
クレジットカードや電子マネーで払っても大丈夫ですか。
大丈夫です。Q&Aの問9は「対象になります。ただし、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。」と答えています。レシートは不可なので、宛名入りの領収書を発行してもらってください。
ポイントを使って買いました。補助はどうなりますか。
ポイントで払った分は差し引かれます。区は「販売店で商品代金から割引があった場合(クーポン割引など)や各種ポイント、株主優待券などを利用した支払いは割引と同様の扱いとして、割引や各種ポイント、株主優待券分を差し引いた額を購入費用として計算します。」としています。
配送料も補助の対象になりますか。
なりません。「機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外となります。」と区が明記しています。
1回目で上限まで使い切らなかったら、2回目を出せますか。
出せません。パンフレットは「申請は1世帯1回のみです。1回目に補助上限額に達していなくても、2回目以降の申請は出来ません。そのため、複数の機器を申請する場合、まとめて申請してください。」と書いています。
自分で取り付けました。金具などの部材は対象になりますか。
なります。Q&Aの問11は「自ら防犯設備の設置を行う場合で、設置に必要となる最低限の部材であれば補助対象になります。」と答えています。ただし「設置に使用する工具等(ドライバー、はしごなど)については補助対象になりません。」とされています。
新築の家を建てるときに防犯機器を付けたら対象になりますか。
原則として対象外です。Q&Aの問3は「新築物件全体としての領収書等(契約書)の提出が見込まれるため、原則として補助対象外です。」としたうえで、「ただし、機器の購入・設置のみの領収書が提出され、補助対象経費が容易に判別できる場合は申請を受け付けます。」と答えています。
防犯ガラスに替えたいのですが、注意点はありますか。
断熱防犯窓は対象外です。区は「断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりません」としており、「防犯ガラスを申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。」と案内しています。
補助金はいつ振り込まれますか。
区の流れ図には「申請後 約1か月〜2か月」と書かれています。注記は「※入金時期は目安です。審査の状況により入金までお時間をいただく場合があります。」です。買うときは全額を自分で払うことになります。
締切まで待てば必ず申請できますか。
そうとは限りません。区は「※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。」としており、パンフレットにも「(予算がなくなり次第受付終了)」と書かれています。区は予算額も申請件数も予算の残額も公表していないので、あとどれくらい枠があるかは外からは分かりません。書類がそろったら早めに出してください。
令和9年度も同じ制度はありますか。
台東区のページには令和9年度についての記載がありません。東京都のページには、都の事業が「令和7・8年度における2年間の緊急対策」として実施されていると書かれています。
東京都からも別に補助がもらえますか。
もらえません。東京都のページは「本事業は区市町村を通じた間接補助となっています。東京都は区市町村に対して補助金を交付するため、都民に対する直接の補助事業ではございません。」としています。申請先は区だけです。
問い合わせ先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の問い合わせ | 台東区 生活安全推進課(専用ダイヤル) 03-5246-1049 |
| 受付時間 | 平日8時30分から17時15分(パンフレット記載) |
| 郵送先 | 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所生活安全推進課 宛て |
| 電子申請 | 区の公式ページの二次元コードまたはリンクから(LoGoフォーム) |
| 窓口申請 | 受付していない |
| 区役所代表 | 03-5246-1111 |
区は「ご不明な点や、対象機器の詳細について確認されたい場合は、お気軽に下記までご連絡ください。」と書いています。判断に迷う機器や、店舗兼住宅、オーダーメイドの面格子のようなケースは、買う前に専用ダイヤルに相談してください。
この記事は2026年9月23日時点の区の公開資料をもとにまとめています。制度の内容や受付の状況は変わることがあるので、申請の前に必ず区の公式ページで最新の情報を確認してください。
参考にした資料は次のとおりです。
- 台東区「【令和8年度申請受付開始】防犯機器等の購入・設置費用を補助します」
- 台東区「よくあるQ&A」(PDF)
- 台東区「パンフレット(表・裏表紙)」(PDF)
- 台東区「パンフレット(中2ページ)」(PDF)
- 台東区「交付申請書兼請求書」(ワード)
- 台東区「交付申請書兼請求書(記入例)」(ワード)
- 台東区「誓約書兼同意書」(ワード)
- 台東区「誓約書兼同意書(記入例)」(ワード)
- 台東区「【参考様式】承諾書(賃貸住宅にお住いの方)」(ワード)
- 台東区「【参考様式】承諾書(共同住宅にお住いの方)」(ワード)
- 台東区 防犯機器等購入緊急補助事業 電子申請フォーム(LoGoフォーム)
- 台東区「防犯設備設置助成」
- 台東区「町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業について」
- 台東区「町会・商店街等が設置した防犯カメラの維持管理費補助について」
- 東京都「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」
- 警視庁「侵入窃盗の防犯対策」
- 住まいの情報発信局「防犯性能の高い建物部品目録」
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)「既存住宅における省エネ改修促進事業」




